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令和6年1月1日から施行



○福井県県税条例施行規則
昭和三十七年三月二日福井県規則第八号
福井県県税条例施行規則を公布する。
福井県県税条例施行規則
福井県県税条例施行規則(昭和二十五年福井県規則第八十八号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第七条)
第二節 賦課徴収および収納(第八条―第四十七条)
第三節 証紙収納等(第四十八条―第四十八条の十七)
第二章 普通税
第一節 県民税(第四十八条の十八―第四十九条の二)
第二節 事業税(第五十条―第五十四条)
第二節の二 地方消費税(第五十四条の二)
第三節 不動産取得税(第五十五条―第五十八条)
第三節の二 県たばこ税(第五十八条の二―第五十八条の四)
第四節 ゴルフ場利用税(第五十九条―第六十九条)
第五節 軽油引取税(第七十条―第七十一条の七)
第六節 自動車税(第七十二条―第七十五条)
第七節 鉱区税(第七十六条)
第八節 削除
第九節 固定資産税(第七十九条)
第三章 目的税
第一節 および第二節 削除
第三節 狩猟税(第八十七条の二・第八十七条の三)
第四章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例(第八十八条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「施行令」という。)および地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)ならびに福井県県税条例(昭和二十五年福井県条例第五十三号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 削除
削除〔昭和四一年規則二〇号〕
(徴税吏員の委任)
第三条 知事は、次に掲げる者をその委任を受けた徴税吏員とする。
一 総務部長および総務部副部長(部の事務を総括する副部長に限る。)
二 総務部税務課長その他の総務部税務課に勤務する県職員
三 福井県税事務所長その他の福井県税事務所に勤務する県職員
四 嶺南振興局の長および副局長ならびに嶺南振興局税務部に勤務する県職員
一部改正〔昭和三七年規則四五号・五二年一七号・平成八年四二号・一五年五九号・一六年四〇号・一七年四五号・一九年三〇号・二〇年五九号・令和元年二号〕
(徴税吏員の職務)
第四条 前条の徴税吏員の職務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第六号に掲げるものについては、法第二十二条の三第一項に規定する当該徴税吏員の職務を行なう者として次条の規定により指定された徴税吏員(以下「検税吏員」という。)に限る。
一 徴収金の賦課徴収に関する事務
二 過料の徴収に関する事務
三 徴収金および過料の滞納処分に関する事項
四 他の地方公共団体の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた徴収金の徴収および滞納処分に関する事項
五 納税証明書交付手数料の徴収に関する事務
六 県税に係る犯則事件に関する事務
一部改正〔昭和三九年規則一九号・平成三〇年三二号〕
(検税吏員の指定)
第五条 知事は、次の各号に掲げる者を検税吏員とする。
一 総務部税務課に勤務する徴税吏員で知事が指定する者
二 福井県税事務所または嶺南振興局税務部に勤務する徴税吏員で福井県税事務所または嶺南振興局(以下「県税事務所等」という。)の長が指定する者
2 前項の検税吏員の指定は、次条に指定する検税吏員証をその指定する者に交付してするものとする。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・平成八年四六号・二〇年五九号・三〇年三二号〕
(徴税吏員の証票等)
第六条 徴税吏員は、県税の賦課徴収に関する調査のために質問し、または検査を行なう場合および県税の滞納処分に関し滞納者の財産を調査するために質問し、または検査もしくは捜索を行なう場合においては、その身分を証明する別記様式第一号の徴税吏員証を、県税に係る犯則事件の調査を行なう場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する別記様式第二号の検税吏員証を、それぞれ携帯しなければならない。
第七条 削除
削除〔平成一三年規則一七号〕
第二節 賦課徴収および収納
(課税地の指定の手続)
第八条 条例第六条第三項の規定による課税地の指定は、これを告示して行なう。
(相続人の代表者の届出等)
第九条 法第九条の二第一項後段の規定による相続人の代表者の届出(施行令第二条第六項の規定により指定した相続人の代表者を変更する場合の届出を含む。)は、別記様式第三号の相続人代表者選任(変更)届出書によつてしなければならない。
2 法第九条の二第二項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、別記様式第四号の相続人代表者指定通知書によつて行なうものとする。
(第二次納税義務者等に対する告知等)
第十条 法第十一条第一項の規定による第二次納税義務者に対する納付(納入)通知書は、別記様式第五号によつて、同条第二項の規定による第二次納税義務者に対する納付または納入の督促は、別記様式第六号の納付(納入)催告書によつて行なうものとする。
2 前項の規定は、法第十六条の五第四項の規定により保証人から徴収金を徴収する場合について準用する。
(納付または納入の告知等)
第十一条 法第十三条第一項の規定による納付または納入の告知(以下「納税の告知」という。)および同条第二項の規定による納付の告知は、別記様式第七号の納税通知書によつて行うものとする。ただし、普通徴収の方法によつて徴収する県税およびその延滞金に係る納税の告知は、別記様式第八号の納税通知書によるものとする。
2 申告納付または申告納入の方法によつて徴収する県税のうち更正または決定による税額ならびにその延滞金および過少申告加算金もしくは不申告加算金または重加算金に係る前項本文の納税の告知は、条例第三十五条第四十一条の八第四十一条の十六第四十一条の二十四第四十七条第八十一条の八第九十四条第百三十三条の十四または第百三十五条の十五に規定する更正または決定通知書に、納付または納入すべき金額、納付または納入の期限、納付または納入の場所その他必要な事項を記載してすることができる。
3 第一項ただし書の規定により納税の告知をした後その税額の更正を要する場合において追徴するときは、同項ただし書の規定にかかわらず別記様式第九号の納税通知書(個人事業税および不動産取得税を除く。)によつて納税の告知をするものとする。
4 第一項ただし書または前項の規定により納税の告知をした後、その告知の全部または一部を取り消す場合においては、その旨を別記様式第十号の減額・取消決定通知書によつて通知するものとする。
一部改正〔昭和三八年規則三六号・三九年一九号・四一年二〇号・四三年三四号・五五年一八号・五七年三八号・六〇年二六号・平成元年二六号・一一年四一号・一二年一二号の二・一五年七八号・二一年一九号・二九年二号〕
(納付または納入期限の指定)
第十二条 県税事務所等の長(条例第四条の規定により県税事務所等の長に権限が委任された事項以外の事項にあつては、知事。第四十六条の二を除き、以下同じ。)は、徴収金の納期限を指定する場合においては、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、納付または納入の告知をする日から二十日を超えない日を定めるものとする。
2 前項の規定は、第二次納税義務者または保証人として納付または納入すべき徴収金の納付または納入の期限を指定する場合について準用する。
一部改正〔昭和五七年規則三八号・六〇年二六号・平成元年二六号・一三年一七号・一八年三〇号・二〇年三三号〕
(納期到来の通知)
第十三条 県税事務所等の長は、既に納税の告知をしている普通徴収に係る県税の第二期分以後の徴収について、遅くともその納期限前十日までに別記様式第十一号の納付通知書によつて通知しなければならない。ただし、口座振替の方法(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十五条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。)による納付を行う予定の者に対しては、この限りではない。
一部改正〔昭和三八年規則三六号・三九年一九号・平成一一年四一号・二〇年三三号・四四号〕
(繰上徴収の告知)
第十四条 法第十三条の二第三項の規定による繰上徴収の告知は、同条第一項の規定により繰上徴収する旨を第十条に規定する納付(納入)通知書または第十一条に規定する納税通知書もしくは更正または決定通知書に付記してするものとする。ただし、既に納付もしくは納入の告知をしている場合または納税の告知を要しない場合は、別記様式第十二号の納期限変更告知書によつてするものとする。
