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○公職選挙法事務規程
昭和二十九年六月十一日福井県選挙管理委員会告示第十六号
公職選挙法事務規程を次のように制定する。
公職選挙法事務規程
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 削除
第三章 選挙に関する区域(第五条―第七条)
第四章 選挙人名簿および在外選挙人名簿(第八条―第二十条)
第五章 選挙期日(第二十一条―第二十二条の二)
第六章 投票(第二十三条―第四十三条の三)
第七章 不在者投票(第四十四条―第五十条の二)
第八章 開票(第五十一条―第六十七条)
第九章 投票および開票に関する速報(第六十八条)
第十章 選挙会および選挙分会(第六十九条―第七十四条の二)
第十一章 公職の候補者および当選人(第七十五条―第八十三条)
第十二章 争訟(第八十四条・第八十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 国の選挙および県の選挙に関する事務の取扱い等については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)その他の関係法令および福井県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)のその他の規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(定義)
第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国の選挙 衆議院議員または参議院議員の選挙
二 県の選挙 県議会議員または知事の選挙
一部改正〔昭和三二年選管告示五号・三三年五二号・平成一二年二九号〕
第三条 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
第二章 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
第四条 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
第三章 選挙に関する区域
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票区の設定等の通知)
第五条 市町の選挙管理委員会(以下「市町の委員会」という。)は、法第十七条第二項の規定により投票区を設けたときは、別記第一号様式による通知書に同条第三項の規定による告示の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。既に設けた投票区を変更し、もしくは廃止し、またはその名称を変更したときも、また同様とする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(開票区の設定等の通知)
第六条 市町の委員会は、法第十八条第一項ただし書の規定により開票区を設けたときは、別記第二号様式による通知書により、県の委員会に通知するものとする。既に設けた開票区を変更し、または廃止したときも、また同様とする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
第七条 削除
削除〔令和二年選管告示四八号〕
第四章 選挙人名簿および在外選挙人名簿
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第八条 削除
削除〔平成二九年選管告示四二号〕
(登録日等の告示)
第九条 令第十四条第一項の規定による告示は、別記第五号様式に準じてするものとする。
2 令第十四条第二項の規定による告示は、別記第五号様式の二に準じてするものとする。
全部改正〔昭和五六年選管告示二一号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号・二九年四二号〕
(異議の申出に係る通知および告示)
第十条 法第二十四条第二項または第三十条の八第二項の規定による通知は、別記第六号様式に準じてするものとする。
2 法第二十四条第二項または第三十条の八第二項の規定による告示は、別記第六号様式の二に準じてするものとする。
全部改正〔昭和四一年選管告示二九号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示九号・平成一〇年四八号・一二年二九号・二九年四二号・令和二年四八号〕
(登録)
第十一条 選挙人名簿および在外選挙人名簿の登録は、次に掲げる事項に留意してするものとする。
一 選挙人名簿および在外選挙人名簿の住所欄には、番地のほかに記号、番号等があるものは併記すること。
二 選挙人名簿(法第十九条第三項の磁気ディスク(以下「磁気ディスク」という。)をもつて調製するものを除く。第十四条において同じ。)および在外選挙人名簿への記入については、鮮明な色素によること。
全部改正〔昭和四一年選管告示二九号〕、一部改正〔昭和四三年選管告示七号・平成一〇年四八号・一二年二九号〕
(補正登録の告示)
第十二条 法第二十六条の規定による告示は、別記第六号様式の三に準じてするものとする。
全部改正〔昭和四四年選管告示九号〕、一部改正〔昭和五六年選管告示二一号・平成一二年二九号〕
(登録の抹消の告示)
第十三条 法第二十八条または第三十条の十一の規定による告示は、別記第七号様式に準じてするものとする。
全部改正〔昭和四四年選管告示九号〕、一部改正〔平成一〇年選管告示四八号・一二年二九号〕
(修正または訂正)
第十四条 法第二十七条第三項の規定による選挙人名簿の修正または訂正および法第三十条の十第二項の規定による在外選挙人名簿の修正または訂正は、該当部分を朱線で抹消し、かつ、市町の委員会の印または市町の委員会の委員長の職印を押印した上、選挙人名簿または在外選挙人名簿の備考欄に修正または訂正の事由およびその年月日を記入してするものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号・令和元年二九号〕
(移送または引継ぎの報告)
第十五条 令第十九条第三項(令第二十三条の十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、別記第八号様式によりするものとする。
一部改正〔昭和三二年選管告示五号・三五年三〇号・平成一二年二九号〕
(選挙人の数の報告)
第十六条 令第二十二条第一項または第二項の規定による報告は、別記第九号様式によりするものとする。
2 令第二十三条の十六第一項において準用する令第二十二条第一項および第二項の規定による報告は、別記第九号様式の二によりするものとする。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕
(指定在外選挙投票区の指定の通知)
第十七条 令第二十三条の二第二項の規定による通知は、別記第九号様式の三によりするものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第十八条から第二十条まで 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
第五章 選挙期日
(県の選挙の期日の告示)
第二十一条 県の委員会が法第三十三条第五項、第三十四条第六項、第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百九条(法第百十条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)、第百十三条第一項、第百十四条、第百十六条または第百十九条第三項の規定による県の選挙の期日の告示は、別記第十号様式によりするものとする。
追加〔昭和三五年選管告示三〇号〕、一部改正〔昭和四四年選管告示九号・平成一二年二九号〕
(選挙を行うべき事由の発生の届出等)
第二十二条 法第百二十条第一項の規定による届出は、別記第十一号様式によりするものとする。
2 法第百二十条第二項の規定による届出は、法第三十四条の二第二項の規定による告示の写しを添えてするものとする。
全部改正〔昭和三三年選管告示五二号〕、一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号〕
(市町の選挙の期日の通知)
第二十二条の二 市町の委員会は、市町の議会の議員または長の選挙の期日を定めたときは、直ちに、別記第十二号様式による通知書に当該選挙の事務日程表を添えて、県の委員会に通知するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
第六章 投票
(投票管理者等の氏名等の告示)
第二十三条 令第二十五条の規定による投票管理者および職務代理者の氏名等の告示は、別記第十三号様式に準じてするものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・三八年六五号・平成一〇年四八号・一二年二九号〕
(投票立会人の選任の通知等)
第二十三条の二 法第三十八条第一項または第二項の規定による通知は、別記第十四号様式に準じてするものとする。
2 令第二十七条の規定による通知は、別記第十五号様式に準じてするものとする。
3 投票管理者または投票立会人が交替するときは、別記第十五号様式の二に準じて作成した引継書により引継ぎをするものとする。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔令和元年選管告示二九号〕
(投票所事務従事者の指名および通知)
第二十四条 市町の委員会の委員長は、あらかじめ投票所事務従事者を定めて、投票管理者に通知するものとする。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号・一八年二三号〕
(記載事項の異動の通知)
第二十四条の二 市町の委員会は、令第二十八条第一項または第二項の規定により選挙人名簿またはその抄本(磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町の委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部または一部を記載した書類)を送付した後において、その記載事項に異動があつたときは、直ちにその旨を関係投票区または指定投票区の投票管理者に通知するものとする。
2 市町の委員会は、令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される令第二十八条第一項の規定により在外選挙人名簿またはその抄本を送付した後において、その記載事項に異動があつたときは、直ちにその旨を指定在外選挙投票区の投票管理者に通知するものとする。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一六年選管告示三二号・一八年二三号〕
(投票所の指定)
第二十五条 市町の委員会は、市役所または町役場以外の場所を投票所に指定するときは、なるべく戸締まりのできる場所を指定するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(投票所の開閉時間の繰上げ等の届出)
第二十五条の二 法第四十条第二項の規定による届出は、別記第十五号様式の三によりするものとする。
2 県の委員会は、選挙のつど、前項の届出をすべき期限を、あらかじめ市町の委員会に通知する。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(投票所の告示)
第二十六条 法第四十一条第一項の規定による告示は、別記第十六号様式に準じてするものとする。
2 法第四十一条第二項の規定による告示は、別記第十七号様式に準じてするものとする。
一部改正〔昭和三〇年選管告示四六号・三五年三〇号・平成一二年二九号〕
(指定期日前投票所等の告示)
第二十六条の二 令第六十五条の十三第四項の規定による告示は、別記第十七号様式の二に準じてするものとする。
追加〔平成一六年選管告示三二号〕、一部改正〔令和二年選管告示四八号〕
(投票所の標札)
第二十七条 投票所には、別記第十八号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号〕
(投票所の設備)
第二十八条 投票所には、別表第一に準じて設備を設けるものとする。
2 投票所には、正確な時刻を確認することができる設備を設けるものとする。
一部改正〔昭和四三年選管告示七号・五〇年三三号・平成一二年二九号〕
(筆記用具等の備付け)
第二十九条 投票を記載する場所には、投票の記載に支障のないよう、黒色鉛筆その他の必要な器具を備え付けるものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票所の開閉)
第三十条 投票管理者は、正確な時刻を確認して、投票所を開き、および閉じるものとする。
追加〔昭和四三年選管告示七号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(県の選挙の投票用紙)
第三十一条 県の選挙の投票用紙は、別記第二十号様式により調製するものとする。
2 法第百十条第四項、第百十三条第三項または第百十九条第一項もしくは第二項の規定により選挙が同時に行われる場合には、前項の投票用紙は、それぞれの選挙について容易に区別をすることができるように異なる色彩の印刷または用紙を用いて調製するものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号〕
(投票用紙の印)
第三十二条 国の選挙または県の選挙の投票用紙(在外投票に用いるものを除く。)に押すべき印は、県の委員会の印とする。
2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。
全部改正〔昭和四三年選管告示七号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票所入場券および到着番号札)
第三十三条 令第三十一条第一項の投票所入場券および到着番号札は、別記第二十一号様式に準じて調製するものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・三八年六五号・平成一二年二九号〕
(選挙人の確認)
第三十四条 投票管理者は、投票所の受付に選挙人名簿またはその抄本を備え、これを選挙人と対照し、選挙人であることを確認の上、入場させるものとする。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票箱に何も入つていないことの確認書)
第三十四条の二 投票管理者は、令第三十四条の規定により選挙人に投票箱に何も入つていないことを確認させたときは、別記第二十一号様式の二に準じて作成した確認書を徴するものとする。
追加〔昭和三八年選管告示六五号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(宣言書)
第三十五条 令第四十条第一項の宣言書は、別記第二十二号様式に準じて作成するものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号〕
(選挙人名簿に登録されるべき旨の確定判決書の写しの投票録への添付)
第三十六条 投票管理者は、法第四十二条第一項ただし書の規定により選挙人名簿に登録されるべき旨の確定判決書を所持する者に投票をさせたときは、その確定判決書の写しを投票録に添付するものとする。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(在外投票における処理)
第三十六条の二 市町の委員会の委員長は、令第六十五条の十一第二項の規定により在外投票用投票用紙および在外投票用封筒を発送し、または交付したときは、在外選挙人名簿またはその抄本にその旨を記載した付せんをはり付け、併せて別記第二十二号様式の二に準じて作成した在外投票処理簿に必要な事項を記載するものとする。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一二年選管告示四一号・一六年三二号・一八年二三号〕
(在外投票の投票用紙等の発送日)
第三十六条の三 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第二十三条第三号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 衆議院議員または参議院議員の統一対象再選挙(法第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)または補欠選挙が同項の規定により行われる場合 九月十六日から翌年の三月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の三月十六日、三月十六日からその年の九月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の九月十六日
二 衆議院議員または参議院議員の統一対象再選挙または補欠選挙が法第三十三条の二第三項または第四項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県の委員会が告示した日または参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日のいずれか遅い日
三 衆議院議員もしくは参議院議員の再選挙が法第三十三条の二第一項の規定により行われる場合または衆議院議員もしくは参議院議員の統一対象再選挙もしくは補欠選挙が同条第五項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県の委員会が告示した日
2 法第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第一号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由」と、同項第二号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第三項または第四項に規定する遅い方の事由」と、同項第三号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項または第五項に規定する遅い方の事由」とする。
追加〔平成一九年選管告示九二号〕
(仮投票調書の投票録への添付)
第三十七条 投票管理者は、法第五十条第三項もしくは第五項または令第四十一条第二項もしくは第三項(令第五十六条第五項(令第五十七条第三項、第五十八条第四項および第五十九条の六第十一項において準用する場合を含む。)および第六十五条の四第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により仮に投票をさせたときは、その選挙人の資格の決定に必要な調書を投票録に添付するものとする。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号・一六年九号・三二号〕
(在外投票の不受理等の決定に関する調書)
第三十七条の二 前条の規定は、令第六十五条の二十一において準用する第六十三条第一項または第二項の規定により在外投票の不受理または拒否の決定をした場合に準用する。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕
(仮投票用封筒の印)
第三十七条の三 国の選挙または県の選挙の仮投票用封筒に押すべき印は、県の委員会の印とする。
2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。
全部改正・一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票用紙等の受領)
第三十八条 市町の委員会は、県の委員会から投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書用紙、不在者投票証明書用封筒および仮投票用封筒の送付を受けたときは、直ちに、その受領書を県の委員会に送付するものとする。
2 前項に規定する場合において、市町の委員会は、期日前投票および不在者投票に用いる投票用紙以外の投票用紙ならびに仮投票用封筒を、選挙の期日の前日までに投票管理者に送付して、その受領書を徴するものとする。
一部改正〔昭和三七年選管告示一六号・平成一二年二九号・一六年九号・一八年二三号〕
(在外投票用投票用紙等の受領)
第三十九条 市町の委員会は、県の委員会から在外投票用投票用紙、在外投票用封筒その他在外投票に用いるべき書類の送付を受けたときは、直ちに、その受領書を県の委員会に送付するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(投票箱のかぎの保管および送致)
第四十条 令第四十三条の規定により保管するかぎは、別記第二十三号様式に準じて調製した封筒に入れて封をし、表面に保管者の職氏名を記載し、裏面に封印して保管するものとする。
2 投票管理者は、前項の規定により封印したかぎを、法第五十五条または第五十六条の規定により送致する投票箱等とともに、開票管理者に送致するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一六年選管告示九号〕
(投票に関する報告等)
第四十一条 投票管理者は、選挙のつど、あらかじめ定められた時刻における投票の状況を調査し、別記第二十四号様式に準じて市町の委員会に報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、電話その他の適当な方法ですることができるようあらかじめ措置するものとする。
3 投票管理者は、第三十四条の二の確認書、別記第二十五号様式に準じて作成した投票用紙等受払計算書(第六十七条において「投票用紙等受払計算書」という。)、使用しなかった投票用紙および汚損した投票用紙ならびに仮投票用封筒その他の投票に関する書類を、法第五十五条または第五十六条の規定により送致する投票箱等とともに、開票管理者に送致するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一六年選管告示九号・一八年二三号・令和二年四八号〕
(投票箱の不送致の報告)
第四十一条の二 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票の当日投票箱を送致することができなくなつたときは、直ちに、その状況を電話その他の適当な方法で当該市町の委員会に報告するものとする。この場合において、当該市町の委員会は、当該報告を受けた後、更にその事由を詳細に報告させるものとする。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(投票録等の閲覧)
第四十二条 市町の委員会は、投票録、令第六十一条第二項に規定する不在者投票調書および令第六十五条の十九第二項に規定する在外投票調書の謄本を作成し、選挙人または公職の候補者の請求があつたときは、これらを閲覧させるものとする。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号・一八年二三号〕
(繰延投票に係る事由の報告)
第四十三条 第四十一条の二の規定は、法第五十七条第一項前段に規定する事由が生じた場合に準用する。
2 市町の委員会は、前項において準用する第四十一条の二の規定による報告があつたときは、直ちに、県の委員会にその旨を通知するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号・二九年四二号〕
(共通投票所)
第四十三条の二 法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十三条の二第一項

