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○生活保護法施行細則
昭和六十年十二月十三日福井県規則第四十九号
生活保護法施行細則を公布する。
生活保護法施行細則
生活保護法施行細則(昭和二十八年福井県規則第十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)および生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第二条 福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例(平成十二年福井県条例第六号)第一条第一項の健康福祉センターの長(以下「健康福祉センター所長」という。)は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 保護台帳(様式第一号
二 資産調査票(様式第一号の二
三 保護決定調書(開始、変更)(様式第二号
四 保護決定調書(様式第三号
五 保護金品支給台帳(様式第五号
六 ケース記録票(様式第六号
七 就労自立給付金決定調書(様式第六号の二
八 進学準備給付金決定調書(様式第六号の三
2 健康福祉センター所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(様式第七号
二 ケース番号索引簿(様式第八号
三 ケース番号登載簿(様式第九号
四 保護申請書受理簿(様式第十号)
五 医療券交付処理簿(様式第十一号
六 介護券交付処理簿(様式第十一号の二
一部改正〔平成二年規則二七号・一二年九九号・二〇年二九号・二六年三二号・三〇年四七号〕
(保護の申請)
第三条 法第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第十二号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる保護の変更の申請に係る書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。
一 医療扶助(訪問看護を除く。)に係る申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第十三号
二 医療扶助のうち訪問看護に係る申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第十五号
3 省令第一条第五項の申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第十六号)によるものとする。
4 第一項の申請書による申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の変更の申請をする場合において健康福祉センター所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
一 収入申告書(様式第十七号
二 資産申告書(様式第十八号
三 同意書(様式第十九号
一部改正〔平成二年規則二七号・四年三一号・一二年九九号・二〇年二九号・二六年三二号〕
(書類の提出)
第四条 健康福祉センター所長は、保護の申請をした者または被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定または実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
一 給与証明書(様式第二十号
二 家屋補修計画書(様式第二十一号
三 生業計画書(様式第二十二号
四 前各号に掲げるもののほか、健康福祉センター所長が指定する書類
一部改正〔平成一二年規則九九号・二六年三二号〕
(保護の決定の通知)
第五条 次の各号に掲げる書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。
一 法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)および法第二十五条第二項の書面 保護決定通知書(様式第二十三号)、保護申請却下通知書(様式第二十四号)または保護変更決定通知書(様式第二十五号
二 法第二十六条第一項の書面 保護停止決定通知書(様式第二十六号)または保護廃止決定通知書(様式第二十六号の二
2 健康福祉センター所長は、法第二十五条第一項の規定により保護を開始したときは、前項第一号の保護決定通知書により被保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号・一六年五七号・二六年三二号〕
(急迫保護の実施の通知)
第六条 法第十九条第二項の規定により健康福祉センター所長が保護を実施したときは、第二条第一項各号および前条に規定する書類の写しを添えて、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に通知しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九九号・一〇六号〕
(転出に伴う措置)
第七条 健康福祉センター所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第二十七号)に第二条第一項各号に掲げる書類の写しを添えて、当該被保護者の移転後の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九九号・二〇年二九号〕
(指導および指示の書面)
第八条 健康福祉センター所長は、法第二十七条第一項の規定による指導または指示を書面で行うときは、指導(指示)書(様式第二十八号)によりするものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号〕
(検診命令)
第九条 健康福祉センター所長は、法第二十八条第一項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第二十九号)を交付しなければならない。
2 健康福祉センター所長は、前項の検診命令書により指定した医療機関に検診依頼書(様式第三十号)、検診書(様式第三十一号)および検診料請求書(様式第三十二号)を交付しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九九号〕
(町長への通知)
第十条 健康福祉センター所長は、保護の開始、変更、停止、廃止または却下の決定を行つたときは、これらの決定通知書の写しを添えて、速やかに当該要保護者の居住地の町の長に通知しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九九号・一八年九号〕
(扶養照会書等)
第十一条 健康福祉センター所長は、法第四条第二項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による扶養照会書(様式第三十三号)によりするものとする。
2 健康福祉センター所長は、法第二十四条第八項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護決定に伴う扶養義務者通知書(様式第三十三号の二)によりするものとする。
3 健康福祉センター所長は、法第二十八条第二項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者等に対して扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法による報告依頼書(様式第三十三号の三)によりするものとする。
一部改正〔平成元年規則七号・一二年九九号・二六年三二号〕
(調査依頼書)
第十二条 健康福祉センター所長は、法第二十九条の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第三十四号)によりするものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号〕
(入所等依頼書等)
第十三条 健康福祉センター所長は、法第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を保護施設その他適当な施設に入所させ、もしくはこれらの施設に入所を委託し、または私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長または私人に対して入所等依頼書(様式第三十五号)を交付するものとする。
2 健康福祉センター所長は、前項の被保護者について、入所させ、もしくは入所を委託し、または養護を委託している間に保護の変更、停止または廃止を行つたときは、これらの決定通知書の写しを添えて、その旨を当該施設の長または私人に通知しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九九号・一〇六号〕
(保護金品の交付方法)