2 法第十三条の二第二項第四号または第五号に該当する県税に係る同条第三項の繰上徴収の告知は、前項本文の規定にかかわらず、別記様式第十三号の繰上徴収告知書によつて行うものとする。
3 第一項の規定は、法第十四条の十八第一項の規定により譲渡担保財産から徴収すべき納税者または特別徴収義務者の徴収金を同条第四項の規定により繰上徴収する場合の告知について準用する。
一部改正〔昭和三八年規則三六号・四一年二〇号・五七年三八号・六〇年二六号〕
(強制換価の場合の県たばこ税等の徴収の通知)
第十五条 法第十三条の三第二項の規定による執行機関および特別徴収義務者または納税者に対する県たばこ税または軽油引取税の徴収の通知は、別記様式第十四号の強制換価の場合の徴収通知書によつて行うものとする。
一部改正〔昭和六〇年規則二六号・平成元年二六号〕
(徴収金の納付、納入または払込み)
第十六条 条例第二条第十一号に規定する納付書および同条第十二号に規定する納入書は、別記様式第十五号に定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、納税者または特別徴収義務者(法第二十条の六第一項に規定する第三者を含む。)が、県外に所在する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)または郵便局に、徴収金を納付し、または納入しようとするときは、払込取扱票(別記様式第十七号)によらなければならない。
3 法第四十二条第三項の規定による徴収金の払込みは、別記様式第十六号により行うものとする。
4 徴収金の納付、納入または払込みを受けた出納員または現金出納員が福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)第五十七条第一項の規定により交付する領収証書は、別記様式第十八号に定めるところによるものとする。
全部改正〔平成一九年規則八一号〕、一部改正〔平成二〇年規則三三号・令和二年四一号〕
第十七条 および第十八条 削除
削除〔昭和三九年規則一九号〕
(担保権付財産または担保のための仮登記付財産が譲渡された場合の県税の徴収に関する通知等)
第十九条 法第十四条の十六第四項の規定による質権者または抵当権者に対する徴収の通知は、別記様式第十九号の担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書によつて行うものとする。
2 法第十四条の十六第五項の規定による執行機関に対する交付要求は、別記様式第二十号の担保権付財産の譲渡に係る交付要求書によつて行うものとする。
3 前二項の規定は、法第十四条の十七第三項において準用する法第十四条の十六第四項および第五項の規定による通知または交付要求をする場合について準用する。この場合において、第一項中「質権者または抵当権者」とあるのは「仮登記担保権者」と、「担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書」とあるのは「担保のための仮登記付財産の譲渡に係る徴収通知書」と、第二項中「担保権付財産の譲渡に係る交付要求書」とあるのは「担保のための仮登記付財産の譲渡に係る交付要求書」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和五四年規則一九号〕
第二十条 削除
削除〔昭和五四年規則一九号〕
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第二十一条 法第十四条の十八第二項および第五項後段の規定による譲渡担保権者に対する告知は、別記様式第二十二号の譲渡担保財産からの県税徴収告知書により、納税者または特別徴収義務者に対する通知は、別記様式第二十三号の譲渡担保財産からの県税徴収通知書によつて行なうものとする。
(分割納付の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額等)
第二十二条 条例第八条の二第一項条例第八条の四第一項および第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額は、それぞれ等しくなるよう定めるものとする。ただし、これによることができない事由がある場合においては、この限りでない。
2 前項の規定は、条例第八条の二第二項条例第八条の四第一項および第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を変更する場合に準用する。
3 条例第八条の二第三項条例第八条の四第一項および第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記様式第二十六号の徴収猶予または換価の猶予(期間延長)通知書により行うものとする。
4 条例第八条の二第四項条例第八条の四第一項および第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記様式第二十六号の三の徴収猶予(換価の猶予)に係る分割納付(分割納入)の方法の変更通知書により行うものとする。
全部改正〔平成二七年規則五九号〕、一部改正〔平成二九年規則二号〕
(徴収猶予等の申請等)
第二十三条 法第十五条の二第一項もしくは第二項もしくは第十五条の六の二第一項または条例第四十六条の二第一項同条第三項において準用する場合を含む。)もしくは第百三十三条の二の申請書は、別記様式第二十四号の徴収猶予または換価の猶予申請書によるものとする。
2 法第十五条の二第三項もしくは第十五条の六の二第二項または条例第四十六条の二第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、別記様式第二十五号の徴収猶予または換価の猶予の期間延長申請書によるものとする。
3 法第十五条の二の二(法第十五条の六の二第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十三条の二十五第二項(法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項、第七十三条の二十七の四第三項(法第七十三条の二十七の五第二項および第七十三条の二十七の七第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の六第三項ならびに附則第十一条の四第三項および第五項において準用する場合を含む。)、第百四十四条の二十九第二項および第百六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、別記様式第二十六号の徴収猶予または換価の猶予(期間延長)通知書または別記様式第二十六号の二の徴収猶予(期間延長)不承認通知書によつて行うものとする。
4 法第十五条の五の二第三項において準用する法第十五条の二の二第一項の規定による通知は、別記様式第二十六号の徴収猶予または換価の猶予(期間延長)通知書によつて行うものとする。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年三六号・四三年三四号・四六年一九号・五〇年一四号・五八年五九号・五九年三〇号・六〇年二六号・平成元年二六号・三年一七号・四年二二号・六年一二号・一二年一二号の二・一六年三一号・二一年一九号・二三年二八号・二四年三三号・二六年二六号・二七年二八号・五九号・二九年二号・三〇年三二号・令和四年四四号・五年一五号〕
(徴収猶予による差押の解除の申請)
第二十四条 法第十五条の二の三第二項(法第百四十四条の二十九第二項および法附則第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により差押の解除を申請しようとする者は、別記様式第二十七号の徴収猶予による差押解除申請書を、県税事務所等の長に提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則一二号の二・二一年一九号・二七年五九号・令和二年四一号〕
(徴収猶予等の取消しの手続)
第二十五条 県税事務所等の長は、法第十五条の三第二項(法第七十二条の三十八の二第十二項、第百四十四条の二十九第二項および附則第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収猶予の取消しについて徴収猶予を受けた者の弁明を聞く場合においては、別記様式第二十八号の弁明要求書を発して別記様式第二十九号の弁明書を徴するものとする。
