○福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則
昭和30年1月18日福井県人事委員会規則第2号
福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則
(目的)
(退職手当の請求手続)
第二条 退職手当の請求をしようとする者(失業者の退職手当を請求しようとする者を除く。以下「請求者」という。)は、退職手当請求書(
様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、当該退職当時の所属長(以下「所属長」という。)を通じて、任命権者に提出しなければならない。
一 履歴書
二 傷い疾病により退職した場合には、病名、傷い疾病の程度および経過状況を明らかにする詳細な医師の診断書
三 死亡により退職した場合には、死亡診断書ならびに遺族としての順位および生計関係を証明する書類
四 傷い疾病または死亡による退職が公務または通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条に規定する通勤をいう。)に起因する場合には、その状況を明らかに証明する書類
五 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の規定による退職所得の受給に関する申告書
一部改正〔昭和三一年人委規則五号・四一年三六号・五〇年二五号・平成二年二九号〕
(所属長の添付する書類)
第三条 所属長は、前条の請求書を受理した場合において、当該退職に係る職員が次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる書類をこれに添付しなければならない。
一 在職期間中に
条例第二条第二項に規定する期間がある者 その期間の出勤状況を証明する書類
一部改正〔昭和三八年人委規則一号・五〇年二五号〕
(任命権者の手続)
第四条 任命権者は、退職手当請求書および添付書類の審査の結果、退職手当を受ける資格があると認めるときは、退職手当計算書(
様式第三号。ただし、
条例第九条に該当するときは、
様式第三号および
様式第四号)を作成し、所属長を通じて請求者に支給すべき金額を通知しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(給料に相当する給与)
一部改正〔昭和三二年人委規則一号・三八年一号・平成七年三号・二一年二〇号〕
(適用除外)
第六条 十一年未満の期間勤続した者であつて、六十歳(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号)第三条第二号に掲げる職員に相当する職員にあつては六十三歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した場合および
条例附則第四十三項に掲げる職員が退職した場合を除く。)に対しては、
条例第三条第二項の規定は、適用しない。
全部改正〔令和五年人委規則九号〕
(基礎在職期間)
一
条例第八条第四項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
二
条例附則第三十項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社および日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
三
条例附則第三十一項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間
四
条例附則第三十二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和六十二年三月三十一日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間および昭和六十二年四月一日以後の承継法人等の職員としての在職期間
五
条例附則第三十三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
全部改正〔平成一八年人委規則二六号〕、一部改正〔平成二〇年人委規則三一号・二一年二〇号〕
(勧奨の記録)
第七条の二 条例第五条の五に規定する勧奨の記録は、任命権者またはその委任を受けた者が作成し、職員の退職の日から五年間保管しなければならない。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名および生年月日
二 採用年月日および退職年月日ならびに勤続期間
三 退職の日における勤務公署、職名、給料月額および年齢
四 勧奨を行つた年月日およびその理由
五 勧奨に対する職員の応諾の年月日
六 その他参考となるべき事項
3 第一項の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
追加〔昭和六一年人委規則四号〕、一部改正〔平成一八年人委規則二六号〕
(基礎在職期間より除外する休職月等)
第七条の三 条例第六条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(
福井県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成十九年福井県条例第六十九号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用される
条例第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)により現実に職務に従事することを要しない期間、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間または同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号および第三号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等
二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)または同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による勤務を含む。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた
条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
三 第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
追加〔平成一八年人委規則二六号〕、一部改正〔平成二〇年人委規則三号・二六年一九号〕
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第七条の四 退職した者の基礎在職期間に
条例第五条の二第二項第二号から第十九号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における
条例第六条の四第一項ならびに前条および次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
一 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員または当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
二 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が人事委員会の定めるものであつたときは、人事委員会の定める職務に従事する職員)
追加〔平成一八年人委規則二六号〕
(職員の区分)
第七条の五 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める
別表第一イの表または
別表第一ロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
追加〔平成一八年人委規則二六号〕
(調整月額に順位を付す方法等)
第七条の六 前条(第七条の四の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
追加〔平成一八年人委規則二六号〕
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第七条の七 条例第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、給料および扶養手当の月額またはこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
追加〔平成一八年人委規則二六号〕
(在職期間の半減されない期間)
第八条 条例第七条第四項に規定するその他これらに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しない期間には、次の各号のいずれかに該当する期間は含まれないものとする。
三 前二号に規定する期間と同様とみなされる期間
一部改正〔昭和三二年人委規則一号・四五年一八号・平成七年三号〕
(基本手当の日額)
第九条 条例第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔平成七年人委規則一〇号・一三年一八号〕
(賃金日額)
第十条 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月および前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与および三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日または時間によつて算定されている場合において、前項の規定による額が、退職の月前六月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当額額をもつて賃金日額とする。
3 前二項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。
4 退職の月前六月に給与の全部または一部に支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
一 退職の月前六月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該六月の各月において受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「基本給月額等」という。)の合計額
二 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額等と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額
