福井健康福祉センター 環境衛生課
お知らせ
廃棄物・リサイクル
- 平成22年に福井市内で行われた調査では、家庭から出るゴミの約半分は生ごみで、そのうち1/4が食べ残しや期限切れの食品であるという統計が出ています。 このことから、県ではゴミの減量化と食べ残し対策の取り組みを推進するため、「おいしいふくい食べきり運動」として、飲食店などで食べ残しの出ない工夫や、衛生面に配慮した料理の持ち帰りについて広く協力を求めています。運動の概要につきましては、以下のリンクからご覧いただけます。
おいしいふくい食べきり運動 <県循環社会推進課>
- 県では、環境美化推進のため、協力いただける事業者の方に「クリーンエリア宣言事業所」として認定を行っており、宣言していただける事業所を募集しています。詳細は県環境政策課のホームページを参照してください。
クリーンエリア宣言事業所<県環境政策課>
- 事業活動に伴って発生する産業廃棄物の処理量が年間500トンを超える事業所の方は県への届出が必要になりますので、以下の様式により提出してください。メールや郵送のて提出もできます。 なお、福井市内の事業所については、福井市環境廃棄物対策課に提出していただくことになります。
多量排出事業者の廃棄物処理計画の届出等 <県循環社会推進課>
福井市環境廃棄物対策課(https://www.city.fukui.lg.jp/dept/d210/kankyohaiki/index.html )
- 事業活動に伴って発生する産業廃棄物を処理する際に交付した管理票(紙マニフェスト)の集計状況を、毎年6月30日までに、当センターに報告していただく必要がありますので、以下の様式により提出してください。メールや郵送での提出もできます。
なお、福井市内の事業場(工事現場など)から排出された産業廃棄物に関する管理票(紙マニフェスト)については、別に集計し、福井市環境廃棄物対策課へ提出してください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 <県循環社会推進課>
福井市環境廃棄物対策課(https://www.city.fukui.lg.jp/dept/d210/kankyohaiki/index.html )
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、熱に対して安定で、電気絶縁性が高く、昭和30年頃から電気製品の絶縁油など幅広く使用されていましたが、発がん性や身体への障害性があることが判明し、昭和47年に製造が中止されました。
変圧器・コンデンサー等の高濃度PCB廃棄物および高濃度PCB使用電気工作物については令和4年3月末までに、安定器・汚染物等の高濃度PCB廃棄物および高濃度PCB使用製品については令和5年3月末までにすべて処理することが法律で義務付けられています。(期限内に処理しない場合、改善命令の対象となります。)
高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国の5か所の処理施設で分担して処理を行っています。福井県内の高濃度PCB廃棄物はJESCO北海道事業所(室蘭市)で処理することが法律で定められており、JESCO北海道事業所の事業エリアを越えて高濃度PCB廃棄物を移動させることは原則として禁じられています。高濃度PCB廃棄物の保管事業者はJESCO北海道事業所のホームページから処理の手続きを行ってください。
低濃度PCB廃棄物については令和9年3月末までにすべて処理することが法律で義務付けられています。低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、民間の処理業者により行われます。環境大臣の認定を受けた処理業者か都道府県知事の許可を受けた処理業者に処理を委託してください。
これらの処理手続きとは別に、PCB廃棄物の保管事業者は、PCB廃棄物を事業場や自宅等で保管することに関して、毎年、その保管状況を当センターあて報告していただく必要があります。メールや郵送でお送りいただいても結構です。
報告様式が平成28年8月に改正されました。平成29年度以降は新様式により報告してください。新様式は下記のリンクからダウンロードしてください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に係る届出および報告<県循環社会推進課>
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理<県循環社会推進課>
環境省ホームページ_ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理<環境省>
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所ホームページ
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設<環境省>
環境・公害
- フロン類を使用した家庭用エアコン等に、環境への影響度を指数化した「フロンラベル」が規格として導入されました。 <(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)>
- 空気中に浮遊する微小なちりやほこりであるPM2.5は、空気中の濃度が高くなると、呼吸器系の病気を引き起こしたり呼吸系の疾患を悪化させることがあります。 県では、PM2.5の状況を県内9か所の観測地点で観測しており、濃度が高くなる恐れがある場合に注意喚起を行っています。県内のPM2.5の状況については、以下のリンクからご確認いただけます。