2 法第十五条の三第三項(法第七十二条の三十八の二第十二項、第七十三条の二十六第二項(法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項、第七十三条の二十七の四第三項(法第七十三条の二十七の五第二項および第七十三条の二十七の七第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の六第三項ならびに附則第十一条の四第三項および第五項において準用する場合を含む。)、第百四十四条の二十九第二項、第百六十四条第五項および附則第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収猶予を取り消した旨の通知は、別記様式第三十号の徴収猶予取消通知書によつて行うものとする。
3 前項の規定は、法第十五条の六第三項および第十五条の六の三第二項において準用する法第十五条の三第三項の規定により換価の猶予を取り消した場合について準用する。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・四三年三四号・四五年三四号・四六年一九号・五八年五九号・五九年三〇号・六〇年二六号・平成三年一七号・四年二二号・一二年一二号の二・一六年三一号・二一年一九号・二三年二八号・二四年三三号・二六年二六号・二七年二八号・五九号・二九年二号・三〇年三二号・令和二年四一号・五年一五号〕
(滞納処分の停止の通知)
第二十六条 法第十五条の七第二項の規定による滞納処分の停止の通知は、別記様式第三十一号の滞納処分の停止通知書によつて行なうものとする。
(納税義務の消滅の通知)
第二十七条 県税事務所等の長は、法第十五条の七第四項または第五項の規定により納税義務が消滅した場合においては、別記様式第三十二号の納税義務消滅通知書によつて遅滞なく滞納者に通知するものとする。法第十八条の規定により納税義務が消滅した場合においてもまた同様とする。
(滞納処分の停止の取消しの通知)
第二十八条 法第十五条の八第二項の規定による滞納処分の停止の取消しの通知は、別記様式第三十三号の滞納処分の停止取り消し通知書によつて行なうものとする。
一部改正〔昭和三九年規則一九号〕
(延滞金額の免除の通知)
第二十九条 県税事務所等の長は、法第十五条の九(法第七十二条の三十八の二第十二項において準用する場合を含む。)、第二十条の九の五、第七十二条の三十八の二第十項、第七十三条の二十五第三項(法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項、第七十三条の二十七の四第三項(法第七十三条の二十七の五第二項および第七十三条の二十七の七第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の六第三項ならびに附則第十一条の四第三項および第五項において準用する場合を含む。)、第百四十四条の二十九第三項および第百六十四条第三項の規定により延滞金額を免除したときは、その旨を別記様式第三十四号の延滞金額免除通知書によつて通知するものとする。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年二号・三六号・四一年二〇号・四三年三四号・四五年三四号・四六年一九号・五八年五九号・六〇年二六号・平成三年一七号・四年二二号・六年一二号・一二年一二号の二・一六年三一号・二一年一九号・二三年二八号・二四年三三号・二六年二六号・二七年二八号・二九年二号・三〇年三二号・令和四年四四号・五年一五号〕
(担保の提供手続等)
第三十条 納税者または特別徴収義務者は、法の規定により、担保として、法第十六条第一項各号に掲げるものまたは金銭の提供を行う場合は、別記様式第三十八号の担保提供書を県税事務所等の長に提出しなければならない。
2 県税事務所等の長は、法の規定により、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するために必要な行為を求める場合においては、納税者または特別徴収義務者に対して、別記様式第三十六号の増担保(担保変更)要求書または別記様式第三十七号の保証人改任要求書を発しなければならない。
3 前項の場合において担保を提供すべき期限として指定する日は、増担保(担保変更)要求書または保証人改任要求書を発する日から起算して十五日以内の日(その発する日から起算して七日以内の日を除く。)としなければならない。
4 県税事務所等の長は、第一項の規定による担保の提供を受けた場合において、当該担保を解除するときは、その者に対し、別記様式第三十九号の担保解除通知書によつて通知するものとする。
一部改正〔昭和四二年規則二三号・六〇年二六号・平成一二年一二号の二・一六年三一号・二〇年四四号〕
(納付または納入の委託を受けることができる有価証券の種類)
第三十一条 法第十六条の二第一項前段(法第百四十四条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する知事が定める有価証券は、その額面金額が納付または納入の委託の目的である徴収金の額を超えないもので、次に掲げる小切手、約束手形または為替手形とする。
一 県指定金融機関、県指定代理金融機関もしくは県収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)または指定金融機関等が加入している手形交換所(手形法第八十三条及小切手法第六十九条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令(昭和八年司法省令第三十八号)に基づいて設置されたものをいう。)に加入している銀行(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件(昭和八年勅令第三百二十九号)による銀行と同視される人および施設を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、指定金融機関等の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引きの小切手で次のいずれかに該当するもの
イ 振出人が納付または納入の委託をする者であるときは、納付または納入の委託を受ける徴税吏員の所属する県税事務所等の長を受取人とする記名式のもの
ロ 振出人が納付または納入の委託をする者以外のものであるときは、納付または納入の委託する者が徴税吏員の所属する県税事務所等の長に取り立てのための裏書きをしたもの
二 支払場所を指定金融機関等または所在地の銀行とする約束手形または為替手形で次のいずれかに該当するもの
イ 約束手形にあつては振出人が、為替手形にあつては支払人(自己あての為替手形)が、納付または納入の委託をするものであるときは、徴税吏員の所属する県税事務所等の長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載があるもの
ロ 約束手形にあつては振出人が、為替手形(引き受けのあるものに限る。)にあつては支払人が、納付または納入の委託をする者以外の者であるときは、納付または納入の委託をする者が徴税吏員の所属する県税事務所等の長に取り立てるための裏書きをしたもの
三 支払人または支払場所を指定金融機関等および所在地の銀行以外の銀行とする前二号に掲げる小切手、約束手形または為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができるものと県税事務所等の長が認めるもの
一部改正〔昭和三九年規則一九号・四一年二〇号・六〇年二六号・平成元年二六号・一二年一二号の二・一五年七八号・一八年三〇号・一九年八一号・二〇年三三号・二一年一九号〕
(保全担保の提供命令等)
第三十二条 法第十六条の三第一項または第百四十四条の二十の規定による納税者または特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、別記様式第四十号の保全担保提供命令書によつて行うものとする。
2 法第十六条の三第四項の規定による納税者または特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、別記様式第四十一号の保全担保に係る抵当権設定通知書によつて行うものとする。
一部改正〔昭和三八年規則三六号・四二年二三号・六〇年二六号・平成二〇年四四号・二一年一九号〕
(保全差押)
第三十三条 法第十六条の四第二項の規定による保全差押金額の通知は、別記様式第四十二号の保全差押金額決定通知書によつて行なうものとする。
2 法第十六条の四第四項の規定により保全差押を解除したときは、別記様式第四十三号の保全差押解除通知書によつて通知するものとする。
3 施行令第六条の十二第五項の規定によつて県税事務所等の長に提出すべき文書は、別記様式第四十四号の保全差押担保充当申請書による。
一部改正〔昭和三八年規則三六号・平成二〇年四四号〕
(過誤納金および還付金の取扱い)
第三十四条 県税事務所等の長は、過納または誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)その他の還付金を還付または充当する場合においては、納税者または特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知書の様式は、この規則に特別の定めがあるもののほか、別記様式第四十五号の過誤納金等還付(充当)通知書によるものとする。
