○福井県文化財保護条例施行規則
昭和五十一年二月二十八日福井県教育委員会規則第一号
福井県文化財保護条例施行規則を公布する。
福井県文化財保護条例施行規則
福井県文化財保護条例施行規則(昭和三十四年福井県教育委員会規則第二号)の全部を改正する。
第一章 総則
(目的)
第二章 県指定有形文化財
(指定)
第二条 福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、
条例第四条第一項の規定による指定をしようとするときは、指定しようとする有形文化財の所有者または権原に基づく占有者に対し、必要な書類の提出を求めるものとする。
(指定書)
2 指定書を滅失し、もしくはき損し、またはこれを亡失し、もしくは盗み取られたときは、指定書再交付申請書(
様式第三号)に事実を証するに足る文書またはき損した指定書を添えて、その再交付を申請することができる。
(指定の解除)
(管理責任者の選任または解任の届出)
第五条 条例第七条第三項の規定による管理責任者の選任の届出は、管理責任者選任届出書(
様式第五号)を、管理責任者の解任の届出は、管理責任者解任届出書(
様式第六号)を提出してしなければならない。
(所有者変更等の届出)
3
条例第八条第三項の規定による所有者または管理責任者の氏名もしくは名称または住所の変更の届出は、所有者氏名等変更届出書(
様式第九号)を提出してしなければならない。
(滅失、き損等の届出)
第七条 条例第十二条の規定による滅失、き損等の届出は、県指定有形文化財滅失き損等届出書(
様式第十号)を提出してしなければならない。
(所在の場所の変更の届出)
第八条 条例第十三条の規定による所在の場所の変更の届出は、県指定有形文化財所在場所変更届出書(
様式第十一号)を提出してしなければならない。
2
条例第十三条ただし書の規定により前項の届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一
条例第十六条第二項の規定により補助金の交付を受けて行う管理または修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
三
条例第二十条第一項に規定する許可を受けて行う現状変更または保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
3
条例第十三条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、非常災害のために応急措置として所在の場所を変更する場合とする。
4 前項の届出は、第一項の規定に準じ、所在の場所を変更した後二十日以内にしなければならない。
(現状変更等の許可申請)
(現状変更等の着手および終了の報告)
第十条 条例第二十条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更または保存に影響を及ぼす行為に着手し、またはこれを終了したときは、着手または終了後二十日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。この場合終了の報告にあつては、その結果を示す写真または見取図を添えなければならない。
(維持の措置の範囲)
第十一条 条例第二十条第二項の規定による維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 県指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該県指定有形文化財を指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。
二 県指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(修理の届出)
(修理終了の報告)
第十三条 前条の届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真または見取図を添えて終了後二十日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第三章 県指定無形文化財
(指定)
第十四条 教育委員会は、
条例第二十八条第一項の規定による指定をしようとするときは、指定しようとする無形文化財の保持者または保持団体に対し、必要な書類の提出を求めるものとする。
(保持者または保持団体の認定)
2 第三条第二項の規定は、認定者について準用する。
(指定の解除)
(保持者または保持団体の認定の解除)
(保持者の氏名変更等の届出)
第十八条 条例第三十条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一 保持者が氏名、芸名、雅号もしくは住所を変更したときまたは保持団体が名称、代表者、規約、構成員もしくは事務所の所在地を変更したとき。
二 保持者について、その保持する県指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
三 保持者が死亡したときまたは保持団体が解散(消滅したときを含む。)したとき。
第四章 県指定有形民俗文化財および県指定無形民俗文化財
(現状変更等の届出)
(現状変更等の終了の報告)
第二十条 前条の届出をした者は、当該届出に係る現状変更または保存に影響を及ぼす行為を終了したときは、その結果を示す写真または見取図を添えて終了後二十日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(現状変更等の届出を要しない場合)
第二十一条 条例第三十六条第一項ただし書の規定による届出を要しない場合は、現状の変更については非常災害のため必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合のほか、第十一条の規定を準用する。
(準用規定)
第二十二条 第二条から第八条まで、第十二条および第十三条の規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。
2 第十四条の規定は、県指定無形民俗文化財について準用する。
第五章 県指定史跡名勝天然記念物
(標識)
第二十三条 条例第四十八条の規定により設置する標識は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することができる。
2 前項の標識には、次の各号に掲げる事項を彫りまたは記載するものとする。
一 史跡、名勝または天然記念物の別および名称
二 福井県教育委員会の文字(所有者または管理団体の氏名もしくは名称をあわせて表示することができる。)
三 指定年月日
四 設置年月日
(説明板、標柱および注意札)
第二十四条 条例第四十八条の規定により設置する説明板には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 史跡、名勝または天然記念物の別および名称
二 指定年月日
三 説明事項
四 保存上注意すべき事項
五 その他参考事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
3 第一項第四号または第五号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所または物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱または物件の保存上注意しなければならない事項を記載した注意札を設置するものとする。
(境界標)
第二十五条 条例第四十八条の規定により設置する境界標は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することができる。
2 境界標は、上部十三センチメートル以上の四角柱とし、地表からの高さは、三十センチメートル以上とするものとする。
3 境界標の上面には指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界または天然記念物境界の文字および福井県教育委員会の文字を彫りまたは記載するものとする。
4 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置)
第二十六条 標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状、数、設置場所その他その設置に関し必要な事項は、第二十三条から前条までの規定に定めるもののほか、当該県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な程度において環境に調和するよう管理者が定めるものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第二十七条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、次の各号に掲げる書類を設置しようとする日の二十日前までに教育委員会に提出しなければならない。