第二項

法第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第二項

第二十三条の二第二項

令第二十七条

令第四十八条の三の規定により読み替えて適用される令第二十七条

第二十四条

投票所事務従事者

投票所および共通投票所の事務従事者

第二十四条の二第一項

令第二十八条第一項

令第四十八条の三の規定により読み替えて適用される令第二十八条第一項

関係投票区

関係投票区、共通投票所

第三十四条

投票所

投票所または共通投票所

第三十四条の二

令第三十四条

令第四十八条の三の規定により読み替えて適用される令第三十四条

第三十五条

令第四十条第一項

令第四十八条の三の規定により読み替えて適用される令第四十条第一項

第三十六条

法第四十二条第一項ただし書

法第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十二条第一項ただし書

第四十条第一項

令第四十三条

令第四十八条の三の規定により読み替えて適用される令第四十三条

2 第二十五条から第二十六条までおよび第二十七条から第三十条までの規定は、法第四十一条の二第一項の規定により設ける共通投票所について準用する。この場合において、第二十五条の二第一項中「法第四十条第二項」とあるのは「法第四十一条の二第六項において準用する法第四十条第二項」と、第二十六条第一項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条の二第六項において準用する法第四十一条第一項」と、第二十六条第二項中「法第四十一条第二項」とあるのは「法第四十一条の二第六項において準用する法第四十一条第二項」と読み替えるものとする。
3 法第四十一条の二第四項の規定による告示は、別記第二十六号様式に準じてするものとする。
追加〔令和二年選管告示四八号〕
(期日前投票)
第四十三条の三 第二十三条から第四十二条まで(第二十四条の二第二項、第二十五条の二、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条の二、第三十九条および第四十二条(令第六十五条の十九第二項に規定する在外投票調書に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第四十八条の二第一項の規定による期日前投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十三条

令第二十五条

令第四十九条の七において読み替えて適用される令第二十五条

第二十三条の二第一項

法第三十八条第一項または第二項

法第四十八条の二第五項の規定が適用される場合における法第三十八条第一項または第二項

第二十三条の二第二項

令第二十七条

令第四十九条の七において読み替えて適用される令第二十七条

第二十四条

投票所事務従事者

期日前投票所の事務従事者

第二十四条の二第一項

令第二十八条第一項または第二項

令第四十九条の七において読み替えて適用される令第二十八条第一項または第二項

関係投票区または指定投票区の投票管理者

投票管理者

第二十五条

投票所

期日前投票所

第二十六条第一項

法第四十一条第一項

法第四十八条の二第六項において読み替えて準用される法第四十一条第一項

第二十六条第二項

法第四十一条第二項

法第四十八条の二第六項において読み替えて準用される法第四十一条第二項

第二十七条、第二十八条、第三十条および第三十四条

投票所

期日前投票所

第三十四条の二

令第三十四条

令第四十九条の七において読み替えて適用される令第三十四条

第三十六条

法第四十二条第一項ただし書

法第四十八条の二第五項の規定が適用される場合における法第四十二条第一項ただし書

第三十八条第二項

期日前投票および不在者投票に用いる投票用紙以外の投票用紙

期日前投票に用いる投票用紙

選挙の期日

期日前投票所を設ける期間の初日

第四十条

令第四十三条

令第四十九条の七において読み替えて適用される令第四十三条

開票管理者

市町の委員会に送致し、当該かぎの送致を受けた市町の委員会は、選挙の期日に、当該かぎを開票管理者

第四十一条第三項

書類

書類(以下この項において「確認書等」という。)