3 納税者または特別徴収義務者は、既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した場合(法第十七条の三第一項に該当することとなる場合を除く。)において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、別記様式第四十六号の過誤納金還付請求書を県税事務所等の長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四一年規則二〇号・四二年一九号・五〇年一四号・五五年一八号〕
(県税の予納の申出)
第三十五条 納税者または特別徴収義務者は、法第十七条の三第一項各号に該当する徴収金について予納を申し出る場合においては、別記様式第四十七号の県税予納申出書を県税事務所等の長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年規則一四号・五九年三〇号〕
(交付送達の手続)
第三十六条 県税事務所等または総務部税務課所属の職員は、法第二十条第二項または第三項第一号の規定により交付送達を行つた場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に氏名の記載を求めなければならない。この場合においてその者が氏名の記載をしないときはその理由を付記しなければならない。
2 県税事務所等または総務部税務課所属の職員は、法第二十条第三項第二号の交付送達を行つた場合には、前項の書面にその旨を記載しなければならない。
3 前二項の交付送達を受けた旨を記載すべき書面は、別に定めがあるもののほか、別記様式第四十八号の書類交付送達簿によるものとする。
一部改正〔平成二〇年規則三三号・令和三年二四号〕
(普通郵便による書類の送達の確認の記録)
第三十七条 法第二十条第五項の規定による書類の送達についての確認の記録は、別記様式第四十九号の書類郵便送達記録簿によるものとする。ただし、当該書類の送達が他の帳簿等の記録によつて確認される場合は、この限りでない。
(公示送達の手続)
第三十八条 法第二十条の二第一項に規定する公示送達を行なう場合には、別記様式第五十号の公示送達書によつてしなければならない。
(徴収の嘱託)
第三十九条 法第二十条の四第一項の規定による徴収の嘱託は、別記様式第五十一号の徴収の嘱託書によつて行なうものとする。
2 他の地方団体から徴収の嘱託を受けた場合においては、別記様式第五十二号の徴収の受託通知書によつて、当該地方団体および当該納税者または特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により徴収の嘱託をした後嘱託した事項に変更を生じ、または徴収嘱託を取り消す場合は、別記様式第五十一号の二の徴収の嘱託事項取消(変更)通知書によつて当該地方団体に通知しなければならない。
4 他の地方団体から徴収の嘱託を受けた事項について変更または取り消しの通知を受けた場合は、別記様式第五十二号の二の徴収の受託事項取消(変更)通知書によつて当該納税者または特別徴収義務者に通知するものとする。
一部改正〔昭和三八年規則三六号・平成一五年七八号・二二年三三号〕
(更正の請求)
第三十九条の二 法第二十条の九の三第一項の規定によつて更正をすべき旨を請求する者は、別記様式第五十二号の三の更正請求書を県税事務所等の長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、県民税の配当割または株式等譲渡所得割に係る更正の請求をする者で、当該更正の請求により減額を受けようとする金額のうちに、他の都道府県に納入すべき金額があるものは、前項の更正請求書に配当割額・株式等譲渡所得割額都道府県別明細書を添付しなければならない。
3 県税事務所等の長は、法第二十条の九の三第四項の規定により更正をし、または更正をすべき理由がない旨を別記様式第五十二号の四の更正請求に係る更正(請求棄却)通知書によつてその請求をした者に通知するものとする。
追加〔昭和四四年規則二三号〕、一部改正〔昭和四五年規則三四号・平成一五年七八号・二四年四九号〕
(納税証明書)
第四十条 法第二十条の十の証明書(条例第百五十三条第一項および第百六十三条第一項の証明書を除く。)は別記様式第五十三号の納税証明書により、条例第十一条第二項の請求書は別記様式第五十三号の二または別記様式第五十三号の三の納税証明書交付請求書によるものとする。
2 前項の規定は、条例第十三条第一項の規定により交付し、および請求する不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書およびその請求書について準用する。
一部改正〔昭和三八年規則三六号・五五年一八号・五六年一九号・平成一二年一二号の二・二〇年四四号・令和三年一五号〕
(延滞金の減免)
第四十一条 県税事務所等の長は、納税者または特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める期間の延滞金を減免することができる。
一 通信または交通のと絶によつて税金または納入金を完納できなかつた場合 事故継続期間
二 死亡し、または身体の拘束を受けた場合において、他に税金または納入金を納付または納入に関する事務を管理すべき者がいないため完納できなかつた場合 税金または納入金の納付または納入に関する事務を管理すべき者がいなかつた期間
三 納税者の財産の全部または大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続または破産手続が開始され、資産の調達が困難となり税金または納入金を完納できなかつた場合 相当と認める期間
四 災害によりその資産または納入金の大部分を失い税金または納入金を完納できなかつた場合 相当と認める期間
五 交付要求をした場合 交付要求がなされている期間
六 前各号に掲げるもののほか、税金または納入金を納付し、もしくは納入しなかつたこと、または更正もしくは決定を受けたことについて止むを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間
2 前項の規定によつて延滞金の減免を受けようとする者は、別記様式第五十四号の延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、県税事務所等の長に提出しなければならない。
3 県税事務所等の長は、前項の申請書を受理した場合において減免すること、または減免しないことを決定したときは、その旨を別記様式第五十五号の延滞金減免(不承認)通知書によつて当該申請をした者に通知するものとする。
一部改正〔昭和五五年規則一八号・六〇年二六号〕
第四十二条 削除
削除〔昭和三八年規則三六号〕
(災害等による期限の延長の手続)
第四十三条 条例第九条第一項の規定により期限の延長をする地域および期日は、これを告示して行う。
2 条例第九条第三項の規定による申請書は、別記様式第五十六号の期限延長承認申請書または同条第二項に規定する理由が確認できる申請書として県税事務所等の長が適当と認めるものによるものとする。
3 県税事務所等の長は、前項の申請書を受理した場合において、期限の延長を承認し、または承認しないときは、遅滞なくその旨を別記様式第五十七号の期限延長承認(不承認)通知書によつて当該申請をした者に通知するものとする。
全部改正〔昭和三八年規則三六号〕、一部改正〔平成二二年規則三三号・二九年二一号・令和元年一七号・二年四一号〕
(納税管理人の指定の承認の通知等)
第四十四条 県税事務所等の長は、条例第三十七条第一項第四十三条第一項第六十九条第一項第八十五条第一項第百三十四条の四第一項第百六十一条第一項もしくは第百七十一条第一項の規定により納税管理人の指定もしくは変更の承認をした場合または条例第三十七条第三項前段、第四十三条第三項前段、第六十九条第三項前段、第八十五条第三項前段、第百三十四条の四第三項前段、第百六十一条第三項前段もしくは第百七十一条第三項前段の規定により納税管理人の指定を要しないことの認定をした場合においては、これらの規定による申請をした者に対し、遅滞なく、書面によりその旨を通知するものとする。当該承認または認定をしない場合においても、また同様とする。
全部改正〔平成一〇年規則一六号〕、一部改正〔平成一六年規則三一号・二九年二号・二一号〕
(納税管理人指定申告書等の様式)
第四十四条の二 納税管理人について作成する書面のうち次の表の上欄に掲げる書面の書式および作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 条例第三十七条第一項前段、第四十三条第一項前段、第六十九条第一項前段、第八十五条第一項前段、第百三十四条の四第一項前段、第百六十一条第一項前段または第百七十一条第一項前段の規定による申告書または申請書(納税管理人指定申告(申請)書)