一 設計図
二 標識等の位置を示す図面
三 設置工事の計画書
四 説明板の記載事項を記した図面(説明板を設置する場合に限る。)
(土地所在地等の異動の届出)
第二十八条 条例第四十九条の規定による土地所在地等の異動の届出は、異動後三十日以内に県指定史跡名勝天然記念物所在地等異動届出書(
様式第二十号)を提出してしなければならない。
2 前項の場合において地番、地目または地積の異動、分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本および登記所に備えられた図面の写本を前項の書類に添えなければならない。
(準用規定)
第二十九条 第二条、第四条から第七条まで、および第九条から第十三条までの規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。
第六章 県選定保存技術
(準用規定)
第三十条 第十四条から第十八条までの規定は、県選定保存技術について準用する。
第六章の二 埋蔵文化財
追加〔平成一二年教委規則九号〕
(発掘調査の届出)
第三十条の二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十二条第一項の規定による発掘をしようとするときの届出は、埋蔵文化財発掘調査届出書(
様式第二十号の二)を提出してしなければならない。
追加〔平成一二年教委規則九号〕、一部改正〔平成一七年教委規則一号〕
(発掘の届出等)
第三十条の三 法第九十三条第一項の規定による発掘をしようとするときの届出は、埋蔵文化財発掘届出書(
様式第二十号の三)を提出してしなければならない。
2 法第九十四条第一項の規定による発掘をしようとするときの通知は、埋蔵文化財発掘通知書(
様式第二十号の四)を提出してしなければならない。
追加〔平成一二年教委規則九号〕、一部改正〔平成一七年教委規則一号〕
(遺跡発見の届出等)
第三十条の四 法第九十六条第一項の規定による遺跡を発見したときの届出は、遺跡発見届出書(
様式第二十号の五)を提出してしなければならない。
2 法第九十七条第一項の規定による遺跡を発見したときの通知は、遺跡発見通知書(
様式第二十号の六)を提出してしなければならない。
追加〔平成一二年教委規則九号〕、一部改正〔平成一七年教委規則一号〕
(譲与等の申請)
追加〔平成一二年教委規則九号〕
第七章 福井県文化財保護審議会
(部会)
第三十一条 条例第六十三条の規定により福井県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、次の表の上欄に掲げる部会を置き、それぞれ当該下欄に掲げる事項を分掌する。
名称 | 分掌事項 |
第一部会 | 有形文化財に関する事項 |
第二部会 | 無形文化財に関する事項 民俗文化財に関する事項 文化財の保存技術に関する事項 |
第三部会 | 史跡名勝および天然記念物に関する事項 伝統的建造物群に関する事項 |
2 審議会の委員は、会長の指名により、前項に規定する部会の一に分属するものとする。
3 会長は、必要と認めるときは、部会に部会長を置くことができる。
(委員の解任)
第三十二条 教育委員会は、審議会の委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、これを解任することができる。
第八章 文化財保護指導委員
(設置)
第三十三条 法第百九十一条第一項の規定に基づき、教育委員会に文化財保護指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。
一部改正〔平成一二年教委規則九号・一七年一号〕
(委嘱)
第三十四条 指導委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
2 指導委員の委嘱の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、補欠委員の委嘱の期間は、前任者の残りの期間とする。
全部改正〔昭和五四年教委規則七号〕
(指導委員の解任)
第三十五条 教育委員会は、指導委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるその他特別の事情があると認めるときは、これを解任することができる。
(証票)
2 指導委員は、その職務を行う場合には、その身分を証する文化財保護指導委員証(
様式第二十一号)を携帯しなければならない。
第九章 補則
(台帳)
第三十六条 教育委員会は、県指定の文化財について台帳(
様式第二十二号)を備えて置くものとする。
(その他)
第三十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成一二年教委規則九号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年三月一日から施行する。
(福井県文化財専門委員規則の廃止)
2 福井県文化財専門委員規則(昭和三十四年福井県教育委員会規則第三号)は、廃止する。
(福井県教育委員会行政組織規則の一部改正)
〔次のよう〕 略
附 則(昭和五四年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指導委員である者の委嘱の期間は、昭和五十五年三月三十一日までとする。
附 則(平成一二年教委規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第2号
様式第3号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第4号
様式第5号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第6号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第7号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第8号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第9号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第10号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第11号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第12号一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第13号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第14号
様式第14号の2
様式第15号
様式第16号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第16号の2一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第17号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第18号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第18号の2一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第19号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第20号一部改正〔平成13年教委規則5号〕
様式第20号の2(第30条の2関係)
追加〔平成12年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・令和3年2号〕
様式第20号の3(第30条の3関係)
追加〔平成12年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・令和3年2号〕
様式第20号の4(第30条の3関係)
追加〔平成12年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・令和3年2号〕
様式第20号の5(第30条の4関係)
追加〔平成12年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・令和3年2号〕
様式第20号の6(第30条の4関係)
追加〔平成12年教委規則9号〕、一部改正〔平成17年教委規則1号・令和3年2号〕
様式第20号の7(第30条の5関係)
追加〔平成12年教委規則9号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第21号
様式第22号