法第五十五条

法第四十八条の二第五項の規定が適用される場合における法第五十五条

開票管理者

市町の委員会に送致し、当該確認書等の送致を受けた市町の委員会は、選挙の期日に、当該確認書等を開票管理者

第四十一条の二

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日に

2 法第四十八条の二第四項の規定による告示は、別記第二十六号様式の二に準じてするものとする。
追加〔平成一六年選管告示九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号・二九年四二号・令和二年四八号〕
第七章 不在者投票
(指定投票区の指定等の通知)
第四十四条 令第二十六条第三項の規定による通知は、別記第二十七号様式によりするものとする。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔令和元年選管告示二九号〕
(投票を記載する場所の設備)
第四十五条 法第四十九条第一項の不在者投票管理者は、選挙の期日の公示または告示があつたときは、直ちに、同項の投票を記載する場所に第二十八条の規定に準じて必要な設備を設けるものとする。
2 第二十九条の規定は、法第四十九条第一項の投票を記載する場所における器具の備付けについて準用する。
一部改正〔昭和四四年選管告示九号・平成一二年二九号〕
(代理請求)
第四十六条 令第五十条第六項の規定により船員に代わってする同条第四項の規定による請求は、選挙人の依頼があつたことを証する書面を添えてしなければならない。
一部改正〔昭和三七年選管告示一六号・四四年九号・平成一二年二九号〕
(投票用外封筒の印)
第四十七条 国の選挙または県の選挙の投票用外封筒に押すべき印は、県の委員会の印とする。
2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一六年選管告示九号〕
(不在者投票における処理)
第四十八条 市町の委員会の委員長は、令第五十三条第一項(令第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)もしくは第二項または第五十四条第一項の規定により投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿またはその抄本にその旨を記載した付せんをはり付け、併せて別記第二十九号様式に準じて作成した不在者投票処理簿に必要な事項を記載するものとする。
2 市町の委員会の委員長は、前項の規定による処理をした後において、当該選挙人が選挙の当日みずから投票所において投票するため投票用紙および投票用封筒を返納したときは、直ちに、同項の規定によりはり付けた付せんを取り除くものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号・一六年九号・三二号・一八年二三号〕
(不在者投票の不受理等の決定に関する調書)
第四十九条 第三十七条の規定は、令第六十三条第一項または第二項の規定により投票の不受理または拒否の決定をした場合に準用する。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(指定病院等)
第五十条 令第五十五条第二項および第四項第二号に規定する県の委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設または保護施設(次条において「指定病院等」という。)は、別表第二のとおりとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一六年選管告示九号・一八年九二号・令和二年四八号〕
(指定病院等の指定等の手続)
第五十条の二 県の委員会は、病院、老人ホーム、身体障害者支援施設または保護施設(以下この条において「病院等」という。)の長または設置者の申請に基づき、指定病院等を指定することができる。この場合において、当該申請者は、別記第二十九号様式の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、県の委員会に提出しなければならない。
一 病院等の開設その他事業の実施に当たり許可、認可等を要する場合にあつては、当該許可、認可等があつたことを証する書類の写し
二 法人にあつては、定款、寄附行為その他の規約の写し
三 入所規程、管理運営規程その他これらに準ずるものの写し
四 病院等の管理運営に係る組織図
五 病院等の建物の各階平面図(投票を記載する場所となるべき場所を明示したものとする。)
六 病院等の付近の見取図(最寄りの投票所の位置および当該投票所までの距離を明示したものとする。)
2 県の委員会は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該申請を適当と認めるときはその旨を、当該申請を不適当と認めるときはその旨およびその理由を申請者に通知するものとする。
3 指定病院等の長または設置者は、当該指定病院等の名称または所在地を変更した(所在地の変更にあつては、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する方法による住居表示の実施に係るものその他所在地の表示のみの変更に係るものに限る。)ときは、別記第二十九号様式の三による届出書により、その旨を県の委員会に届け出なければならない。この場合において、当該届出が名称の変更に係るものであるときは、その旨を証する書類を添えるものとする。
4 指定病院等の長または設置者は、当該指定病院等を廃止しようとするとき(当該指定に係る施設を廃止しようとするときを含む。)は、別記第二十九号様式の四による届出書により、その旨を県の委員会に届け出なければならない。
5 県の委員会は、指定病院等が廃止されたことを知つたとき、または指定病院等として不適当と認めるものがあるときは、調査の上、当該指定病院等の指定を取り消すことができる。
6 県の委員会は、指定病院等の指定をしたとき、その名称または所在地の変更をしたとき、またはその指定を取り消したときは、速やかにその旨を当該指定病院等の所在地の市町の委員会に通知するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一二年選管告示四一号・一八年二三号・九二号・令和二年四八号〕
第八章 開票
(開票管理者等の告示)
第五十一条 令第六十八条の規定による告示は、別記第二十九号様式の五に準じてするものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(開票事務従事者の指定および通知)
第五十二条 市町の委員会の委員長は、あらかじめ開票事務従事者を定めて、開票管理者に通知するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(開票の場所等の告示)
第五十三条 法第六十四条の規定による告示は、別記第三十号様式に準じてするものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(開票所の標札)
第五十四条 開票所には、別記第三十一号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号〕
(開票所の設備)
第五十五条 開票所には、別表第三に準じて設備を設けるものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(開票立会人の届出の受理)
第五十六条 法第六十二条第一項の規定による届出は、当該届出に係る文書の余白に受理の日時を記載して受理するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(開票立会人のくじの場所および日時の告示)
第五十七条 法第六十二条第六項の規定による告示は、少なくとも同条第一項の規定による届出の期限までに、別記第三十二号様式に準じてするものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・四四年一三号・平成一二年二九号〕
(開票立会人の決定または選任の通知)
第五十八条 市町の委員会は、法第六十二条第二項または第四項の規定により開票立会人を定めたときは、直ちに同条第一項の規定による届出をした者に通知するものとする。
2 前項または法第六十二条第九項本文の規定による通知は、別記第三十三号様式によりするものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・三七年一六号・三八年七号・四四年一三号・平成一二年二九号・一八年二三号・令和元年二九号〕
(開票立会人の氏名等の通知)
第五十八条の二 令第七十条の二第一項または第二項の規定による通知は、別記第三十三号様式の二に準じてするものとする。
追加〔昭和三八年選管告示七号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(開票立会人の失職の通知)
第五十九条 市町の委員会は、法第六十二条第二項各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに、開票管理者にその旨を通知するものとする。この場合において、開票管理者は、当該通知を受けたときは、直ちに、同項各号に定めるものの届出に係る開票立会人にその職を失つた旨を通知するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
(開票の参観)
第六十条 開票管理者は、法第六十九条の規定により選挙人が開票の参観を求めたときは、選挙人であることを確認の上、入場させるものとする。
2 前項の場合において、開票管理者は、あらかじめ、開票所の会場の規模に応じて開票の参観をすることができる選挙人の数を定めるものとする。
一部改正〔昭和四三年選管告示七号・平成一二年二九号〕
(投票箱等の保管および点検)
第六十一条 開票管理者は、法第五十五条または第五十六条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票箱の送致をした投票管理者および投票立会人立会いの上、投票箱の施錠およびそのかぎを入れた封筒の封印に異常がないかどうかを直ちに点検し、第四十一条第三項の規定により送致を受けた投票に関する書類とともに、確実に保管するものとする。
2 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱の施錠およびそのかぎを入れた封筒の封印に異常がないかどうかを点検するものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号〕
第六十二条 削除
削除〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票の点検)
第六十三条 法第六十六条第二項の規定による投票の点検は、次に掲げるところによりするものとする。
一 すべての投票を混同し、有効無効を区別して点検すること。
二 法第六十七条の規定により投票の効力を決定するときは、次のイからニまでに掲げる区分に応じそれぞれイからニまでに定める様式に準じて調製した効力決定用紙を使用すること。
イ 有効投票 別記第三十四号様式
ハ 有効または無効を決定し難い投票 別記第三十四号様式の三
ニ 法第六十八条の二第一項から第三項までの規定による有効投票 別記第三十四号様式の四
2 法第六十八条の二第一項の規定による有効投票の点検は、次に掲げるところによりするものとする。
一 当該有効投票を「氏名を記載したもの」、「氏を記載したもの」および「名を記載したもの」に区別し、かつ、同一の氏名、同一の氏または同一の名ごとにそれぞれ点検すること。
二 当該有効投票の点検を終了したときは、別記第三十五号様式に準じて作成した計算書により得票数を計算すること。この場合において、各公職の候補者の得票数および合計得票数は、朱書すること。
3 法第六十八条の二第二項または第三項の規定による有効投票の点検は、次に掲げるところによりするものとする。
一 当該有効投票を「名称を記載したもの」および「略称を記載したもの」に区別し、かつ、同一の名称または同一の略称ごとにそれぞれ点検すること。
二 当該有効投票の点検を終了したときは、別記第三十五号様式の二に準じて作成した計算書により得票数を計算すること。この場合において、各衆議院名簿届出政党等または各参議院名簿届出政党等の得票数および合計得票数は、朱書すること。
一部改正〔昭和三〇年選管告示四六号・三五年三〇号・四四年一九号・五八年八八号・平成七年二九号・一二年二九号〕
(開票終了後の処理)
第六十四条 開票管理者は、開票終了後、次に掲げる事項を処理するものとする。
一 別記第三十七号様式による開票結果報告書および開票録の写しを遅滞なく選挙長(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、選挙分会長)に提出すること。
二 開票録、投票録、投票、投票箱、投票に関する書類および開票に関する書類を遅滞なく市町の委員会に送付すること。
三 前号の投票を有効投票、無効投票または不受理の決定をした仮投票に区別した上でこん包し、その表面に別記第三十八号様式に準じた記載をして、開票立会人とともに封印すること。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・五八年八八号・平成七年二九号・一二年二九号・一八年二三号〕
(繰延開票に係る事由の報告)
第六十五条 第四十三条の規定は、法第七十三条において準用する法第五十七条第一項前段に規定する事由が生じた場合に準用する。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成二九年選管告示四二号〕
(開票録の閲覧)
第六十六条 第四十二条の規定は、開票録の閲覧について準用する。