別記様式第五十八号

(二) 条例第三十七条第一項後段、第四十三条第一項後段、第六十九条第一項後段、第八十五条第一項後段、第百三十四条の四第一項後段、第百六十一条第一項後段または第百七十一条第一項後段の規定による申告書または申請書(納税管理人変更申告(申請)書)

別記様式第五十八号の二

(三) 条例第三十七条第二項第四十三条第二項第六十九条第二項第八十五条第二項第百三十四条の四第二項第百六十一条第二項または第百七十一条第二項の規定による届出書(納税管理人指定(変更)申告(申請)事項変更届出書)

別記様式第五十八号の三

(四) 条例第三十七条第三項前段、第四十三条第三項前段、第六十九条第三項前段、第八十五条第三項前段、第百三十四条の四第三項前段、第百六十一条第三項前段または第百七十一条第三項前段の規定による申請書(納税管理人の指定を要しないことの認定申請書)

別記様式第五十八号の四

(五) 条例第三十七条第三項後段、第四十三条第三項後段、第六十九条第三項後段、第八十五条第三項後段、第百三十四条の四第三項後段、第百六十一条第三項後段または第百七十一条第三項後段の規定による届出書(納税管理人の指定を要しないことの認定申請事項変更届出書)

別記様式第五十八号の五

(六) 前条の規定による通知書


(1) 納税管理人指定承認(不承認)通知書

別記様式第五十八号の六

(2) 納税管理人変更承認(不承認)通知書

別記様式第五十八号の七

(3) 納税管理人の指定を要しないことの認定(不認定)通知書

別記様式第五十八号の八

追加〔平成一〇年規則一六号〕、一部改正〔平成一六年規則三一号・二二年三三号・二九年二号・二一号〕
(督促状の様式)
第四十五条 督促状の様式は、別記様式第五十九号および別記様式第五十九号の二によるものとする。
全部改正〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔平成一一年規則四一号・二〇年三三号〕
(徴収の引継ぎ)
第四十六条 県税事務所等の長は、徴収金を納付し、または納入すべき者(以下この条において「納税者等」という。)の住所、居所、家屋敷、事務所もしくは事業所またはその者の財産が県内の他の県税事務所等の管轄区域内にあるときは、納期限後においてその徴収を当該県税事務所等の長に引き継ぐことができる。
2 県税事務所等の長は、その権限に属する徴収金が条例第四条第一項第二十二号に規定する徴収金に該当することとなつたときは、その徴収を知事に引き継がなければならない。
3 知事は、前項の規定により県税事務所等の長から引き継いだ徴収金が条例第四条第一項第二十一号に規定する徴収金に該当しなくなつたと認めるときは、その徴収を当該徴収金に係る県税の課税地を管轄する県税事務所等の長に引き継がなければならない。
4 前三項または施行令第八条の四第一項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた知事または県税事務所等の長は遅滞なくその旨を別記様式第六十号の徴収の引受通知書により納税者等に通知するものとする。
全部改正〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔平成一一年規則四一号・一八年三〇号・二一年一九号・二五年七三号・二九年二号〕
(様式の調整)
第四十六条の二 条例第四条の規定により県税事務所等の長に権限が委任された事項以外の事項に関する書面の様式は、別記様式中「福井県 長」を「福井県知事」とすることその他の所要の調整を加えたものとする。
追加〔平成一八年規則三〇号〕、一部改正〔平成二〇年規則三三号〕
(規則施行の細目)
第四十七条 県税の賦課徴収および収納については、この規則の定めるもののほか、その実施のための手続その他必要な事項は、県税賦課徴収事務取扱規程の定めるところによる。
全部改正〔昭和四三年規則三四号〕
第三節 証紙収納等
(狩猟税証紙の種類および形式)
第四十八条 条例第二百十条第一項に規定する狩猟税証紙(以下この節において「狩猟税証紙」という。)の種類は、百円、五百円、千円、五千円、五千五百円および八千二百円の証紙とする。条例第二百十条第一項に規定する狩猟税証紙(以下この節において「狩猟税証紙」という。)の種類は、百円、五百円、千円、五千円、五千五百円および八千二百円の証紙とする。
2 前項に規定する狩猟税証紙の形式は、別記様式第六十一号によるものとする。
全部改正〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四四年規則二三号・四六年五四号・五〇年一四号・五四年一九号・四一号・五八年三七号・平成一六年三一号・一九年二九号・二〇年三五号・二一年一九号・二九年二一号〕
(納税済印の印影の形式)
第四十八条の二 条例第百三十五条の六第二項および条例第百四十二条第三項に規定する納税済印の印影の形式は、別記様式第六十一号の二によるものとする。
全部改正〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・平成二一年一九号・二九年二号〕
第四十八条の三 削除
削除〔平成二九年規則二一号〕
(証紙代金収納計器により表示される印影の形式)
第四十八条の三の二 条例第百三十五条の六第三項および条例第百四十三条第二項の規則で定める証紙代金収納計器(以下この節において「収納計器」という。)により表示される印影の形式は、別記様式第六十一号の三の二によるものとする。
追加〔昭和四六年規則五四号〕、一部改正〔平成二一年規則一九号・二九年二号・二一号〕
(税証紙収納簿への記載)
第四十八条の四 県税事務所等の長は、条例第二百十条第二項の規定により狩猟税証紙を抹消したときは、直ちに別記様式第六十一号の四の税証紙収納簿へ記載しなければならない。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・平成一三年一七号・一六年三一号・二〇年五九号・二一年一九号・二九年二一号〕
(領収済証の発行)
第四十八条の五 福井県税事務所長は、条例第百三十五条の六第一項または条例第百四十二条第三項の規定により、申告書または修正申告書に収納計器により自動車税の環境性能割額(当該自動車税の環境性能割額に係る延滞金額を含む。)もしくは自動車税の種別割額に相当する金額を表示した印(以下この節において「証紙代金収納印」という。)を押印させることによつて、納税者から当該税額の納付を受けた場合には、第四十八条の二の規定による納税済印を押印した別記様式第六十一号の五の領収済証を当該納税者に交付するものとする。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・平成八年六八号・二〇年五九号・二一年一九号・二九年二号・二一号〕
(狩猟税証紙の売りさばき)
第四十八条の六 狩猟税証紙は、知事が指定する売りさばき人(以下本節において「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、狩猟税証紙を知事から買い受けるものとする。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四五年規則一五号・四六年五四号・五〇年一四号・平成二九年二一号〕
(証紙代金収納印の押印等)
第四十八条の七 証紙代金収納印は、条例第百三十五条の六第一項および条例第百四十二条第三項の証紙代金収納計器取扱者(以下この節において「計器取扱者」という。)において押印するものとする。
2 計器取扱者は、収納計器を始動させるために必要な別記様式第六十一号の六の始動票札でその買受金額が入力されたもの(以下この節において「始動票札」という。)を知事から買い受けるものとする。
3 計器取扱者は、条例第百三十五条の六第一項または条例第百四十二条第三項の規定により支払われた金額を収納する場合において、当該金額の累計額が始動票札に入力された買受金額(以下この節において「入力金額」という。)を超えたときは、当該始動票札の使用を終え、速やかに、これを知事に返還しなければならない。
追加〔昭和四六年規則五四号〕、一部改正〔昭和五〇年規則一四号・平成八年六八号・二一年一九号・二九年二号・二一号〕
(売りさばき人等の指定および取消し)
第四十八条の八 知事は、次条第一項の規定により指定の申請のあつた者のうちから、次に掲げる要件に該当する者で適当と認めるものを売りさばき人または計器取扱者(以下本節において「売りさばき人等」という。)に指定する。
一 一般の需要を満たすに足る狩猟税証紙または始動票札を購入する資力を有する者であること。
二 納税者が納税をする場合に便宜な狩猟税証紙の売りさばき場所または証紙代金収納印の押印場所を有する者であること。
三 売りさばく狩猟税証紙または押印する証紙代金収納印に係る県税について納税者の相談に応じうる能力のある者であること。
四 前三号に定めるもののほか、狩猟税証紙の貼付または証紙代金収納印の押印による県税の収納事務(以下本節において「証紙等収納事務」という。)の円滑化を期されると認められる者であること。
2 知事は、売りさばき人等の指定に当たつては、証紙等収納事務の円滑化を図るために、必要な限度において条件を付することができる。
3 知事は、売りさばき人等がこの規則の規定に違反したとき、または第一項の要件を欠くに至つたときその他売りさばき人等として不適当であると認めたときは、第一項の指定を取り消すことができる。
4 知事は、第一項の規定により売りさばき人等を指定したとき、または前項の規定により第一項の指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示するものとする。
全部改正〔昭和四五年規則一五号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・平成八年六八号・二九年二号・二一号〕
(売りさばき人等の指定申請等手続)
第四十八条の九 売りさばき人等の指定を受けようとする者または指定を受けた後内容を変更しようとする者は、別記様式第六十一号の七の売りさばき人等指定(変更承認)申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めるときは、別記様式第六十一号の八の売りさばき人等指定(変更承認)書を当該申請者に交付するものとする。
3 知事は、前条第三項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第六十一号の九の売りさばき人等指定取消通知書により当該指定の取り消しを受けた者に通知するものとする。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四五年規則一五号・四六年五四号〕
(売りさばき人等に対する指示等)
第四十八条の十 知事は、証紙等収納事務の円滑化を図るために必要があると認めるときは、その限度において、売りさばき人等に対し、狩猟税証紙の売りさばきの方法、証紙代金収納印の押印の方法その他必要な事項について指示をし、または報告を求めることができる。
全部改正〔昭和四五年規則一五号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・平成八年六八号・二九年二一号〕
(売りさばき人等の義務)
第四十八条の十一 売りさばき人等は、別記様式第六十一号の十の売りさばき人等標札を住民の見やすいところに掲げなければならない。
2 売りさばき人等は、指定に際し付された条件および指示を誠実に履行するとともに一般の需要を満たすに足る数量の狩猟税証紙または始動票札を常備し、その売りさばき場所において狩猟税証紙の額面金額で公平に売りさばき、または証紙代金収納印の押印場所において鮮明に証紙代金収納印を押印しなければならない。