みどりネット(福井県環境情報総合処理システム)
- アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱石で糸や布にできたり、耐熱性能が高いため、過去に防火対策として天井などに吹き付けられていましたが、現在では肺がんなどの原因物質であることが判明しているため使用されていません。
建物の解体時には、アスベストが使用されているかどうかの調査を行い、解体現場に調査結果を表示することとなっています。
また、アスベストが使用されている場合には、飛散しないように除去する必要があり、作業の2週間前には作業現場を管轄する健康福祉センターへの届出が必要です。また、作業後にも報告が必要です。
アスベスト関係情報 <県環境政策課>
食品
- 【注意喚起】有毒魚にご注意ください!<厚生労働省のホームページへ><福井県水産試験場のホームページへ>
- 1歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあります
【注意喚起】ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから<厚生労働省ホームページへ>
- HACCP等の導入促進に関する研修会等の開催について<農林水産省ホームページへ>
- 食品衛生責任者養成講習会について<(公社)福井県食品衛生協会ホームページへ>
動物
犬猫の引き取り、譲渡および迷い犬の保護・収容について<福井県動物愛護センターホームページへ>
業務内容
環境廃棄物関係
- 産業廃棄物関係の申請、届出、監視指導
- 公害関係法令の届出、相談、監視指導
- リサイクル関係の申請など
- 環境廃棄物関連啓発活動
食品衛生関係
- 許可・登録・届出等(食品営業など)
- 免許・資格の申請等(調理師、製菓衛生師、ふぐ処理)
- 食の安全・安心(食中毒、食品表示など)
生活衛生関係
- 許可・登録・届出等(理容所・美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、興行場、温泉、建築物衛生、浄化槽など)
- 免許の申請等(クリーニング師)
動物愛護関係
- 許可・登録・届出等(動物取扱業、特定動物(飼養・保管)など)
- 犬による咬傷(かみつき)事故の対応
業務に関するご案内
産業廃棄物関係の申請、届出、監視指導
- 環境衛生課では産業廃棄物の適正な処理のための各種業務を行っております。
産業廃棄物の収集運搬、処分、埋立や、一定規模の施設を作る際には県の許可が必要になります。
申請や届出をされる方は下記のリンク先より必要な書類を作成のうえ当課窓口にお越しください。
産業廃棄物申請・届出書様式(収集運搬業、処分業、処理施設 等) <県循環社会推進課>
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に係る届出および報告<県循環社会推進課>
- 不法投棄や野外焼却は立派な犯罪です!!
環境衛生課では不法投棄や野外焼却が行われないように平日夜間と休日に管内のパトロールを行っております。
不法投棄や野外焼却を見かけた方は当課または不法投棄110番(0776-20-0584)までご連絡ください。
なお、一般廃棄物(家庭ごみなど)に関するご相談、野焼き等の苦情は福井市清掃清美課(0776-20-5377 )または、永平寺町住民生活課(0776-61-3945)にお尋ねください。
公害関係法令の届出、相談、監視指導
- 環境衛生課では公害関係業務として主に建築物の解体工事等に伴うアスベスト飛散防止のための業務を行っております。各法律の詳細については、こちら(環境省ホームページ)からご覧いただけます。
下記の各種法令に係る届出をされる方はリンク先より必要な書類を作成のうえ当課窓口までお越しください。
公害関係法令届出書様式
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、土壌汚染対策法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
福井県公害防止条例、福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例
フロン排出抑制法関係申請
冷蔵庫等の冷媒として使われているフロン類の充填や回収を行うためには、県の登録が必要となります。
■申請の手引き[PDF:636kb]
■申請書【Word:69kb】【PDF:114kb】
■誓約書【Word:14kb】【PDF:108kb】
■変更届【Word:44kb】【PDF:58kb】
■廃業届【Word:43kb】【PDF:57kb】
■報告書【Excel:43kb】【PDF:150kb】
<報告書の提出方法>
福井健康福祉センターで登録を受けた事業者はメール(宛先:f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp)で提出いただくようお願いします。(書面での提出も可能ですが、集計の都合上、報告書の様式がExcelファイルに変更されておりますので、Excelファイルのままで提出いただくようお願いします。)
(注)報告書は、法第47条第3項の規定にもとづき、毎年4月1日から3月31日までの充填回収量量を5月15日までに登録を受けた健康福祉センターに報告することとなっています。 実績がない場合にも報告が必要です。