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(投票用紙等受払結果報告書の提出等)
第六十七条 市町の委員会は、開票管理者から投票用紙等受払計算書の送付を受けたときは、別記第三十八号様式の二による投票用紙等受払結果報告書を作成し、速やかに県の委員会に提出するものとする。
2 市町の委員会は、衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における在外投票用投票用紙および在外投票用封筒の受払の実績について、速やかに県の委員会に報告するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
第九章 投票および開票に関する速報
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
第六十八条 市町の委員会は、所定の時刻における投票および開票の状況について、県の委員会に速報するものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成一八年選管告示二三号〕
第十章 選挙会および選挙分会
(会場の標札)
第六十九条 選挙会または選挙分会の会場には、別記第三十九号様式に準じて調製した標札を掲げるものとする。
一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・四四年九号・平成一二年二九号〕
(選挙立会人の届出の受理等)
第七十条 第五十六条から第五十九条までの規定は、選挙会および選挙分会の選挙立会人の届出の受理等に準用する。
一部改正〔昭和四四年選管告示九号・平成一二年二九号〕
(得票総数の計算)
第七十一条 法第八十条各項の規定による得票総数の計算は、別記第四十号様式による得票総数計算表によりするものとする。
2 選挙長または選挙分会長は、前項の計算を終了したときは、直ちに、その結果を県の委員会に報告するものとする。
一部改正〔昭和三一年選管告示一七号・三五年三〇号・四四年九号・五八年八八号・平成七年二九号・一二年二九号〕
(選挙会および選挙分会の参観)
第七十二条 第六十条の規定は、法第八十二条の規定による選挙会および選挙分会の参観について準用する。
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕
(選挙録の閲覧)
第七十三条 選挙人は、選挙録を閲覧することができる。
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔平成一二年選管告示二九号・令和二年四八号〕
(書類の引継ぎ)
第七十四条 選挙長または選挙分会長は、選挙会または選挙分会の終了後速やかに、法第八十三条第二項または第三項の規定により県の委員会において保存すべき書類を県の委員会に引き継ぐものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(繰延選挙会および繰延選挙分会に係る事由の報告)
第七十四条の二 第四十三条の規定は、法第八十四条において準用する法第五十七条第一項前段に規定する事由が生じた場合に準用する。
追加〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔平成二九年選管告示四二号〕
第十一章 公職の候補者および当選人
一部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕
(立候補の届出の受理の番号のくじ)
第七十五条 法第八十六条第一項から第三項までもしくは第八項または第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項もしくは第八項の規定による届出(以下この章において「立候補の届出」という。)の受理の番号は、受付開始の時刻までに受付場所に到着したものが二人以上あるときは、選挙長がくじで定める。
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔平成七年選管告示二九号・一二年二九号〕
(立候補の届出の受理)
第七十六条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、その届出書の余白に受理の日時を記載するものとする。
一部改正〔昭和三一年選管告示二九号・五〇年三三号・平成一二年二九号〕
(立候補の届出等に関する告示、報告および通知)
第七十七条 法第八十六条第十三項または第八十六条の四第十一項の規定による告示は、別記第四十一号様式によりするものとする。
2 法第八十六条第十三項または第八十六条の四第十一項の規定による報告は、別記第四十二号様式によりするものとする。
3 令第九十二条第一項第一号に掲げる場合における同項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記第四十三号様式によりするものとする。
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔平成七年選管告示二九号・一二年二九号・令和二年四八号〕
(立候補の届出書の記載事項等の変更の通知)
第七十八条 選挙長は、令第八十八条第十一項または第八十九条第六項の規定による届出があつたときは、令第九十二条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による通知の例により通知するものとする。この場合において、当該届出に係る事項が住所の異動であるときは、新たな住所地の市町村の長および当該市町村の委員会に通知するものとする。
一部改正〔昭和三一年選管告示一七号・三五年三〇号・三七年一六号・四三年七号・平成七年二九号・一二年二九号・令和二年四八号〕
(公職の候補者の資格の調査)
第七十九条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、直ちに、当該候補者の本籍地の市町村の長に対し、別記第四十四号様式による候補者資格調書の提出を求めるものとする。
2 前項の市町村の長は、同項の候補者資格調書に記載した事項に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を選挙長に報告するものとする。
全部改正〔昭和三三年選管告示五二号〕、一部改正〔昭和三五年選管告示三〇号・平成一二年二九号・二五年六八号〕
(投票を行わないこととなつた旨の告示)
第八十条 法第百条第五項の規定による告示は、別記第四十五号様式によりするものとする。
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔平成七年選管告示二九号・一二年二九号〕
(当選人の決定の告知および告示)
第八十一条 法第百一条第二項または第百一条の三第二項の規定による告知は、別記第四十六号様式によりするものとする。
2 法第百一条第二項または第百一条の三第二項の規定による告示は、別記第四十七号様式によりするものとする。
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔平成七年選管告示二九号・一二年二九号〕
(当選等に関する報告)
第八十二条 法第百八条第一項の規定による報告は、別記第四十八号様式によりするものとする。
追加〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔平成九年選管告示九二号・一二年二九号〕
(供託物返還の権利の証明)
第八十三条 衆議院小選挙区選出議員もしくは参議院選挙区選出議員の選挙または県の選挙における令第九十三条第一項または第二項の規定による請求に係る供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項の書面は、県の委員会が証明をするものとする。ただし、県の委員会が第七十四条の規定による書類の引継ぎを受ける前においては、選挙長がするものとする。
全部改正〔平成一二年選管告示二九号〕、一部改正〔令和二年選管告示四八号〕
第十二章 争訟
一部改正〔平成一二年選管告示二九号〕
(選挙または当選の効力に関する異議の申出の通知)
第八十四条 市町の委員会は、法第二百二条第一項または第二百六条第一項の規定による異議の申出があつたときは、直ちに、当該異議の申し出に係る文書の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。
一部改正〔昭和三八年選管告示六五号・平成一二年二九号・一八年二三号〕
(選挙または当選の効力に関する異議の申出に対する決定の通知)
第八十五条 市町の委員会は、前条に規定する場合において、当該異議の申出に対する決定をしたときは、直ちに、法第二百十五条に規定する決定書の写しを添えて、県の委員会に通知するものとする。
一部改正〔昭和三八年選管告示六五号・平成一二年二九号・一八年二三号〕
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法事務取扱手続(昭和二十五年福井県選挙管理委員会告示第九十号)は、廃止する。
附 則(昭和三二年選管告示第五号)
この規程は、昭和三十二年一月二十五日から施行する。
附 則(昭和三三年選管告示第二八号)
この規程は、昭和三十三年五月一日から施行する。
附 則(昭和三三年選管告示第五二号)
この規程は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和三四年選管告示第一三号)
この規程は、昭和三十四年三月二十日から施行する。
附 則(昭和三五年選管告示第三〇号)
この規程は、昭和三十五年十月十五日から施行する。
附 則(昭和三七年選管告示第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三七年選管告示第一六号)
この規程は、昭和三十七年五月二十六日から施行する。
附 則(昭和三八年選管告示第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年選管告示第六二号)
この規程は、昭和三十八年十一月二日以後にその期日が公示され、または告示される選挙から施行する。
附 則(昭和三八年選管告示第六五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年選管告示第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年選管告示第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年選管告示第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年選管告示第一八号)
この規程は、昭和四十年六月十日から施行し、昭和四十年五月一日から適用する。
附 則(昭和四一年選管告示第九号)
この規程は、昭和四十一年四月八日から施行する。
附 則(昭和四一年選管告示第二九号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年選管告示第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年選管告示第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年選管告示第九号)
この規程は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則(昭和四四年選管告示第一三号)
この規程は、昭和四十四年九月一日から施行する。
附 則(昭和四四年選管告示第一九号)
この規程は、昭和四十四年十一月二十八日から施行する。
附 則(昭和四五年選管告示第五号)
この規程は、昭和四十五年十月六日から施行する。
附 則(昭和四六年選管告示第二号)
この規程は、昭和四十六年一月二十九日から施行する。
附 則(昭和四六年選管告示第三号)
この規程は、昭和四十六年二月二十六日から施行する。
附 則(昭和四六年選管告示第六四号)
この規程は、昭和四十六年六月十五日から施行する。
附 則(昭和四七年選管告示第二六号)
この規程は、昭和四十七年十一月七日から施行する。
附 則(昭和四七年選管告示第二九号)
この規程は、昭和四十七年十一月十四日から施行する。
附 則(昭和四七年選管告示第四九号)
この規程は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭和四九年選管告示第一号)
この規程は、昭和四十九年一月十六日から施行する。
附 則(昭和四九年選管告示第八号)
この規程は、昭和四十九年三月二十二日から施行する。
附 則(昭和四九年選管告示第一六号)
この規程は、昭和四十九年五月三十一日から施行する。
附 則(昭和五〇年選管告示第三三号)
この規程は、昭和五十年三月二十二日から施行する。
附 則(昭和五〇年選管告示第八八号)
この規程は、昭和五十年十二月二日から施行する。
附 則(昭和五一年選管告示第三号)
この規程は、昭和五十一年三月十二日から施行する。
附 則(昭和五一年選管告示第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年選管告示第五九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年選管告示第六三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年選管告示第一八号)
この規程は、昭和五十二年六月三日から施行する。
附 則(昭和五二年選管告示第五三号)
この規程は、昭和五十二年十月十四日から施行する。
附 則(昭和五三年選管告示第四三号)
この規程は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則(昭和五三年選管告示第五七号)