3 売りさばき人は、消印された狩猟税証紙または著しく汚染し、もしくは損傷した狩猟税証紙を売りさばいてはならない。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四五年規則一五号・四六年五四号・平成八年六八号・二九年二一号〕
(狩猟税証紙および始動票札の買受けの方法)
第四十八条の十二 売りさばき人等は、狩猟税証紙または始動票札を買い受けようとするときは、福井県財務規則第五十四条第二項の規定による納付書により、買い受けようとする狩猟税証紙の額面金額の合計額または始動票札への入力金額に相当する額の買受代金を指定金融機関に納付するとともに、別記様式第六十一号の十一の狩猟税証紙等買受請求書を知事に提出しなければならない。
2 売りさばき人等が前項の規定により狩猟税証紙または始動票札の買受代金を指定金融機関に納付する場合においては、次条の規定により交付される売りさばき手数料または押印手数料の額に相当する額を当該買受代金の額から控除する。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・五〇年一四号・平成八年六八号・二九年二一号〕
(売りさばき手数料および押印手数料)
第四十八条の十三 知事は、証紙等収納事務の円滑化を期するため、売りさばき人等の行う狩猟税証紙の売りさばき業務または証紙代金収納印の押印業務に対して売りさばき手数料または押印手数料を交付するものとする。
2 前項の規定により交付される売りさばき手数料の額は、売りさばき人が買い受けた狩猟税証紙の買受代金の額の百分の二・二に相当する額とする。
3 第一項の規定により交付される押印手数料の額は、売りさばき人が毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に買い受けた始動票札の買受代金の額の累計額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該金額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の合計額とする。
一 十億円以下の金額 百分の一・一
二 十億円を超え二十億円以下の金額 百分の〇・七七
三 二十億円を超える金額 百分の〇・五五
4 前二項の規定により算定した売りさばき手数料および押印手数料の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
全部改正〔昭和四五年規則一五号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・四九年二三号・五五年三一号・平成元年二六号・八年六八号・九年三三号・一三年四四号の二・一六年三一号・二六年二六号・二九年二号・二一号〕
(狩猟税証紙および始動票札の返還等)
第四十八条の十四 狩猟税証紙は、これを返還して現金の還付を受け、または他の狩猟税証紙と交換することができない。ただし、狩猟税証紙の種類もしくは形式を変更し、もしくは廃止したとき、または第四十八条の八第三項の規定により売りさばき人の指定を取り消したときその他知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 始動票札は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、証紙代金収納印の押印による納付もしくは徴収の方法を廃止したとき、または第四十八条の八第三項の規定により計器取扱者の指定を取り消したときその他知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第一項ただし書または前項ただし書の規定により、売りさばき人もしくは売りさばき人から狩猟税証紙を買い受けた者が狩猟税証紙を返還して現金の還付を受けようとするとき、または計器取扱者が始動票札を返還して現金の還付を受けようとするときは、別記様式第六十一号の十二の税証紙(始動票札)代金還付申請書兼請求書に当該返還する狩猟税証紙または始動票札を添えて知事に提出しなければならない。
4 知事は、前項の規定により税証紙(始動票札)代金還付申請書兼請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、還付すべきものと認めたときは、売りさばき人にあつては当該狩猟税証紙の額面金額からその売りさばき手数料の額に相当する額を控除した金額を、計器取扱者にあつては始動票札への入力金額から証紙代金収納印の押印に係る金額および当該始動票札の未使用金額に対応する押印手数料の額に相当する額を控除した金額を、売りさばき人から狩猟税証紙を買い受けた者にあつては当該狩猟税証紙の額面金額を還付するものとする。
5 売りさばき人または売りさばき人から狩猟税証紙を買い受けた者は、第一項ただし書の規定により、他の狩猟税証紙と交換しようとするときは、別記様式第六十一号の十三の税証紙交換申請書に交換しようとする狩猟税証紙を添えて知事に提出しなければならない。
6 前項に規定する場合において、売りさばき人から狩猟税証紙を買い受けた者は、同項の規定にかかわらず、税証紙交換申請書に交換しようとする狩猟税証紙を添えて売りさばき人に提出することができる。この場合において、当該売りさばき人は、当該狩猟税証紙を交換するものとする。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四四年規則二三号・四五年一五号・四六年五四号・六一年一七号・平成八年六八号・二三年三六号・二九年二一号〕
(狩猟税証紙および証紙代金収納印の印影の無効)
第四十八条の十五 消印された狩猟税証紙または著しく汚染し、もしくは損傷した狩猟税証紙は、無効とする。
2 申告書または修正申告書に押印されている証紙代金収納印の印影が著しく汚染し、または損傷している場合における当該印影は、無効とする。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・平成八年六八号・二九年二一号〕
(狩猟税証紙の出納保管)
第四十八条の十六 会計管理者は、狩猟税証紙を出納保管しなければならない。
2 会計管理者は、別記様式第六十一号の十四の狩猟税証紙受払簿を備え、狩猟税証紙の出納を明らかにするとともに、当該受払簿を年度経過後三年間保存しなければならない。
追加〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四六年規則五四号・平成八年六八号・一九年三〇号・二三年三六号・二九年二一号〕
(狩猟税証紙を貼付し、または証紙代金収納印を押印した申告書等の保存)
第四十八条の十七 県税事務所等の長は、納税者から提出を受けた狩猟税証紙を貼付し、または証紙代金収納印を押印した申告書または修正申告書(以下この条において「申告書等」という。)を、当該申告書等の提出を受けた年度(以下この条において「提出年度」という。)の翌年度から起算して五年度間保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、福井県税事務所長は、申告書等のうち提出年度の翌年度に嶺南振興局長が課税する自動車税の種別割の課税客体に係るものを、提出年度の翌年度に嶺南振興局長に引き継ぐものとする。
3 嶺南振興局長は、前項の規定により申告書等を引き継いだときは、当該申告書等を引き継いだ年度から起算して五年度間保存しなければならない。
全部改正〔平成一三年規則一七号〕、一部改正〔平成一六年規則三一号・二〇年五九号・二九年二号・二一号〕
第二章 普通税
第一節 県民税
(税額控除寄附金の指定の申請等)
第四十八条の十八 条例第二十条の三第二項の規定による申請は、別記様式第六十二号の税額控除寄附金指定申請書に次に掲げる書類を添付して、指定を受けようとする年の前年十二月一日から当年十一月三十日までの間にしなければならない。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号もしくは第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)または租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二に規定する特定非営利活動に関する寄附金(第五項においてこれらを「特定寄附金等」という。)である旨を証する書類
二 定款もしくは寄附行為またはこれらに準ずるもの
三 申請の日の属する事業年度の事業計画書および収支予算書
四 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書および収支決算書
五 前三号に掲げるもののほか、当該寄附金が県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与するものであることを確認するために知事が必要と認める書類
2 知事は、前項の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る寄附金が県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与するものであると認めるときは、期間を定めて、条例第二十条の三第一項第三号の寄附金(以下この条において「指定寄附金」という。)として指定するものとする。この場合において、その指定の期間は、その指定した日の属する年の一月一日から起算して五年以内で定めるものとする。
3 知事は、前項の規定により指定寄附金として指定したときは、別記様式第六十二号の二の税額控除寄附金指定通知書により申請者に通知するとともに、その旨および次に掲げる事項を告示するものとする。
一 当該指定寄附金の名称
二 当該指定寄附金を受け入れる者の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地
三 当該指定寄附金の受入れの目的および使途
四 当該指定寄附金の指定の期間
4 知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、指定寄附金として指定しなかつたときは、別記様式第六十二号の三の税額控除寄附金不指定通知書により申請者に通知するものとする。
5 指定寄附金を受け入れる者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を証明する書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
一 第三項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があつたとき。
二 当該指定寄附金が特定寄附金等に該当しなくなつたとき。
6 知事は、前項の届出があつたときは、その旨を告示するものとする。
7 知事は、条例第二十条の三第四項の規定により指定を取り消したときは、その旨を、指定寄附金を受け入れる者に通知するとともに、告示するものとする。
追加〔平成二〇年規則六三号〕、一部改正〔平成二三年規則二八号・令和元年一七号〕
(利子割交付金等の交付手続)
第四十九条 条例第四十一条の十第一項の規定による利子割交付金の交付および条例第四十一条の十八第一項の規定による配当割交付金の交付は毎年度八月、十二月および三月に、条例第四十一条の二十六第一項の規定による株式等譲渡所得割交付金の交付は毎年度三月に、別記様式第七十号の八の県民税利子割(配当割・株式等譲渡所得割)交付金交付通知書を交付してするものとする。
全部改正〔平成一五年規則七八号〕、一部改正〔平成一九年規則二九号〕
(様式)
第四十九条の二 県民税について作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 法第四十八条第三項本文の規定による引継(引受)書(徴収引継(引受)書)