第十四条 健康福祉センター所長は、法第十九条第七項第三号の規定により福祉事務所を設置しない町の長(以下「町長」という。)に保護金品の交付を依頼するときは、指定する交付日の前日までに生活保護費支給明細書(様式第三十六号)を二部送付するとともに、交付に要する資金を交付しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九九号・一八年九号・二〇年二九号〕
第十五条 削除
削除〔平成一二年規則九九号〕
(保護施設設置届出書等)
第十六条 省令第五条第二項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第三十七号)によりするものとする。
2 法第四十一条第二項の申請書は、保護施設設置認可申請書(様式第三十八号)によるものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号・二六年三二号〕
(保護施設変更認可申請書)
第十七条 法第四十一条第五項の認可の申請に係る申請書は、保護施設変更認可申請書(様式第四十号)によるものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号・二六年三二号〕
(保護施設事業開始届出書)
第十八条 保護施設の管理者は、当該施設が事業を開始したときは、速やかに保護施設事業開始届出書(様式第四十一号)を知事に提出するものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号〕
(保護施設事務費等の請求)
第十九条 保護施設の管理者または法第三十条第一項の規定により入所または養護の委託を受けた者は、毎月分の保護施設事務費または委託事務費について、その月の七日までに保護施設事務費等請求書(様式第四十二号)を被保護者の保護を所管する健康福祉センター所長に提出するものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号・一〇六号〕
第二十条 削除
削除〔平成一二年規則九九号〕
(被保護者の状況変動の報告)
第二十一条 法第四十八条第四項の規定による届出は、被保護者状況変動報告書(様式第四十五号)によりするものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号〕
(改善命令等による措置結果報告書)
第二十二条 市町長、社会福祉法人または日本赤十字社は、法第四十五条第一項または第二項の規定により保護施設の設備もしくは運営の改善もしくはその事業の停止もしくはその保護施設の廃止を命ぜられ、または保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいて行つた措置について、その処分を受けた日から起算して三十日以内に、措置結果報告書(様式第四十六号)を知事に提出するものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号・一八年九号〕
(保護施設廃止(事業縮小、休止)報告書等)
第二十三条 省令第七条の規定による報告または省令第八条の規定による通知は、保護施設廃止(事業縮小、休止)報告(通知)書(様式第四十七号)によりするものとする。
2 法第四十二条の認可の申請に係る申請書は、保護施設廃止(休止)認可申請書(様式第四十八号)によるものとする。
一部改正〔平成一二年規則九九号・二六年三二号〕
第二十四条 法またはこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、健康福祉センター所長、市町または社会福祉法人が設置する保護施設の設置者もしくは当該施設の長から提出されたときは、知事はこれを受理し、厚生労働大臣に提出するものとする。
追加〔平成一二年規則九九号〕、一部改正〔平成一三年規則一号・一八年九号〕
(就労自立給付金申請書)
第二十五条 省令第十八条の四第一項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第四十九号)によるものとする。
追加〔平成二六年規則三二号〕
(就労自立給付金決定通知書)
第二十六条 健康福祉センター所長は、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第五十号)により通知するものとする。
追加〔平成二六年規則三二号〕
(進学準備給付金申請書)
第二十六条の二 省令第十八条の九第一項の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第五十号の二)によるものとする。
追加〔平成三〇年規則四七号〕
(進学準備給付金支給決定通知書等)
第二十六条の三 健康福祉センター所長は、法第五十五条の五第一項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給決定通知書(様式第五十号の三)により通知し、支給しないときは、進学準備給付金不支給決定通知書(様式第五十号の四)により通知するものとする。
追加〔平成三〇年規則四七号〕
(徴収金等支払申出書)
第二十七条 法第七十八条の二第一項または第二項の規定による保護金品の一部または就労自立給付金の全部もしくは一部を法第七十七条の二第一項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第五十一号(その一))によりするものとする。
2 法第七十八条の二第一項または第二項の規定による保護金品の一部または就労自立給付金の全部もしくは一部を法第七十八条第一項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第五十一号(その二))によりするものとする。
追加〔平成二六年規則三二号〕、一部改正〔平成三〇年規則四七号〕
(委任)
第二十八条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成六年規則三二号・一二年九九号・二六年三二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の生活保護法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の生活保護法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
一部改正〔平成元年規則七号〕
3 この規則の施行の際現に旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成元年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成四年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成七年規則第五〇号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の医師法施行細則、第二条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第四条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第十六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第二十条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第二十一条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第二十五条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第二十六条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第三十七条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第三一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第四〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第五条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第八〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の生活保護法施行細則および中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一〇月一日規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二九日規則第二二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)