三 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額等(当該基本給月額等が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額)と退職の月前六月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 第一項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則六号・平成二九年二〇号〕
(退職票の交付)
第十一条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、退職した者が
条例第十条第一項または
第三項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、福井県職員等退職票(
様式第五号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(在職票の交付)
第十二条 任命権者は、勤続期間十二月未満(
条例第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者については、
同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至らない期間。以下同じ。)の者が退職する場合においては、福井県職員等在職票(
様式第六号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、
条例第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち
条例第十条第二項第二号の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔平成一九年人委規則四一号〕
(退職票の提示)
第十三条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所または居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第十六条第五項に規定する受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(受給資格証の交付)
第十四条 知事は、受給資格者から退職票の提示を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(
様式第七号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(
様式第七号の二)に、住所または居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(
様式第七号の二)に、氏名または住所もしくは居所の変更の事実を証明することができる書類および受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に知事に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
3 知事は、受給資格者氏名変更届または受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔平成二六年人委規則二五号〕
(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定めるもの)
第十四条の二 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 定員の減少または組織の改廃のため過員または廃職を生ずることにより退職した者
二 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者
三 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定による免職またはこれに準ずる処分を受けた者
四 公務上の傷病により退職した者
五 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
追加〔平成一三年人委規則一八号〕、一部改正〔平成一八年人委規則二六号・一九年四一号・令和元年二〇号〕
(条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由)
第十五条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次のとおりとする。
一 疾病または負傷(
条例第十条第十一項第三号の規定による退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病または負傷を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、人事委員会がやむを得ないと認める理由
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則六号〕
(受給期間延長の申出)
第十六条 条例第十条第一項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(
様式第八号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することを証明する書類および受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項に規定する申出は、当該申出にかかる者が
条例第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(
同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第一項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があることを証明する書類を添えなければならない。
5 知事は、第一項に規定する申出をした者が
条例第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(
様式第九号)を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。ただし、第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項に規定する申出をした者については、この限りでない。
6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を知事に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、知事は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
一 提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
二
条例第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証
7 第一項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
8 第一項に規定する申出および第六項の規定による届出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて提出しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔令和元年人委規則二〇号・五年九号〕
(条例第十条第四項に規定する人事委員会規則で定める事業)
第十六条の二 条例第十条第四項に規定する人事委員会規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、
条例第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第二十八条第一項に規定する就業手当または再就職手当の支給を受けたもの
三 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと知事が認めるもの
追加〔令和五年人委規則九号〕
(条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員)
第十六条の三 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 退職の日以前に
条例第十条第四項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
二 前号に掲げるもののほか、事業を開始した職員に準ずるものとして知事が認める職員
追加〔令和五年人委規則九号〕
(支給の期間の特例の申出)
第十六条の四 退職の日後に
条例第十条第四項に規定する事業を開始した職員または前条に規定する職員による
条例第十条第一項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他当該職員に該当することを証明する書類および受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて知事に提出することによつて行うものとする。
2 特例申出は、当該特例申出に係る者が
条例第十条第四項に規定する事業を開始した日または当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して二月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 知事は、特例申出をした者が退職の日後に
条例第十条第四項に規定する事業を開始した職員または前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。ただし、第五項の規定により準用する第十六条第一項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出をした者については、この限りでない。
4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を知事に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、知事は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
二
条例第十条第四項に規定する事業を廃止し、または休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書および受給資格証
5 第十六条第一項ただし書、第三項、第四項および第八項の規定は、特例申出について準用する。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第十七条 基本手当に相当する退職手当で
条例第十条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第十三条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条第一項に規定する期間および待期日数(