この規程は、昭和五十三年十一月七日から施行する。
附 則(昭和五四年選管告示第八号)
この規程は、昭和五十四年三月六日から施行する。
附 則(昭和五四年選管告示第七五号)
この規程は、昭和五十四年九月十一日から施行する。
附 則(昭和五四年選管告示第九六号の二)
この規程は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
附 則(昭和五五年選管告示第四九号の二)
この規程は、昭和五十五年六月十日から施行する。
附 則(昭和五五年選管告示第七一号)
この規程は、昭和五十五年九月三十日から施行する。
附 則(昭和五六年選管告示第二一号)
この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
附 則(昭和五七年選管告示第一号)
この規程は、昭和五十七年一月八日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第一号)
この規程は、昭和五十八年一月七日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第九号)
この規程は、昭和五十八年一月二十八日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第二九号)
この規程は、昭和五十八年二月二十五日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第三〇号)
この規程は、昭和五十八年三月八日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第三一号)
この規程は、昭和五十八年三月十一日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第八八号)
1 この規程は、昭和五十八年五月十六日から施行する。
2 この規程による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、または告示される選挙(次項に規定する再選挙および補欠選挙を除く。)について、適用する。
3 その期日の公示または告示の日が公示日前である選挙ならびに当該選挙に係る再選挙および補欠選挙については、この規程による改正前の公職選挙法事務規程の規定は、なおその効力を有する。
附 則(昭和五八年選管告示第一一九号)
この規程は、昭和五十八年六月十日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第一一九号の二)
この規程は、昭和五十八年六月十八日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第一三四号)
この規程は、昭和五十八年七月十九日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第一六一号)
この規程は、昭和五十八年十月二十八日から施行する。
附 則(昭和五八年選管告示第一六九号)
この規程は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五九年選管告示第一五号)
この規程は、昭和五十九年二月二十九日から施行する。
附 則(昭和五九年選管告示第六三号)
この規程は、昭和五十九年九月二十五日から施行する。
附 則(昭和六一年選管告示第二四号)
この規程は、昭和六十一年四月十八日から施行する。
附 則(昭和六一年選管告示第三三号)
この規程は、昭和六十一年六月六日から施行する。
附 則(昭和六一年選管告示第七一号)
この規程は、昭和六十一年八月二十九日から施行する。
附 則(昭和六二年選管告示第二五号)
この規程は、昭和六十二年二月二十七日から施行する。
附 則(昭和六二年選管告示第三九号)
この規程は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
附 則(昭和六二年選管告示第七〇号)
この規程は、昭和六十二年七月三日から施行する。
附 則(昭和六三年選管告示第六〇号)
この規程は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第一九号)
この規程は、平成元年三月三十一日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第二七号)
この規程は、平成元年五月二十六日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第三二号)
この規程は、平成元年六月六日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第三五号)
この規程は、平成元年六月二十三日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第六二号)
この規程は、平成元年十月三日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第七三号)
この規程は、平成元年十一月七日から施行する。
附 則(平成元年選管告示第八一号)
この規程は、平成元年十二月八日から施行する。
附 則(平成二年選管告示第三五号)
この規程は、平成二年三月三十日から施行する。
附 則(平成二年選管告示第五六号)
この規程は、平成二年五月二十九日から施行する。
附 則(平成二年選管告示第七一号)
この規程は、平成二年七月十日から施行する。
附 則(平成二年選管告示第一一四号)
この規程は、平成二年十一月九日から施行する。
附 則(平成二年選管告示第一二一号)
この規程は、平成二年十二月二十七日から施行する。
附 則(平成三年選管告示第一四号)
この規程は、平成三年二月二十二日から施行する。
附 則(平成四年選管告示第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年選管告示第一〇号)
この告示は、平成五年二月十七日から施行する。
附 則(平成五年選管告示第三八号)
この告示は、平成五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成五年選管告示第六七号)
この告示は、平成五年十月一日から施行する。
附 則(平成五年選管告示第七九号)
この告示は、平成五年十月二十六日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第一七号)
この告示は、平成六年三月四日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第三八号)
この告示は、平成六年五月六日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第五三号)
この告示は、平成六年七月一日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第六四号)
この告示は、平成六年七月二十九日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第七二号)
この告示は、平成六年九月三十日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第九号)
この告示は、平成七年一月二十七日から施行する。
附 則(平成七年選管告示第二七号)
この告示は、平成七年二月二十七日から施行する。
附 則(平成七年選管告示第二九号)
1 この告示は、平成七年二月二十八日から施行する。
2 この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成七年選管告示第三六号)
この告示は、平成七年三月十四日から施行する。
附 則(平成七年選管告示第八二号)
この告示は、平成七年六月九日から施行する。
附 則(平成七年選管告示第九七号)
この告示は、平成七年六月三十日から施行する。
附 則(平成七年選管告示第一五四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年選管告示第二号)
1 この告示は、平成八年一月二十六日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十五号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙および補欠選挙を除く。)について適用し、法の施行日以後その期日を告示される当該再選挙および補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成八年選管告示第一〇号)
この告示は、平成八年三月一日から施行する。
附 則(平成八年選管告示第五〇号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年選管告示第九五号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年選管告示第八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年選管告示第九二号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成九年十二月二十六日から施行する。
2 この告示による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「法の施行日」という。)からこの告示の施行の日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙ならびにこの告示の施行の日以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、法の施行日の前日までに公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年選管告示第二二号)
この告示は、平成十年二月二十日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第二三号)
この告示は、平成十年二月二十七日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第三五号)
この告示は、平成十年三月十三日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第四六号)
この告示は、平成十年四月三日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第四八号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成十年六月一日から施行する。ただし、別記第四十一号様式および別記第四十四号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この告示(別記第四十一号様式および別記第四十四号様式の改正規定を除く。)による改正後の公職選挙法事務規程の規定は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、法の施行日の前日までにその期日を公示され、または告示される選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年選管告示第五八号)
この告示は、平成十年五月十二日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第六六号)
この告示は、平成十年六月二日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第七七号)
この告示は、平成十年六月九日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第九九号)
この告示は、平成十年六月三十日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第一〇三号)
この告示は、平成十年七月三日から施行する。
附 則(平成一〇年選管告示第一一六号)
この告示は、平成十年九月二十二日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第一八号)
この告示は、平成十一年二月五日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第三二号)
この告示は、平成十一年二月二十六日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第四三号)
この告示は、平成十一年三月十二日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第八六号)
この告示は、平成十一年六月一日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第九九号)
この告示は、平成十一年六月十八日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第一〇三号)
この告示は、平成十一年六月二十八日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(社会福祉法人光道園ライトワークセンターに係る部分に限る。)は、平成十一年七月七日から施行する。
附 則(平成一一年選管告示第一三九号)
この告示は、平成十一年九月二十八日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第二九号)
この告示は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第三条および第五条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第四一号)