別記様式第六十三号

(二) 条例第二十七条第一項および第二項の規定による報告書(個人県民税決定報告書)

別記様式第六十四号

(三) 条例第二十七条第三項の規定による報告書(個人県民税滞納状況報告書)

別記様式第六十五号

(四) 条例第二十九条第二項の規定による計算書(個人県民税徴収取扱費計算書)

別記様式第六十六号

(五) 法第五十三条第三十二項(法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)または第五十九項の規定による通知書(過誤納金等還付(充当)通知書)

別記様式第四十五号

(六) 削除


(七) 法第五十三条第六十二項の規定による通知書(法人県民税申告書の提出期限の延長の届出および承認等の通知書)

別記様式第六十七号

(八) 法第五十三条第六十三項の規定による通知書(法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出についての通知書)

別記様式第六十七号の二

(九) 法第六十三条第三項の規定による通知書(法人県民税課税標準額等通知書)

別記様式第六十八号

(十) 法第六十三条第四項の規定による通知書(更正または決定に係る法人税額等通知書)

別記様式第六十九号

(十一) 条例第三十五条の規定による更正または決定の通知書(法人県民税更正決定通知書)

別記様式第七十号(その一)

(十二) 条例第四十条第二項の規定による申請書(法人県民税減免申請書)

別記様式第七十号の二

(十三) 条例第四十条第二項の規定による申請に対する通知書(法人県民税減免(不承認)通知書)

別記様式第十号

(十四) 条例第四十条第三項の規定による申告書(法人県民税減免事由消滅申告書)

別記様式第七十号の三

(十五) 条例第四十一条の七の規定による届出書(営業所等設置等届出書)

別記様式第七十号の四

(十六) 条例第四十一条の八の規定による更正または決定通知書(県民税利子割更正(決定)通知書)

別記様式第七十号の五

(十七) 条例第四十一条の八の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書)

別記様式第七十号(その二)

(十八) 条例第四十一条の十六の規定による更正または決定通知書(県民税配当割更正(決定)通知書)

別記様式第七十号の六

(十九) 条例第四十一条の十六の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書)

別記様式第七十号(その二)

(二十) 条例第四十一条の二十四の規定による更正または決定通知書(県民税株式等譲渡所得割更正(決定)通知書)

別記様式第七十号の七

(二十一) 条例第四十一条の二十四の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書)

別記様式第七十号(その二)

一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年二号・四〇年二一号・四一年二〇号・四三年二八号・五三年二四号・五五年一八号・五六年一九号・六三年九号・平成八年四二号・九年六八号・一一年四一号・一五年七八号・一七年五八号・一九年八一号・二〇年六〇号・二一年一九号・二二年三三号・二四年四九号・二九年二号・二一号・三〇年三二号・令和二年四一号・四年四〇号・四四号〕
第二節 事業税
(法人の事業税の中間納付額の還付等)
第五十条 県税事務所等の長は、法第七十二条の二十八第四項の規定による中間納付額の還付または充当を決定した場合においては、過誤納金等還付(充当)通知書によつて当該法人に通知するとともに還付を要する金額をすみやかに還付するものとする。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・平成一一年四一号・二二年三三号〕
(法人の事業税の減免の手続)
第五十一条 県税事務所等の長は、条例第四十九条の二第一項の規定により法人の事業税を減免し、または減免しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした法人に通知するものとする。
全部改正〔平成一六年規則三一号〕
(個人の事業税の減免の範囲)
第五十二条 県税事務所等の長は、条例第五十五条第一項第一号の規定に該当する者であつて、天災その他の災害(以下この条において「災害」という。)により自己の所有に係る事業用資産について生じた損失の金額(法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する損失の金額をいう。)が当該事業用資産の価額の十分の二以上で、かつ、災害を受けた日の属する年度(以下この条において「災害年度」という。)の個人の事業の所得の金額(法第七十二条の四十九の十二第一項から第五項までの規定により計算した金額をいう。次項において「個人事業所得金額」という。)が千万円以下であるものに対して、災害年度分の個人の事業税(当該災害を受けた日以後に納期限の到来するものに限る。)について、当該税額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する税額を免除する。
一 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の十分の二以上十分の五未満の場合