条例第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
一 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金または特例一時金
二 基本手当に相当する退職手当
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項または第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(
条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(
条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(
条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則六号・平成一九年四一号〕
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第十八条 基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日または知事の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第十九条 条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(
様式第十号)に受給資格証を添えて提出して、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、
条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後に、
同条第三項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十三条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出して、失業の認定を受けなければならない。
3 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、前項の規定による失業の認定を受けた後に、前条の支給日ごとに知事のもとに出頭し、基本手当に相当する退職手当支給申請書(
様式第十一号)に受給資格証を添えて提出しなければならない。ただし、その者が住所または居所の変更その他やむを得ない理由によつて出頭できないときは、その理由を記載した書類を添えてこれを送達することができる。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第二十条 受給資格者は、知事が雇用保険法第十五条第三項の規定の例により指示した公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(
様式第十二号。以下「受講届」という。)および公共職業訓練等通所届(
様式第十三号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて知事に提出するものとする。第十六条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 知事は、前項の規定による受講届および通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届および通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて知事に提出しなければならない。第十六条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 知事は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
2 知事は、前項の規定による公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則六号・平成一三年一八号〕
(条例第十条第十項第二号に規定する人事委員会規則で定める者)
第二十一条の二 条例第十条第十項第二号イに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
一 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した
条例第二条第一項に規定する職員(
同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、同法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの
二 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの
三 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの
追加〔平成二九年人委規則一二号〕
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第二十二条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(
様式第十五号)に受給資格証を添えて知事に提出しなければならない。第十六条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 知事は、前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(退職票等の提出)
第二十三条 退職票または在職票の交付を受けた者が
条例第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に
条例第二条第一項に規定する者となつた場合においては、当該退職票または在職票を新たに所属することとなつた任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により退職票または在職票を提出した者が勤続期間十二月未満で退職するときは、当該退職票または在職票をその者に返付しなければならない。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔平成一九年人委規則四一号〕
(退職票等の再交付)
第二十四条 受給資格者または勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票または在職票を滅失し、または損失した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て、退職票または在職票の再交付を受けることができる。
2 元の任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票または在職票に再交付の旨およびその年月日を記載しなければならない。
3 退職票または在職票の再交付があつたときは、元の退職票または在職票は、その効力を失う。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔平成一九年人委規則四一号〕
(受給資格証の再交付)
第二十五条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票または在職票」とあるのは「受給資格証」と、「元の任命権者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(高年齢受給資格証の交付)
第二十五条の二 知事は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提示を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(
様式第十五号の二。以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
追加〔昭和六〇年人委規則六号〕
(特例受給資格証の交付)
第二十六条 知事は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提示を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(
様式第十六号。以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則六号〕
(準用)
第二十七条 第十一条、第十三条前段、第十四条第二項および第三項、第十七条第一項から第三項まで、第十九条ならびに第二十三条から第二十五条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
2 第十一条、第十三条前段、第十四条第二項および第三項、第十七条第一項から第三項まで、第十九条ならびに第二十三条から第二十五条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則六号・平成二六年二五号〕
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第二十八条 受給資格者または
条例第十条第十五項に規定する者は、
同条第十一項第四号から第六号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、
同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(
様式第十九号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(
様式第十九号の二)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(
様式第十九号の三)に、同項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(
様式第十九号の四)に、
条例第十条第十一項第五号の規定による退職手当に係る場合にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(
様式第二十号)に、
同項第六号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(
様式第二十一号)に、同項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(
様式第二十一号の二)に、同項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(
様式第二十一号の三)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証を添えて知事に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証または特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