<申請書の注意事項>
更新申請は、有効期限満了日の1か月前を目途に行ってください。
福井県収入証紙にて手数料(新規登録は5,000円、更新登録は4,000円)を納付する場合は、 福井県収入証紙は申請書に貼り付けないでください。申請書を郵送にて提出される場合は、福井県収入証紙をクリップで留めるなど紛失対策をしてください。
コンビニエンスストアまたはWEB上のクレジットカードにて手数料を納付する場合は、下記のリンク先から納付手続きへと進んでください。納付後に、手数料納付システムにて登録されたメールアドレス宛に納付完了通知メールが届きますので、納付完了通知メールを印刷して申請書に添付してください。
※申請手数料の納付方法<県環境政策課>
<申請書・変更届出書の注意事項>
申請書または変更届出書をいただいてから登録通知書の発行までには、通常は2週間程度かかります。
登録通知書の郵送を希望される場合は、郵送金額分の切手を貼付した返信用封筒を同封いただくようお願いします。
リサイクル関係の申請など
- 廃車の手続きを取られた自動車は、処理の工程で解体、部品取りされ、最終的に約99%が再利用されています。
廃自動車の引取や解体、車のエアコンに使用されているフロン類の回収を行うためには、県への登録が必要となりますので、申請をされる方はリンク先より必要な書類を作成のうえ当課窓口までお越しください。(福井市内の事業所は、福井市環境廃棄物対策課へ)
自動車リサイクル法関係申請 <県循環社会推進課>
※申請手数料の納付方法<県循環社会推進課>
自動車リサイクル法について<公益財団法人自動車リサイクル促進センター>
- 県では、廃棄物の減量化・リサイクル推進を目的として、県内で発生した再生資源を利用し製造された、一定の基準を満たす製品を認定し、利用を促進することで循環型社会の構築を目指しています。
制度の概要につきましては、以下のリンクからご覧いただけます。(申込窓口は県循環社会推進課になります。)
福井県認定リサイクル製品 <県循環社会推進課>
環境廃棄物関連啓発活動
- 産業廃棄物排出事業者向けのパンフレットを用意しております。法律に基づく産業廃棄物の分類や委託契約、事業者が守るべき保管基準等が分かりやすく説明してあります。窓口に気軽にお越しください。センター1階ロビーにもあります。
- 永平寺町地区不法処理防止連絡協議会
当センター管内の警察署、市町、関係機関が連携して、不法投棄された廃棄物の撤去、住民参加による監視体制の整備・強化、不法処理防止に係る啓発活動を通じて廃棄物の適正処理を推進しています。
- 廃棄物関連の啓発活動制度
LOVE・アース・ふくい <福井県地球温暖化防止活動推進センター>
食品衛生関係
許可・登録・届出等(食品営業など)
次の項目の許可、届出等の手続の内容について説明しています。具体的なご相談は、環境衛生課で受け付けています。
- 食品営業許可申請および各種届出<医薬食品・衛生課ホームページへ>
- イベント等で臨時的に食品を提供するときは<医薬食品・衛生課ホームページへ>
- 食品衛生責任者について<医薬食品・衛生課ホームページへ>
各種申請・届出書様式
- 食品営業関係(食品衛生法)
免許・資格の申請等(調理師、製菓衛生師、ふぐ処理)
次の項目の手続の内容について説明しています。具体的なご相談は、環境衛生課で受け付けています。
調理師について<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
製菓衛生師について<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
ふぐの処理について<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
各種申請・届出書様式
- 調理師免許関係(調理師法)
- 製菓衛生師免許関係(製菓衛生師法)
- ふぐ処理登録者登録関係(福井県ふぐの処理に関する条例)
食の安全・安心(食中毒、食品表示、HACCPなど)
食中毒を予防しましょう
知ろう防ごう食中毒
食中毒予防の基本的な内容について紹介しています。
食中毒予防の基本は手洗い、食中毒予防の三原則、家庭での食中毒予防、ふぐの素人料理はやめましょう、
バザーにおける衛生管理など
リーフレット「家族みんなで食中毒予防を知っておこう!」<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
食中毒の原因と予防対策
細菌、ウイルス、寄生虫などの原因ごとに、食中毒の予防方法について紹介しています。
食品表示について
加工食品の表示(名称、添加物、アレルゲン、期限表示など)についてのご相談は、環境衛生課で受け付けています。
事前にご連絡の上、次のものをお持ちください。(内容により回答に時間がかかる場合がありますので余裕をもってご相談ください。)
・対象食品の表示見本(サンプル)
・対象食品の概要(レシピ)
・重量が分かるもの、原材料の表示など
食品表示についてのお問い合わせ<県農林水産部地域農業課ホームページへ>
食品表示関連情報<消費者庁ホームページへ>
HACCP(ハサップ)について
HACCP(ハサップ)<厚生労働省ホームページへ>
リーフレット「ご存知ですか?HACCP」[PDF形式]<厚生労働省ホームページへ>
HACCPとは何か、導入するメリットは何か、HACCPの7原則12手順についてわかりやすく紹介しています
食品製造におけるHACCP入門のための手引書<厚生労働省ホームページへ>