この告示は、平成十二年四月二十八日から施行する。ただし、第三十六条の二の改正規定および別記第二十二号様式の次に一様式を加える改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第四三号)
この告示は、平成十二年五月十五日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第五六号)
この告示は、平成十二年六月二日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第一〇一号)
この告示は、平成十二年八月七日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第一一五号)
この告示は、平成十二年九月二十六日から施行する。
附 則(平成一二年選管告示第一五六号)
この告示は、平成十二年十二月二十七日から施行する。
附 則(平成一三年選管告示第三三号)
この告示は、平成十三年四月二十七日から施行する。
附 則(平成一三年選管告示第五六号)
この告示は、平成十三年六月二十五日から施行する。
附 則(平成一三年選管告示第六一号)
この告示は、平成十三年七月十一日から施行する。
附 則(平成一三年選管告示第一〇〇号)
この告示は、平成十三年十一月六日から施行する。
附 則(平成一四年選管告示第六〇号)
この告示は、平成十四年五月三十一日から施行する。
附 則(平成一四年選管告示第七五号)
この告示は、平成十四年七月六日から施行する。
附 則(平成一四年選管告示第九五号)
この告示は、平成十四年九月二十日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第四号)
この告示は、平成十五年一月七日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第四四号)
この告示は、平成十五年三月四日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第八五号)
この告示は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第一〇五号)
この告示は、平成十五年四月十七日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第一六三号)
この告示は、平成十五年八月二十九日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第一八六号)
この告示は、平成十五年十月十一日から施行する。
附 則(平成一五年選管告示第二一一号)
この告示は、平成十五年十一月七日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第九号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第一二号)
この告示は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第三二号)
この告示は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第五一号)
この告示は、平成十六年五月二十五日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第八九号)
この告示は、平成十六年六月二十四日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第一三〇号)
この告示は、平成十六年十一月二日から施行する。
附 則(平成一六年選管告示第一五〇号)
この告示は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一二号)
この告示は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第三六号)
この告示は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第八〇号)
この告示は、平成十七年八月十九日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第八一号)
この告示は、平成十七年八月二十六日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第八二号)
この告示は、平成十七年八月二十六日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一〇五号)
この告示は、平成十七年九月二日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一〇九号)
この告示は、平成十七年九月十三日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一一〇号の二)
この告示は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一一五号)
この告示は、平成十七年十一月四日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一二七号)
この告示は、平成十七年十一月二十九日から施行する。
附 則(平成一七年選管告示第一三九号)
この告示は、平成十七年十二月二十七日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第一三号)
この告示は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第一五号)
この告示は、平成十八年二月十三日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第二三号)
この告示は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第二五号)
この告示は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第三二号)
この告示は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第五七号)
この告示は、平成十八年六月二日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第六七号)
この告示は、平成十八年七月七日から施行する。
附 則(平成一八年選管告示第九二号)
この告示は、平成十八年十月二十七日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第一五号)
この告示は、平成十九年二月二日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第一九号)
この告示は、平成十九年二月十六日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第三四号)
この告示は、平成十九年二月二十七日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第四一号)
この告示は、平成十九年三月十六日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第七三号)
この告示は、平成十九年四月四日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第七四号)
この告示は、平成十九年四月四日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第九一号)
この告示は、平成十九年五月二十五日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第九二号)
この告示は、平成十九年六月一日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第一〇五号)
この告示は、平成十九年六月二十一日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第一二八号)
この告示は、平成十九年七月十日から施行する。
附 則(平成一九年選管告示第一九九号)
この告示は、平成十九年十二月七日から施行する。
附 則(平成二〇年選管告示第七三号)
この告示は、平成二十年十月十日から施行する。
附 則(平成二〇年選管告示第七八号)
この告示は、平成二十年十月三十一日から施行する。
附 則(平成二一年選管告示第三八号)
この告示は、平成二十一年六月十二日から施行する。
附 則(平成二一年選管告示第四七号)
この告示は、平成二十一年七月三日から施行する。
附 則(平成二一年選管告示第四八号)
この告示は、平成二十一年七月十四日から施行する。
附 則(平成二二年選管告示第五六号)
この告示は、平成二十二年五月二十八日から施行する。
附 則(平成二二年選管告示第一一九号)
この告示は、平成二十二年八月三十一日から施行する。
附 則(平成二三年選管告示第一九号)
この告示は、平成二十三年二月二十五日から施行する。
附 則(平成二三年選管告示第二六号)
この告示は、平成二十三年三月八日から施行する。
附 則(平成二四年選管告示第一〇号)
この告示は、平成二十四年一月二十七日から施行する。
附 則(平成二四年選管告示第三九号)
この告示は、平成二十四年六月五日から施行する。
附 則(平成二四年選管告示第六四号)
この告示は、平成二十四年十月五日から施行する。
附 則(平成二四年選管告示第八二号)
この告示は、平成二十四年十一月三十日から施行する。
附 則(平成二四年選管告示第一一〇号)
この告示は、平成二十四年十二月六日から施行する。
附 則(平成二五年選管告示第二二号)
この告示は、平成二十五年三月一日から施行する。
附 則(平成二五年選管告示第三四号)
この告示は、平成二十五年三月二十六日から施行する。
附 則(平成二五年選管告示第六〇号)
この告示は、平成二十五年六月十一日から施行する。
附 則(平成二五年選管告示第六八号)
この告示は、平成二十五年六月二十八日から施行する。
附 則(平成二五年選管告示第一〇〇号)
この告示は、平成二十五年九月十三日から施行する。
附 則(平成二六年選管告示第四八号)
この告示は、平成二十六年五月九日から施行する。
附 則(平成二六年選管告示第六六号)
この告示は、平成二十六年七月四日から施行する。
附 則(平成二六年選管告示第八四号)
この告示は、平成二十六年九月五日から施行する。
附 則(平成二六年選管告示第九四号)
この告示は、平成二十六年十一月十一日から施行する。
附 則(平成二六年選管告示第一二二号)
この告示は、平成二十六年十二月二日から施行する。
附 則(平成二七年選管告示第四五号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年選管告示第一〇七号)
この告示は、平成二十七年九月一日から施行する。
附 則(平成二七年選管告示第一一八号)
この告示は、平成二十七年十月二十七日から施行する。
附 則(平成二八年選管告示第二八号)
この告示は、平成二十八年五月二十七日から施行する。
附 則(平成二八年選管告示第五六号)
この告示は、平成二十八年七月一日から施行する。
附 則(平成二八年選管告示第六九号)
この告示は、平成二十八年七月二十二日から施行する。
附 則(平成二九年選管告示第四二号)
この告示は、平成二十九年六月一日から施行する。
附 則(平成二九年一一月一〇日選管告示第一〇三号)
この告示は、平成二十九年十一月十日から施行する。
附 則(平成三〇年一月九日選管告示第五号)
この告示は、平成三十年一月九日から施行する。
附 則(平成三一年四月五日選管告示第六六号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年五月七日選管告示第八号)
この告示は、令和元年五月七日から施行する。
附 則(令和元年六月二五日選管告示第二九号)
この告示は、令和元年七月三日から施行する。
附 則(令和元年七月三日選管告示第三一号)
この告示は、令和元年七月三日から施行する。
附 則(令和元年七月九日選管告示第四九号)
この告示は、令和元年七月九日から施行する。
附 則(令和元年一〇月一一日選管告示第七二号)
この告示は、令和元年十月十一日から施行する。
附 則(令和元年一一月二九日選管告示第八二号)
この告示は、令和元年十一月二十九日から施行する。
附 則(令和二年六月二三日選管告示第四〇号)
この告示は、令和二年六月二十三日から施行する。
附 則(令和二年八月四日選管告示第四八号)
この告示は、令和二年八月四日から施行する。
附 則(令和二年九月八日選管告示第五八号)
この告示は、令和二年九月八日から施行する。
附 則(令和二年一一月一〇日選管告示第七〇号)
この告示は、令和二年十一月十日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日選管告示第二四号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一〇月一二日選管告示第七二号)
この告示は、令和三年十月十二日から施行する。
附 則(令和四年七月一二日選管告示第一〇二号)
この告示は、令和四年七月十二日から施行する。
附 則(令和四年一〇月一一日選管告示第一一八号)
この告示は、令和四年十月十一日から施行する。
別表第一(第二十八条関係)その一
その二(同時選挙の場合)
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔昭和五二年選管告示一八号〕
別表第二(第五十条関係)
一 病院