一部改正〔昭和六〇年人委規則六号・平成一五年二二号・二二年一九号・二六年二五号・二八年四六号〕
(台帳の作成および保管)
第二十九条 知事は、失業者の退職手当支給台帳(
様式第二十二号)を作成して所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
追加〔昭和五〇年人委規則二五号〕
(退職手当支給制限処分書の様式)
全部改正〔平成二一年人委規則二〇号〕
(退職手当支払差止処分書の様式)
全部改正〔平成二一年人委規則二〇号〕
(退職手当返納命令書の様式)
全部改正〔平成二一年人委規則二〇号〕
(条例第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第二十九条の五 条例第十七条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知は、
様式第三十一号により行うものとする。
追加〔平成二一年人委規則二〇号〕
(退職手当相当額納付命令書の様式)
追加〔平成二一年人委規則二〇号〕
(条例附則第二十五項の規定に基づき控除する額)
第三十条 条例附則第二十五項の規定に基づき控除する額は、既に支給を受けた退職手当に相当する給与の額の算出の基礎となつた給料月額で、その給料月額(昭和二十二年十二月三十一日以前の退職により退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、その者が昭和二十三年一月一日現在において職員として当該退職手当に相当する給与の計算の基礎となつた給料月額を受けていたとすれば、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定の例により同日において切り替えられるべき給料月額)に対応する
別表第二の通し号給表の通し号給について掲げる同表の最右欄の額を除して得た率を、その既に支給を受けた退職手当に相当する給与の額に乗じて得た額とする。
2 前項の率に小数点以下一位未満の端数が生じる場合は、小数点以下二位の数を四捨五入するものとする。
追加〔昭和三三年人委規則二号〕、一部改正〔昭和三七年人委規則七号・四五年一八号・五〇年二五号・平成一八年二六号〕
(条例附則第三十八項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額)
第三十条の二 条例附則第三十八項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は、第七条の七に規定する給料の月額とする。
追加〔平成一八年人委規則二六号〕
(その他)
第三十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔昭和三三年人委規則二号・三七年七号・五〇年二五号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
2 昭和二十九年七月一日以降この規則施行の前日までの間において行つた退職手当支給に関する手続は、この規則によつて行つたものとみなす。
一部改正〔昭和三一年人委規則二号〕
附 則(昭和三一年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。ただし、様式第一号および第七号の改正は、昭和三十一年二月一日から適用する。
附 則(昭和三二年人委規則第一号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、附則第二十八項および同第二十九項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第四十七号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和三三年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和三三年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第四号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月二十三日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の別表最右欄の額を次のとおり読みかえて適用する。
|
13,600円 |
13,600 |
14,100 |
14,100 |
14,600 |
14,600 |
15,100 |
15,100 |
15,600 |
15,600 |
16,300 |
16,300 |
17,200 |
17,200 |
18,100 |
18,100 |
19,100 |
19,100 |
20,100 |
20,100 |
21,200 |
21,200 |
22,700 |
22,700 |
24,500 |
24,500 |
26,300 |
26,300 |
28,100 |
28,100 |
30,800 |
32,800 |
32,800 |
35,400 |
37,500 |
39,600 |
39,600 |
41,700 |
41,700 |
43,800 |
45,800 |
45,800 |
47,800 |
50,900 |
53,200 |
53,200 |
56,100 |
59,000 |
61,900 |
61,900 |
64,800 |
67,700 |
70,600 |
70,600 |
附 則(昭和四一年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第三号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。
2 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十五年福井県条例第十八号)附則第七項に規定する就職支度金に相当する退職手当および移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な手続については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則様式第十一号および様式第十二号に定める就職支度金に相当する退職手当支給申請書および移転費支給申請書は、当分の間、これを取り繕い使用するものとする。
附 則(昭和四五年人委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第二三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第四九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第七項に規定する退職手当の額)
2 福井県職員等の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第十三号。以下「改正条例」という。)附則第七項の人事委員会規則で定める退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第五項若しくは第六項の規定を適用し、または改正条例附則第五項中「施行日以後」とあるのを「昭和五十九年八月一日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項までまたは第六項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
二 前号に掲げる者以外の者 新条例第十条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第二項から第四項までまたは第六項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額
附 則(昭和六〇年人委規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定(様式第十二号の改正規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第四号)
この規則は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
附 則(昭和六一年人委規則第二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および第三条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六二年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第一二号)
この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第二九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第二号および様式第四号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第一五号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、第一条による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則第八条第二号の規定により、現実に職務に従事することを要しない期間に含まれないものとされた期間については、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則第八条第二号に定める期間とみなす。
附 則(平成七年人委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成七年人委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成九年人委規則第一六号)
この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一三年人委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年人委規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年人委規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める額)