食品の種類別に作成されています、HACCPを取り入れる際の参考としてください
関連リンク
食中毒<厚生労働省ホームページへ>
ふくい食の安全・安心関する窓口<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
生活衛生関係
許可・登録・届出等(理容所・美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、興行場、温泉、建築物衛生、浄化槽など )
次の項目の許可、届出等の手続の内容について説明しています。具体的なご相談は、環境衛生課で受け付けています。
理容所・美容所、クリーニング所、旅館・ホテル、公衆浴場、興行場
温泉(掘削、採取、利用)関係<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
特定建築物および事業の登録について<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
浄化槽の届出について<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
各種申請・届出書様式
- 生活衛生関係(理容所(理容師法)、美容所(美容師法)、クリーニング所(クリーニング業法)、旅館・ホテル等営業(旅館業法)、公衆浴場営業(公衆浴場業法)、興行場営業(興行場法))
- 温泉(掘削、採取、利用)関係(温泉法)<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
- 特定建築物関係、建築物衛生に関する事業登録関係(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
- 浄化槽関係(浄化槽法)<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
免許の申請等(クリーニング師)
次の項目の手続の内容について説明しています。具体的なご相談は、環境衛生課で受け付けています。
クリーニング師試験・免許関係(県医薬食品・衛生課ホームページへリンク。「申請、届出に関するご案内(生活衛生)」をご覧ください。)
各種申請・届出書様式
- クリーニング師免許関係(クリーニング業法)
関連リンク
生活衛生関係営業法の概要<厚生労働省ホームページへ>
民泊サービスの提供には旅館業の許可が必要です<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
まつ毛エクステンションの危害について<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
「セアカゴケグモ」にご注意ください!<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
動物愛護関係
許可・登録・届出等(動物取扱業、特定動物(飼養・保管)など)
次の項目の許可、届出等の手続の内容について説明しています。具体的なご相談は、環境衛生課で受け付けています。
動物取扱業の規制について<環境省ホームページへ >
特定動物(飼養、保管)<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
飼い主のいない猫(野良猫)を減らすガイドラインの策定について <福井県ホームページへ>
関連リンク
犬による咬傷(かみつき)事故の対応
犬が人を咬んだ時は
適切な応急措置をした上で、直ちに保健所(環境衛生課)に届け出てください。
また、狂犬病の疑いの有無について、当該犬を獣医師に検診させてください。
関連リンク
狂犬病に関するQ&Aについて<厚生労働省ホームページへ>
犬猫の引き取り、譲渡および迷い犬の保護・収容など
犬や猫を飼うために知ってほしいことについて紹介しています。
犬猫がほしい(譲渡対象動物情報)<福井県動物愛護センターホームヘージへ>
犬猫譲渡会のお知らせ<福井県動物愛護センターホームヘージへ>
飼っている犬猫が迷子になったら<福井県動物愛護センターホームヘージへ>
飼い犬の登録と狂犬病予防注射の接種について<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
捨てず 増やさず 飼うなら一生 <県医薬食品・衛生課ホームページへ>
正しい飼い方できてますか?<県医薬食品・衛生課ホームページへ>
関連リンク
人と動物の共通感染症(動物由来感染症)について<県医薬食品・衛生課ホームページへ)
関係機関へのリンク
- 一般社団法人福井県産業資源循環協会
- 県エネルギー環境部-循環社会推進課-
- 県エネルギー環境部-環境政策課-
- 家電リサイクル制度とは(家電リサイクル券センター)
- 福井市環境廃棄物対策課
- 永平寺町住民税務課
- 公益社団法人福井県食品衛生協会
- 公益社団法人福井県獣医師会
- 一般社団法人ふくい動物愛護管理支援センター協会
- 公益財団法人福井県生活衛生営業指導センター
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アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
福井健康福祉センター環境衛生課
電話番号:0776-36-1116 | ファックス:0776-34-7215 | メール:f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)