一部改正〔平成12年規則99号・18年9号・24年44号・27年48号〕
様式第1号の2(第2条関係)

追加〔平成2年規則27号〕
様式第2号(第2条関係)



一部改正〔平成12年規則99号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則7号〕
様式第4号 削除
削除〔平成20年規則29号〕
様式第5号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第6号(第2条関係)
様式第6号の2(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則47号〕
様式第6号の3(第2条関係)
追加〔平成30年規則47号〕
様式第7号(第2条関係)

全部改正〔平成27年規則7号〕
様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第11号(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第11号の2(第2条関係)
全部改正〔平成27年規則7号〕
様式第12号(第3条関係)
全部改正〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕
様式第13号(第3条関係)
全部改正〔平成2年規則27号〕、一部改正〔平成7年規則50号・12年99号・18年9号・19年40号・20年29号・21年7号・令和2年53号・3年24号〕
様式第14号 削除
削除〔平成12年規則99号〕
様式第15号(第3条関係)
全部改正〔平成4年規則31号〕、一部改正〔平成12年規則99号・16年57号・20年29号・令和3年24号〕
様式第16号(第3条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・20年29号・令和3年24号〕
様式第17号(第3条関係)

全部改正〔平成16年規則57号〕、一部改正〔平成20年規則29号・令和3年24号〕
様式第18号(第3条関係)

一部改正〔平成元年規則7号・12年99号・20年29号・令和3年24号〕
様式第19号(第3条関係)
全部改正〔平成26年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第20号(第4条関係)

一部改正〔平成12年規則99号・令和3年24号〕
様式第21号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第22号(第4条関係)
様式第23号(第5条関係)
全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第24号(第5条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第25号(第5条関係)
全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第26号(第5条関係)
全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成12年規則99号・16年57号・17年12号・28年23号〕
様式第26号の2(第5条関係)
追加〔平成16年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則12号・28年23号〕
様式第27号(第7条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・20年29号〕
様式第28号(第8条関係)
一部改正〔平成12年規則99号〕
様式第29号(第9条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・26年32号〕
様式第30号(第9条関係)
一部改正〔平成12年規則99号〕
様式第31号(第9条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・令和3年24号〕
様式第32号(第9条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・16年57号・令和3年24号〕
様式第33号(第11条関係)
全部改正〔令和4年規則22号〕
様式第33号の2(第11条関係)
追加〔平成26年規則32号〕
様式第33号の3(第11条関係)
追加〔平成26年規則32号〕
様式第34号(第12条関係)

全部改正〔平成26年規則32号〕
様式第35号(第13条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・106号〕
様式第36号(第14条関係)
全部改正〔平成16年規則57号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第37号(第16条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第38号(第16条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第39号 削除
削除〔平成12年規則99号〕
様式第40号(第17条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第41号(第18条関係)
一部改正〔平成12年規則106号・18年9号・令和3年24号〕
様式第42号(第19条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・令和3年24号〕
様式第43号および様式第44号 削除
削除〔平成12年規則99号〕
様式第45号(第21条関係)
一部改正〔平成12年規則99号・令和3年24号〕
様式第46号(第22条関係)
一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第47号(第23条関係)
一部改正〔平成12年規則106号・18年9号・令和3年24号〕
様式第48号(第23条関係)
一部改正〔平成12年規則106号・令和3年24号〕
様式第49号(第25条関係)
全部改正〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和2年規則53号・3年24号〕
様式第50号(第26条関係)
全部改正〔平成30年規則47号〕
様式第50号の2(第26条の2関係)
追加〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第50号の3(第26条の3関係)
追加〔平成30年規則47号〕
様式第50号の4(第26条の3関係)
追加〔平成30年規則47号〕
様式第51号(その1)(第27条関係)
全部改正〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第51号(その2)(第27条関係)
追加〔平成30年規則47号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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