2 福井県職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第六号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める額は、職員のうち改正条例による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号。以下「新条例」という。)第七条第五項および第六項ならびに第八条第一項から第三項までの規定により新条例第五条の二第二項第二号から第十九号までの規定に規定する期間が新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、改正条例の施行の日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、人事委員会の定めるところにより、その者の職員以外の地方公務員、国家公務員、特定公庫等職員(福井県職員等の退職手当に関する条例第七条第五項第三号に規定する特定公庫等職員をいう。)、特定一般地方独立行政法人等職員(同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。)としての在職期間において同条例第二条第一項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
一部改正〔平成二一年人委規則二一号〕
(改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第四項に規定する人事委員会規則で定める額)
3 改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第四項に規定する人事委員会規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第二項から第四項までおよび様式第十五号の改正規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成二二年一月一日)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成十九年十月一日から適用する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年人委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二〇号)
この規則は、平成二十一年十月九日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十一年十月九日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第四六号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二七日人委規則第二〇号)
この規則は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日人委規則第一二号)
この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第三号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の二に規定する福井県職員等の退職手当に関する条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。
3 新規則第十六条第二項の規定は、同規則第十一条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に提出され、または交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
5 旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一二月一日人委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 この規則の施行の際現に提出され、または交付されている改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
15 旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和六年三月二六日人委規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第七条の五関係)
イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた福井県一般職の職員等の給与に関する条例(他の条例または規則において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 三 平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成十四年福井県条例第四号。以下「平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給または六号給の給料月額を受けていたもの 四 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第四項に規定する給料月額を受けていたもの 五 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成十五年福井県条例第一号。以下「平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給または七号給の給料月額を受けていたもの 六 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第三項に規定する給料月額を受けていたもの |
第二号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの |
第三号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第二号および第二号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第八号に掲げる者を除く。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第九号に掲げる者を除く。) 十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 十一 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 十二 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの |
第四号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または五級であつたもの(第二号区分の項第三号および第三号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号および第三号区分の項第四号に掲げる者を除く。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号および第三号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 十一 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 十二 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの |
第五号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第三号に掲げる者を除く。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第四号区分の項第八号に掲げる者を除く。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または六級であつたもの(第四号区分の項第九号に掲げる者を除く。) 十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十一 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの 十二 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給または二号給の給料月額を受けていたもの |
第六号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または三級であつたもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第五号区分の項第十号に掲げる者を除く。) 十一 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの |
第七号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級または五級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級または五級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第六号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第六号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、四級であつたものまたは五級であつたもの(第五号区分の項第八号および第六号区分の項第八号に掲げる者を除く。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、四級であつたものまたは五級であつたもの(第五号区分の項第九号および第六号区分の項第九号に掲げる者を除く。) 十 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または三級であつたもの 十一 平成十四年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 |
第八号区分 | 第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において適用されていた福井県一般職の職員等の給与に関する条例(他の条例または規則において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 二 平成十九年四月一日以後適用されている福井県一般職の職員等の給与に関する条例(他の条例または規則において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成十九年四月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 四 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 五 平成十八年四月一日以後適用されている福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「平成十八年四月以後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給または六号給の給料月額を受けていたもの 六 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第四項に規定する給料月額を受けていたもの 七 平成十八年四月一日以後適用されている福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「平成十八年四月以後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給または七号給の給料月額を受けていたもの 八 平成十八年四月以後の任期付職員条例第七条第三項に規定する給料月額を受けていたもの 九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた者のうち、平成十八年四月一日以後適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(他の法令において引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの |
第二号区分 | 一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 二 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 四 平成十九年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 七 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 九 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十一 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十三 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十五 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十八 平成十八年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 十九 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの |
第三号区分 | 一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 二 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 四 平成十九年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 七 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 九 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第十号に掲げる者を除く。) 十一 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第十一号に掲げる者を除く。) 十二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第三号および第二号区分の項第十二号に掲げる者を除く。) 十三 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第一号区分の項第四号および第二号区分の項第十三号に掲げる者を除く。) 十四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第十四号に掲げる者を除く。) 十五 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第十五号に掲げる者を除く。) 十六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第十六号に掲げる者を除く。) 十七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第十七号に掲げる者を除く。) 十八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 十九 平成十九年四月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 二十 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 二十一 平成十八年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 二十二 特定任命により職員となつた者のうち、平成十八年四月以後の一般職給与法の公安職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの |
第四号区分 | 一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 二 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 四 平成十九年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) または五級であつたもの(第二号区分の項第五号および第三号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第六号および第三号区分の項第六号に掲げる者を除く。) 七 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第七号および第三号区分の項第七号に掲げる者を除く。) 八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第八号および第三号区分の項第八号に掲げる者を除く。) 九 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第九号および第三号区分の項第九号に掲げる者を除く。) 十 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十一 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十三 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十五 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 十九 平成十九年四月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 二十 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 二十一 平成十八年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの |
第五号区分 | 一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 二 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 四 平成十九年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第五号に掲げる者を除く。) 六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 七 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 九 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 十 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第十号に掲げる者を除く。) 十一 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第十一号に掲げる者を除く。) 十二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十二号に掲げる者を除く。) 十三 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十三号に掲げる者を除く。) 十四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第四号区分の項第十四号に掲げる者を除く。) 十五 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの(第四号区分の項第十五号に掲げる者を除く。) 十六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または六級であつたもの(第四号区分の項第十六号に掲げる者を除く。) 十七 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または六級であつたもの(第四号区分の項第十七号に掲げる者を除く。) 十八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十九 平成十九年四月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 二十 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの 二十一 平成十八年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給または二号給の給料月額を受けていたもの |
第六号区分 | 一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 二 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 四 平成十九年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または三級であつたもの 六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 七 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 九 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十一 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十三 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十五 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十七 平成十九年四月以後平成二十五年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十八 平成二十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または五級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十九 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第五号区分の項第十八号に掲げる者を除く。) 二十 平成十九年四月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第五号区分の項第十九号に掲げる者を除く。) 二十一 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの |
第七号区分 | 一 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 二 平成十九年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 四 平成十九年四月以後の給与条例の警察職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 七 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 八 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 九 平成十九年四月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。) 十 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第六号区分の項第十号に掲げる者を除く。) 十一 平成十九年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(第六号区分の項第十一号に掲げる者を除く。) 十二 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第六号区分の項第十二号に掲げる者を除く。) 十三 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第六号区分の項第十三号に掲げる者を除く。) 十四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、四級であつたものまたは五級であつたもの(第六号区分の項第十四号に掲げる者を除く。) 十五 平成十九年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、四級であつたものまたは五級であつたもの(第六号区分の項第十五号に掲げる者を除く。) 十六 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、四級であつたものまたは五級であつたもの(第五号区分の項第十六号および第六号区分の項第十六号に掲げる者を除く。) 十七 平成十九年四月以後平成二十五年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、四級であつたものまたは五級であつたもの(第五号区分の項第十七号および第六号区分の項第十七号に掲げる者を除く。) 十八 平成二十五年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)、四級であつたもの(第六号区分の項第十八号に掲げる者を除く。)または五級であつたもの(第五号区分の項第十七号および第六号区分の項第十八号に掲げる者を除く。) 十九 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または三級であつたもの 二十 平成十九年四月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(人事委員会が別に定めるものに限る。)または三級であつたもの 二十一 平成十八年四月以後の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 |
第八号区分 | 第一号区分から第七号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
追加〔平成一八年人委規則二六号〕、一部改正〔平成一九年人委規則八号・二四年一六号・令和五年九号〕
別表第二(第30条関係)
通し号給表
通し号給 | 自昭和23.1.1 至〃 23.5.23 | 自昭和23.6.1 至〃 23.11.30 | 自昭和23.12.1 至〃 25.12.31 | 自昭和26.1.1 至〃 26.9.30 | 自昭和26.10.1 至〃 27.10.31 | 自昭和27.11.1 至〃 28.12.31 | 自昭和29.1.1 至〃 32.3.31 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7 | 1,300 | 1,690 | 2,844 | 3,450 | 4,200 | 5,000 | 5,500 | 137,500 |
8 | 1,350 | 1,760 | 2,926 | 3,550 | 4,300 | 5,100 | 5,600 | 137,500 |
9 | 1,400 | 1,820 | 3,009 | 3,650 | 4,400 | 5,200 | 5,700 | 141,900 |
10 | 1,450 | 1,890 | 3,096 | 3,750 | 4,500 | 5,300 | 5,800 | 141,900 |
11 | 1,500 | 1,950 | 3,184 | 3,850 | 4,600 | 5,400 | 5,900 | 141,900 |
12 | 1,550 | 2,020 | 3,275 | 4,000 | 4,750 | 5,500 | 6,050 | 146,500 |
13 | 1,600 | 2,080 | 3,369 | 4,150 | 4,900 | 5,700 | 6,200 | 146,500 |
14 | 1,650 | 2,150 | 3,466 | 4,300 | 5,050 | 5,850 | 6,400 | 146,500 |
15 | 1,700 | 2,210 | 3,565 | 4,450 | 5,200 | 6,000 | 6,600 | 151,800 |
16 | 1,750 | 2,280 | 3,667 | 4,600 | 5,350 | 6,200 | 6,900 | 151,800 |
17 | 1,800 | 2,340 | 3,772 | 4,750 | 5,500 | 6,400 | 7,200 | 151,800 |
18 | 1,850 | 2,410 | 3,880 | 4,900 | 5,700 | 6,650 | 7,500 | 157,700 |
19 | 1,900 | 2,470 | 3,991 | 5,050 | 5,900 | 6,900 | 7,800 | 157,700 |
20 | 1,950 | 2,540 | 4,105 | 5,200 | 6,100 | 7,150 | 8,100 | 157,700 |
21 | 2,000 | 2,600 | 4,223 | 5,350 | 6,300 | 7,400 | 8,400 | 167,400 |
22 | 2,050 | 2,670 | 4,344 | 5,500 | 6,500 | 7,650 | 8,700 | 167,400 |
23 | 2,100 | 2,730 | 4,468 | 5,700 | 6,700 | 7,900 | 9,000 | 174,400 |
24 | 2,150 | 2,800 | 4,596 | 5,900 | 6,900 | 8,150 | 9,300 | 174,400 |
25 | 2,200 | 2,860 | 4,727 | 6,100 | 7,100 | 8,400 | 9,600 | 181,400 |
26 | 2,300 | 2,990 | 4,863 | 6,300 | 7,300 | 8,650 | 10,000 | 181,400 |
27 | 2,400 | 3,120 | 5,002 | 6,500 | 7,550 | 8,950 | 10,400 | 188,900 |
28 | 2,500 | 3,250 | 5,145 | 6,700 | 7,800 | 9,250 | 10,800 | 188,900 |
29 | 2,600 | 3,380 | 5,292 | 6,900 | 8,050 | 9,550 | 11,200 | 196,300 |
30 | 2,700 | 3,510 | 5,444 | 7,100 | 8,300 | 9,850 | 11,600 | 196,300 |
31 | 2,800 | 3,640 | 5,600 | 7,300 | 8,600 | 10,250 | 12,100 | 203,800 |
32 | 2,900 | 3,770 | 5,760 | 7,500 | 8,900 | 10,650 | 12,600 | 203,800 |
33 | 3,000 | 3,900 | 5,925 | 7,800 | 9,250 | 11,100 | 13,100 | 211,300 |
34 | 3,100 | 4,030 | 6,094 | 8,100 | 9,600 | 11,550 | 13,600 | 211,300 |
35 | 3,200 | 4,160 | 5,269 | 8,400 | 9,950 | 12,200 | 14,100 | 219,500 |
36 | 3,300 | 4,290 | 6,448 | 8,700 | 10,300 | 12,450 | 14,600 | 219,500 |
37 | 3,400 | 4,420 | 6,633 | 9,000 | 10,650 | 12,900 | 15,100 | 233,300 |
38 | 3,500 | 4,550 | 6,823 | 9,300 | 11,000 | 13,400 | 15,600 | 242,000 |
39 | 3,600 | 4,680 | 7,018 | 9,600 | 11,400 | 14,000 | 16,300 | 242,000 |
40 | 3,700 | 4,810 | 7,219 | 9,900 | 11,800 | 14,600 | 17,000 | 255,200 |
41 | 3,800 | 4,940 | 7,426 | 10,200 | 12,200 | 15,200 | 17,700 | 264,300 |
42 | 3,900 | 5,070 | 7,638 | 10,500 | 12,600 | 15,800 | 18,400 | 273,500 |