指定病院等名

指定病院等所在地

医療法人初生会福井中央クリニック

福井市松本四丁目五番十号

医療法人新田塚医療福祉センター福井病院

福井市江上町第五十五号二十番地の四

医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院

福井市新保二丁目二百二十八番地

医療法人福仁会病院

福井市文京五丁目十番一号

医療法人穂仁会福井リハビリテーション病院

福井市南楢原町二十字大畑二番地

医療法人安川病院

福井市大和田町第三十号七番地

大滝病院

福井市日光一丁目二番一号

さくら病院

福井市下荒井町第二十一号四十二番地の一

光陽生協病院

福井市光陽三丁目十番二十四号

財団医療法人藤田記念病院

福井市宝永四丁目十五番七号

公益財団法人松原病院

福井市文京二丁目九番一号

嶋田病院

福井市西方一丁目二番十一号

医療法人慈豊会田中病院

福井市大手二丁目三番一号

つくし野病院

福井市川合鷲塚町四十九字六番地の一

福井温泉病院

福井市天菅生町七字一の久保

福井県済生会病院

福井市和田中町舟橋七番一号

福井県立病院

福井市四ツ井二丁目八番一号

福井厚生病院

福井市下六条町一字六番一

福井赤十字病院

福井市月見二丁目四番一号

福井県立すこやかシルバー病院

福井市島寺町九十三号六番地

福井総合病院

福井市江上町第五十八号十六番地一

医療法人積善会猪原病院

敦賀市櫛林三十二号五番地の二

医療法人保仁会泉ヶ丘病院

敦賀市中八十一号岩ケ鼻一番十一号

独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター

敦賀市桜ヶ丘町三十三番一号

市立敦賀病院

敦賀市三島町一丁目六番六十号

医療法人敦賀温泉病院

敦賀市吉河四十一号一番地五

医療法人若永会田中病院

小浜市遠敷十丁目六百一番地一

杉田玄白記念公立小浜病院

小浜市大手町二番二号

医療法人廣瀬病院

大野市城町十番一号

独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院

勝山市長山町二丁目六番二十一号

介護医療院かがやき

江市旭町四丁目九番十号

医療法人寿人堂みどりケ丘病院

江市三六町一丁目二番六号

社会医療法人寿人会木村病院

江市旭町四丁目四番九号

公立丹南病院

江市三六町一丁目二番三十一号

高村病院

江市幸町一丁目二番二号

広瀬病院

江市旭町一丁目二番八号

独立行政法人国立病院機構あわら病院

あわら市北潟二百三十八号一番地

木村病院

あわら市北金津第五十七号二十五番地

加納病院

あわら市花乃杜一丁目二番三十九号

笠原病院

越前市塚町二百十四番地

武生記念病院

越前市小松二丁目七番二十五号

財団医療法人中村病院

越前市天王町四番二十八号

一般財団法人今立中央病院

越前市粟田部町第三十三号一番地

坂井市立三国病院

坂井市三国町中央一丁目二番三十四号

病院

坂井市三国町北本町二丁目二番地六号

春江病院

坂井市春江町針原第六十五号七番地

藤田神経内科病院

坂井市丸岡町羽崎第三十一号十二番地一

福井大学医学部附属病院

吉田郡永平寺町松岡下合月第二十三号三番地

越前町国民健康保険織田病院

丹生郡越前町織田第百六号四十四番地一

独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院

大飯郡高浜町宮崎八十七号十四番地の二

レイクヒルズ美方病院

三方上中郡若狭町気山第三百十五号一番地の九

嶺南こころの病院

三方上中郡若狭町市場第二十四号十八番地一

二 介護老人保健施設

指定病院等名

指定病院等所在地

介護老人保健施設あじさい

福井市西下野町十五号十二番地

福井県済生会老人保健施設ケアホーム・さいせい

福井市和田中町百十字徳万二十八番地

老人保健施設アルマ千寿

福井市川合鷲塚町四十九字五番地

老人保健施設九頭竜長生苑

福井市寺前町第二字二番地の二

老人保健施設新田塚ハイツ

福井市新田塚町五百六番地

老人保健施設ひかりケアホーム

福井市木田一丁目三千四百十三番地

老人保健施設福井ケアセンター

福井市乾徳四丁目五番八号

医療法人保仁会老人保健施設湯の里ナーシングホーム

敦賀市中八十一号岩ケ鼻一番十一号

老人保健施設ヒバリヒルズ

敦賀市櫛林三十二号五番地の二

公立小浜病院組合老人保健施設「アクール若狭」

小浜市大手町二番二号

独立行政法人地域医療機能推進機構福井勝山総合病院附属介護老人保健施設

勝山市長山町二丁目六番二十一号

老人保健施設鷲巣苑

勝山市北郷町坂東島第八号二番地

老人保健施設鯖江ケアセンターみどり荘

江市中野町三十三字二十番の一

老人保健施設神明ケアセンター

江市幸町一丁目二番二号

リハビリセンター王山

江市旭町一丁目三番二十二号

老人保健施設ナイスケア木村

あわら市市姫三丁目二十三番四号

加納老健

あわら市花乃杜一丁目二番三十九号

老人保健施設シルバーハイツ武生

越前市中央二丁目九番四十号

老人保健施設東尋坊ひまわりの丘

坂井市三国町陣ケ岡第十六号十三番地十八

老人保健施設ディーパあかね

坂井市丸岡町羽崎三十一字十一番地三

老人保健施設坂井ケアセンター

坂井市坂井町折戸第一号五十八番地

老人保健施設丹生ケアセンターひまわり荘

丹生郡越前町四ツ杉第三号十番地

独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院附属介護老人保健施設

大飯郡高浜町宮崎八十七号十四番地の二

介護老人保健施設なごみ

大飯郡おおい町本郷第九十二号五十一番地の一

医療法人敦賀温泉病院介護老人保健施設ゆなみ

三方上中郡若狭町岩屋六十一号鳥引三十一番地

三 老人ホーム

指定病院等名

指定病院等所在地

特別養護老人ホーム愛寿苑

福井市若杉二丁目六百一番地

特別養護老人ホーム愛全園

福井市丸山町四十番七号

特別養護老人ホームあさくら苑

福井市下六条町十八字三十二番

特別養護老人ホームあさむつ苑

福井市引目町第二十一号九番地の二

特別養護老人ホーム山翠苑

福井市竪達町二十四番一号

特別養護老人ホーム新田塚ハウス

福井市江上町第五十五号五番地

特別養護老人ホーム藤島園

福井市高木町第八十二号三十六番地の一

宝殊苑

福井市内山梨子町第二号三番地一

介護老人福祉施設たんぽぽ苑

福井市石盛三丁目三百一番地

特別養護老人ホーム文珠苑

福井市北山三十五字反町五番地の一

特別養護老人ホーム悠和苑

福井市免鳥町第二十二号七十四番地

特別養護老人ホーム美山貴寿苑

福井市市波町三十一字骨堂二番

特別養護老人ホームすみれ荘

福井市島寺町八十三号一番地

ケアハウス藤島園

福井市高木町第八十二号三十六番地の一

ケアハウスラフィナート浅水

福井市浅水三ヶ町一字二十九番地一

こしの渚苑

福井市蒲生町第一号九十番地一

軽費老人ホームケアハウス九頭竜

福井市寺前町第四号十四番地の二

養護老人ホーム一乗ふれ愛園

福井市小稲津町百二番地三号

特別養護老人ホーム渓山荘

敦賀市中八十一号岩ケ鼻一番五

特別養護老人ホーム眞盛苑

敦賀市莇生野九十号三番

特別養護老人ホーム常磐荘

敦賀市金山五十号十九番地の一

ケアハウスエメラルドハウス

敦賀市中八十一号岩ケ鼻一番一

特別養護老人ホーム第2渓山荘ぽっぽ

敦賀市鉄輪町一丁目六番五十一

養護老人ホーム萩の苑

敦賀市鉄輪町一丁目六番五十一

養護老人ホームもみじの里

小浜市東勢十一号三番

特別養護老人ホーム若狭ハイツ

小浜市阿納尻第五十九号九番地の一

特別養護老人ホームもみじの里

小浜市東勢十一号三番

社会福祉法人積心会特別養護老人ホームひまわり荘

小浜市加茂第二号五十二番地

大野和光園

大野市篠座七十九号十一番地

軽費老人ホーム一乗ハイツ

大野市牛ケ原百五十四字花山一番地一

福井県済生会聖和園

大野市蕨生百五十八字三十五番

介護老人福祉施設ビハーラ大野

大野市牛ケ原百五十四号一番地一

特別養護老人ホームさくら荘

勝山市北谷町中尾十三号十六番地

特別養護老人ホームさつき苑

勝山市片瀬第十五号二十二番地

介護老人福祉施設シルバーケア九頭竜

勝山市平泉寺町岩ヶ野第四十二号六十一番地

特別養護老人ホーム五岳園

江市漆原町二十号八番地

特別養護老人ホームことぶき荘

江市大野町三字一番地

エレガント・セニール・ガーデン

江市吉江町第三十一号七番地一

ケアハイツ芦原

あわら市横垣第十八号十一番地

ケアハウスニコニコ村

あわら市井江葭第五十号十六番地

特別養護老人ホーム芦原メロン苑

あわら市井江葭第五十号十八番地

あわら市金津雲雀ヶ丘寮

あわら市春宮三丁目二十八番二十一号

ウエルネス木村

あわら市自由ヶ丘二丁目十五番二十三号

サービス付き高齢者向け住宅コンフォガーデン木村

あわら市市姫三丁目二十四番八号

越前市寿楽園

越前市白崎町第三十四号二番地の一

特別養護老人ホーム水仙園

越前市萱谷町四字九番地一

特別養護老人ホーム第2和上苑

越前市白崎町第三十四号二番地の一

ケアハウスファミールほのか

越前市氷坂町四十六字四十一番地二

特別養護老人ホームメゾンいまだて

越前市東樫尾町第八号三十八番

養護老人ホーム太子園

越前市西谷町十五字坂九番一

特別養護老人ホーム第3和上苑

越前市高木町十二字七番地一

サンライフ小野谷

越前市蓬莱町六番二十四号

特別養護老人ホーム第2水仙園

越前市萱谷町四字九番地一

軽費老人ホーム東尋坊ハイツ

坂井市三国町陣ケ岡三十五字大谷頭一番地八

白楽荘

坂井市三国町梶四十九字十八番地

吾亦紅

坂井市丸岡町羽崎第三十一号五番地

社会福祉法人双和会特別養護老人ホームガーデンハイツ春江

坂井市春江町針原四十八号二十八番一

特別養護老人ホーム豊楽園

坂井市坂井町下関四十二字四番一号

アニス松岡

吉田郡永平寺町松岡椚第三十一号七番地一

特別養護老人ホーム永平寺ハウス

吉田郡永平寺町けやき台八百十三番地一

ひかり苑

吉田郡永平寺町山王第七号三十番地

社会福祉法人光道園第一光が丘ハウス

丹生郡越前町朝日二十二字七番地の一

社会福祉法人光道園第二光が丘ハウス

丹生郡越前町朝日二十二字七番地の一

社会福祉法人光道園第三光が丘ハウス

丹生郡越前町朝日二十二字七番地の一

特別養護老人ホームシルバーハイツ宮崎

丹生郡越前町小曽原七十五号三十五番地

特別養護老人ホーム海楽園

丹生郡越前町米ノ第四十六号一番地の一

特別養護老人ホームやすらぎ荘

丹生郡越前町織田第八十三号二十四番地の一

特別養護老人ホーム湖岳の郷

三方郡美浜町金山二号三番地の二十七

特別養護老人ホーム高浜けいあいの里

大飯郡高浜町和田百六十八―二十二

特別養護老人ホーム揚梅苑

大飯郡おおい町野尻二十八号三十七番地

特別養護老人ホーム松寿苑

三方上中郡若狭町井ノ口第三十二号六番一

有料老人ホームわらく

三方上中郡若狭町上吉田第一号二十五番地の一

四 身体障害者支援施設

指定病院等名

指定病院等所在地

福井美山荘

福井市市波町五十四号二十五番地

九頭竜ワークショップ七瀬の郷

福井市燈豊町第四十三号九番地三

社会福祉法人友愛会第三やすらぎの郷

小浜市深谷十号十三番地二

九頭竜ワークショップしずかの郷

勝山市平泉寺町岩ケ野四十二字上野六十一番地

九頭竜ワークショップ上野の郷

勝山市平泉寺町岩ケ野四十二字上野六十一番地

社会福祉法人光道園ライフトレーニングセンター

江市和田町九字一の一

障害者支援施設ライトワークセンター

江市和田町九字一の一

金津サンホーム

あわら市花乃杜三丁目二十二番十二号

若越みどりの村

越前市萱谷町二字久保六番地

社会福祉法人光道園光が丘ワークセンター

丹生郡越前町朝日二十二字七番地の一

社会福祉法人光道園ライトホープセンター

丹生郡越前町朝日二十二字三番地の一

五 保護施設

指定病院等名

指定病院等所在地

救護施設大野荘

大野市篠座十七号二十三番地

全部改正〔平成一九年選管告示一九号〕、一部改正〔平成一九年選管告示四一号・七三号・七四号・九一号・一〇五号・一二八号・一九九号・二〇年七三号・七八号・二一年三八号・四七号・四八号・二二年五六号・一一九号・二三年一九号・二六号・二四年一〇号・三九号・六四号・八二号・一一〇号・二五年二二号・三四号・六〇号・一〇〇号・二六年四八号・六六号・八四号・九四号・一二二号・二七年四五号・一〇七号・一一八号・二八年二八号・五六号・六九号・二九年一〇三号・三〇年五号・三一年六六号・令和元年八号・三一号・四九号・七二号・八二号・二年四〇号・七〇号・三年七二号・四年一一八号〕
別表第三(第五十五条関係)
全部改正〔昭和五〇年選管告示三三号〕、一部改正〔昭和五二年選管告示一八号〕
第1号様式(第5条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和2年48号・3年24号〕
第2号様式(第6条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第3号様式および第4号様式削除
削除〔平成12年選管告示29号〕
第5号様式(第9条関係)
全部改正・一部改正〔平成29年選管告示42号〕
第5号様式の2(第9条関係)
全部改正・一部改正〔平成29年選管告示42号〕
第6号様式(第10条関係)
全部改正〔昭和41年選管告示29号〕、一部改正〔昭和44年選管告示9号・平成12年29号・17年139号・18年23号・令和2年48号〕
第6号様式の2(第10条関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕
第6号様式の3(第12条関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕
第7号様式(第13条関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕
第8号様式(第15条関係)

全部改正〔昭和41年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕
第9号様式(第16条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第9号様式の2(第16条関係)
追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・29年42号・令和3年24号〕
第9号様式の3(第17条関係)
全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第10号様式(第21条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕
第11号様式(第22条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第12号様式(第22条の2関係)
全部改正〔平成19年選管告示34号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第13号様式(その1)(第23条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号・令和元年29号・4年102号〕
第13号様式(その2)(第23条関係)
追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号・令和元年29号・4年102号〕
第13号様式(その3)(第23条関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和4年選管告示102号〕
第14号様式(第23条の2関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・17年139号・18年23号・令和2年48号〕
第15号様式(その1)(第23条の2関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成10年選管告示48号・12年29号・16年9号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕
第15号様式(その2)(第23条の2関係)
追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第15号様式(その3)(第23条の2関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第15号様式の2(その1)(第23条の2関係)
追加〔令和元年選管告示二九号〕
第15号様式の2(その2)(第23条の2関係)
追加〔平成10年選管告示48号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号・令和元年29号〕
第15号様式の3(その1)(第25条の2関係)
全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和2年48号・3年24号〕
第15号様式の3(その2)(第25条の2関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第16号様式(その1)(第26条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号〕
第16号様式(その2)(第26条関係)
追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕
第16号様式(その3)(第26条関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕
第17号様式(その1)(第26条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号〕
第17号様式(その2)(第26条関係)
追加〔平成16年選管告示9号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕
第17号様式(その3)(第26条関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕
第17号様式の2(第26条の2関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕
第18号様式(第27条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・18年23号・令和2年48号〕
第19号様式 削除
削除〔平成12年選管告示29号〕
第20号様式(第31条関係)
全部改正〔平成19年選管告示34号〕
第21号様式(第33条関係)
全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号〕
第21号様式の2(第34条の2関係)
全部改正〔平成13年選管告示56号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号・令和2年48号・3年24号〕
第22号様式(その1)(第35条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号・19年34号・令和2年48号・3年24号〕
第22号様式(その2)(第35条関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第22号様式の2(第36条の2関係)
全部改正〔平成16年選管告示32号〕
第23号様式(第40条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・16年9号・令和2年48号〕
第24号様式(第41条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕
第25号様式(第41条関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕、一部改正〔令和3年選管告示24号〕
第26号様式(第43条の2関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕
第26号様式の2(その1)(第43条の3関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕
第26号様式の2(その2)(第43条の3関係)
追加〔令和2年選管告示48号〕
第27号様式(第44条関係)


全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和元年29号・3年24号〕
第28号様式 削除
削除〔昭和46年選管告示2号〕
第29号様式(第48条関係)

全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和37年選管告示16号・46年2号・平成7年29号・12年29号・16年9号・32号・18年57号・92号・令和2年48号〕
第29号様式の2(第50条の2関係)
全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成16年選管告示9号・17年139号・令和3年24号〕
第29号様式の3(第50条の2関係)
全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和2年48号・3年24号〕
第29号様式の4(第50条の2関係)
全部改正〔平成12年選管告示41号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・令和3年24号〕
第29号様式の5(第51条関係)
追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号・令和4年102号〕
第30号様式(第53条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕
第31号様式(第54条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号〕
第32号様式(第57条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成18年選管告示23号〕
第33号様式(第58条、第70条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和37年選管告示16号・平成12年29号・17年139号・18年23号〕
第33号様式の2(第58条の2、第70条関係)

追加〔昭和38年選管告示7号〕、一部改正〔昭和58年選管告示88号・平成7年29号・12年29号・17年139号・18年23号〕
第34号様式(第63条関係)
全部改正〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・13年56号・19年34号〕
第34号様式の2(第63条関係)



全部改正〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成8年選管告示2号・12年29号・13年56号・19年34号・25年68号〕
第34号様式の3(第63条関係)



追加〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成8年選管告示2号・12年29号・13年56号・19年34号・25年68号〕
第34号様式の4(第63条関係)

追加〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・13年56号〕
第35号様式(第63条関係)
全部改正〔平成13年選管告示56号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号〕
第35号様式の2(第63条関係)
全部改正〔平成13年選管告示56号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号〕
第36号様式 削除
削除〔平成12年選管告示29号〕
第37号様式(第64条関係)
全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔昭和58年選管告示88号・平成7年29号・12年29号・17年139号・18年23号・令和3年24号〕
第38号様式(第64条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕
第38号様式の2(第67条関係)
追加〔平成12年選管告示29号〕、一部改正〔平成17年選管告示139号・18年23号・令和3年24号〕
第39号様式(第69条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号〕
第40号様式(第71条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和58年選管告示88号・平成7年29号・12年29号〕
第41号様式(第77条関係)


全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・8年10号・10年48号・12年29号・25年68号・令和2年58号〕
第42号様式(第77条関係)


全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・17年139号・25年68号・令和3年24号〕
第43号様式(その1)(第77条関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕
第43号様式(その2)(第77条関係)
全部改正〔令和2年選管告示48号〕
第44号様式(第79条関係)
全部改正〔昭和35年選管告示30号〕、一部改正〔昭和37年選管告示16号・38年65号・平成5年10号・10年48号・12年29号〕
第45号様式(第80条関係)
全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・12年29号〕
第46号様式(第81条関係)

全部改正〔昭和50年選管告示33号〕、一部改正〔平成7年選管告示29号・17年139号・令和3年24号〕
第47号様式(第81条関係)
全部改正〔平成12年選管告示29号〕
第48号様式(第82条関係)

追加〔平成7年選管告示29号〕、一部改正〔平成12年選管告示29号・18年23号・令和4年102号〕



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