43 | 4,000 | 5,200 | 7,857 | 10,800 | 13,000 | 16,400 | 19,100 | 273,500 |
44 | 4,100 | 5,330 | 8,082 | 11,000 | 13,500 | 17,100 | 19,800 | 282,800 |
45 | 4,200 | 5,460 | 8,313 | 11,400 | 14,000 | 17,800 | 20,500 | 282,800 |
46 | 4,300 | 5,590 | 8,551 | 11,700 | 14,500 | 18,500 | 21,200 | 292,100 |
47 | 4,400 | 5,720 | 8,796 | 12,100 | 15,000 | 19,200 | 22,000 | 301,500 |
48 | 4,600 | 5,980 | 9,047 | 12,500 | 15,500 | 20,000 | 22,800 | 301,500 |
49 | 4,800 | 6,240 | 9,306 | 12,900 | 16,000 | 20,800 | 23,600 | 311,100 |
50 | 5,000 | 6,500 | 9,573 | 13,300 | 16,600 | 21,600 | 24,400 | 327,100 |
51 | 5,200 | 6,760 | 9,847 | 13,700 | 17,200 | 22,400 | 25,300 | 342,600 |
52 | 5,400 | 7,020 | 10,120 | 14,200 | 17,800 | 23,300 | 26,200 | 342,600 |
53 | 5,600 | 7,280 | 10,419 | 14,700 | 18,400 | 24,200 | 27,300 | 355,000 |
54 | 5,800 | 7,540 | 10,717 | 15,200 | 19,000 | 25,100 | 28,400 | 367,400 |
55 | 6,000 | 7,800 | 11,024 | 15,700 | 19,600 | 26,200 | 29,500 | 380,200 |
56 | 6,200 | 8,060 | 11,339 | 16,200 | 20,400 | 27,300 | 30,600 | 380,200 |
57 | 6,400 | 8,320 | 11,664 | 16,700 | 21,200 | 28,400 | 31,700 | 392,800 |
58 | 6,600 | 8,580 | 11,998 | 17,200 | 22,000 | 29,500 | 32,800 | 405,400 |
59 | 6,800 | 8,840 | 12,341 | 17,700 | 22,800 | 30,600 | 33,900 | 418,000 |
60 | 7,000 | 9,100 | 12,695 | 18,300 | 23,600 | 31,900 | 35,300 | 418,000 |
全部改正〔昭和34年人委規則8号〕、一部改正〔昭和36年人委規則4号・37年7号・38年1号・40年10号・41年1号・48号・42年17号・43年3号・17号・44年8号・28号・45年10号・34号・46年23号・47年19号・48年17号・49年30号・50年25号・51年25号・52年22号・53年23号・54年19号・55年15号・56年49号・58年19号・59年17号・60年24号・61年21号・62年17号・63年21号・平成元年37号・2年29号・3年20号・4年27号・5年20号・6年23号・7年36号・8年21号・9年22号・10年21号・11年23号・18年26号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成5年人委規則3号〕、一部改正〔平成9年人委規則16号・令和3年5号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成3年人委規則20号〕、一部改正〔平成17年人委規則12号・18年26号・令和6年7号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成21年人委規則5号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成3年人委規則20号〕、一部改正〔平成17年人委規則12号・18年26号・令和6年7号〕
様式第5号(第11条関係)
全部改正〔平成13年人委規則18号〕、一部改正〔平成18年人委規則26号・令和元年20号・2年18号・5年9号〕
様式第6号(第12条関係)
全部改正〔令和2年人委規則18号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第7号(第14条関係)
全部改正〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成7年人委規則10号・26年25号・29年12号・令和2年18号〕
様式第7号の2(第14条関係)
追加〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第8号(第16条関係)
全部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第9号(第16号関係)
全部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第10号(第19条関係)
全部改正〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・令和5年9号〕
様式第11号追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第12号(第20条関係)
追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則24号・平成26年25号・28年46号・令和5年9号〕
様式第13号(第20条関係)
追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和62年人委規則3号・平成26年25号・令和5年9号〕
様式第14号(第21条関係)
全部改正〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・29年12号・令和5年9号〕
様式第15号(第22条関係)
全部改正〔令和2年人委規則18号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第15号の2(第25条の2関係)
追加〔昭和60年人委規則6号〕、一部改正〔平成7年人委規則10号・28年46号・令和2年18号〕
様式第16号(第26条関係)
追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成7年人委規則10号・28年46号・令和2年18号〕
様式第16号の2(第27条関係)
全部改正〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第16号の3(第27条関係)
追加〔昭和60年人委規則6号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第17号(第27条関係)
全部改正〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔平成31年人委規則12号・令和5年9号〕
様式第18号(第27条関係)
追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・令和5年9号〕
様式第19号(第28条関係)
全部改正〔平成15年人委規則22号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・29年12号・20号・令和5年9号〕
様式第19号の2(第28条関係)
追加〔平成15年人委規則22号〕、一部改正〔平成26年人委規則25号・28年46号・令和5年9号〕
様式第19号の3(第28条関係)
追加〔平成26年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・令和5年9号〕
様式第19号の4(第28条関係)
追加〔平成15年人委規則22号〕、一部改正〔平成26年人委規則25号・28年46号・29年12号・令和5年9号〕
様式第20号(第28条関係)
追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔平成28年人委規則46号・29年12号・20号・令和5年9号〕
様式第21号(第28条関係)
全部改正〔令和2年人委規則18号〕、一部改正〔令和5年人委規則9号〕
様式第21号の2(第28条関係)
追加〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔平成29年人委規則12号・31年12号・令和2年18号・5年9号〕
様式第21号の3(第28条関係)
追加〔平成28年人委規則46号〕、一部改正〔平成29年人委規則12号・31年12号・令和2年18号・5年9号〕
様式第22号(第29条関係)
追加〔昭和50年人委規則25号〕、一部改正〔昭和60年人委規則6号・平成13年18号・15年22号・18年26号・令和2年18号〕
様式第23号(第29条の2関係)
全部改正〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第24号(第29条の2関係)
全部改正〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第25号(第29条の3関係)
全部改正〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第26号(第29条の3関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第27号(第29条の3関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第28号(第29条の3関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第29号(第29条の4関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第30号(第29条の4関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第31号(第29条の5関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕
様式第32号(第29条の6関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕
様式第33号(第29条の6関係)
追加〔平成21年人委規則20号〕、一部改正〔平成28年人委規則23号〕