事業所得金額

軽減率

五百万円以下の者

十分の五

五百万円を超え七百五十万円以下の者

十分の三

七百五十万円を超え千万円以下の者

十分の二

二 事業用資産の損害金額が当該事業用資産の価額の十分の五以上の場合

事業所得金額

軽減率

五百万円以下の者

十分の十

五百万円を超え七百五十万円以下の者

十分の七

七百五十万円を超え千万円以下の者

十分の三

2 県税事務所等の長は、条例第五十五条第一項第一号の規定に該当する者であつて、災害により自己または自己の扶養親族(法第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族をいい、同項第七号に規定する同一生計配偶者を含む。)の所有に係る住宅について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下この項において「損害金額」という。)が当該住宅の価格の十分の二以上で、かつ、災害年度の個人事業所得金額が五百万円以下であるもの(前項の規定により個人の事業税の免除を受けた者を除く。)に対して、災害年度分の個人の事業税(当該災害を受けた日以後に納期限の到来するものに限る。)について、当該税額に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当する税額を免除する。
一 損害金額が当該住宅の価格の十分の二以上十分の五未満の場合 十分の三
二 損害金額が当該住宅の価格の十分の五以上の場合 十分の五
3 県税事務所等の長は、条例第五十五条第一項第二号に該当する者に対し、当該生活扶助を受ける日の属する年度の個人の事業税について、その全額を免除する。
4 県税事務所等の長は、前三項の規定により個人の事業税を減免し、または減免しないことを決定したときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとする。
追加〔昭和三七年規則四五号〕、一部改正〔昭和三八年規則三六号・三九年一九号・五六号・四〇年二一号・四一年二〇号・三七号・五六号・四四年二三号・四五年三四号・四七年三四号・四九年四一号・六〇年二六号・平成七年二二号・一六年三一号・五九号・二四年四九号・二九年二号・二一号〕
(法人事業税交付金の交付手続)
第五十三条 条例第五十七条第一項の規定による法人事業税交付金の交付は、毎年度八月、十二月および三月に、別記様式第七十六号の四の法人事業税交付金交付通知書を交付してするものとする。
追加〔平成二九年規則二号〕、一部改正〔令和元年規則一七号〕
(様式)
第五十四条 事業税について作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれの下欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 施行令第二十四条の三第三項(施行令第二十四条の四第七項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第二項および第二十四条の五において準用する場合を含む。)および第二十四条の四第五項(施行令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知書(申告書の提出期限の延長の承認(申請の却下)・取消(変更)通知書)

別記様式第七十一号

(二) 施行令第二十四条の三第六項(施行令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二および第二十四条の四の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知書(法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税申告書の提出期限の延長の届出および承認等の通知書)

別記様式第六十七号

(三) 第五十条の規定による通知書(過誤納金等還付(充当)通知書)

別記様式第四十五号

(四) 条例第四十七条の規定による更正または決定通知書(法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税更正決定通知書)

別記様式第七十号(その一)

(五) 法第七十二条の四十八の二第八項または第十二項の規定による通知書(法人事業税課税標準額等通知書)

別記様式第六十八号

(六) 条例第四十九条第一項の規定による届出書(法人設立等届出書)

別記様式第七十六号

(七) 条例第四十九条第三項の規定による届出書(法人の異動・変更届出書)

別記様式第七十六号の二

(七の二) 条例第四十九条の二第二項の規定による申請書(法人事業税減免申請書)

別記様式第七十六号の三

(七の三) 第五十一条の規定による通知書(法人事業税減免(不承認)通知書)

別記様式第十号

(八) 法第七十二条の五十四第三項の規定による通知書(個人事業税分割課税標準額決定通知書)

別記様式第七十七号

(九) 法第七十二条の五十八の規定による通知書(個人事業税に係る決定所得通知書)

別記様式第七十八号

(十) 条例第五十三条の規定による申告書(事業開始(変更)申告書)

別記様式第七十九号

(十一) 条例第五十五条第三項および第四項の規定による申請書(個人事業税減免申請書)

別記様式第七十九号の二

(十二) 第五十二条第四項の規定による通知書(個人事業税減免(不承認)通知書)

別記様式第十号

一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年三六号・四〇年二一号・四一年二〇号・四三年二三号・四四年二三号・五〇年一四号・五三年二四号・五五年一八号・五六年一九号・五七年三四号・五九年三〇号・六三年九号・平成一一年四一号・一六年三一号・一七年五八号・二〇年六〇号・二四年四九号・二九年二号・一四号・二一号・令和元年一七号〕
第二節の二 地方消費税
追加〔平成九年規則三三号〕
(地方消費税交付金の交付手続)
第五十四条の二 条例第五十七条の十三第一項の規定による地方消費税交付金の交付は、毎年度六月、九月、十二月および三月に、別記様式第七十号の八の地方消費税交付金交付通知書を交付してするものとする。
全部改正〔平成一五年規則七八号〕
第三節 不動産取得税
(不動産取得税の減額または納税義務の免除の通知)
第五十五条 県税事務所等の長は、条例第五十八条第七項後段、第七十一条第一項から第三項まで第七十四条の二第一項第七十四条の五第一項第七十四条の八第一項第七十四条の十一第一項第七十四条の十四第一項第七十四条の十七第一項第七十七条第一項または条例附則第八条の三第一項第二項もしくは第四項の規定により不動産取得税を減額し、またはその納税義務を免除した場合においては、その旨を当該納税者に通知するものとする。減額または納税義務の免除をしない場合においても、また同様とする。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年三六号・四一年二〇号・四六年一九号・五四年一九号・五五年一八号・五六年一九号・五八年五九号・五九年三〇号・六〇年二六号・平成三年一七号・四年二二号・六年一二号・一〇年三八号・一五年七八号・二〇年三五号・二三年二八号・二六年二六号・二七年二八号・二九年二一号・三〇年三二号・令和五年一五号〕
(条例第七十七条第一項第六号に規定する規則で定める不動産)
第五十六条 条例第七十七条第一項第六号に規定する規則で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人または同法第六十四条第四項に規定する法人を設立しようとする者がその設立後設置される私立学校または私立専修学校もしくは私立各種学校において直接保育または教育の用に供すると知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者が、当該私立の幼稚園において直接保育または教育の用に供すると知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産
三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による農用地の所有権についての交換分合と同様の事情の下に、かつ、同様の条件により土地を取得した場合における当該土地
四 公益社団法人または公益財団法人が公民館の用に供する不動産でその利用が専ら公共的な目的に供されるものを取得した場合における当該不動産
四の二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体または町内会等が集会所その他の地域的な共同活動のための施設の用に供する不動産でその利用が専ら公共的な目的に供されるものを取得した場合における当該不動産
五 公益社団法人または公益財団法人が体育施設でその利用が専ら公共的な目的に供されると知事が認めるものを取得した場合における当該不動産
六 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項の過疎地域持続的発展市町村計画(市町が定めた計画で、過疎地域持続的発展市町村計画に準じたものと知事が認めたものを含む。)において移転すべきものと定められた地域から移転先として定められた地域へ住所を移転した者が移転前に自己の居住の用に供していた家屋および当該家屋に係る土地に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産
七 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第二条第二項の集団移転促進事業(地方公共団体が実施する住宅の移転事業で、集団移転促進事業に準ずるものと知事が認めたものを含む。)の実施により住所を移転した者が移転前の自己の居住の用に供していた家屋および当該家屋に係る土地に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産
八 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十七条第一項の規定により移転し、または除却することが必要となつた家屋を所有していた者が、当該家屋を同条第二項の規定による通知または同条第四項の規定による公告による期限後二年以内または当該期限前一年の期間内に、当該移転し、または除却することが必要となつた家屋に代わるものと知事が認める家屋を取得し、または取得していた場合における当該家屋
九 福井県公衆浴場基準条例(昭和四十五年福井県条例第三十八号)第二条第一号の普通公衆浴場の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋(当該家屋に他の用途に供する部分が含まれているときは、当該部分を除く。)
十 宅地の造成または住宅の建設(以下この号において「宅地造成等」という。)を業とする者が、宅地造成等に関連して、その取得の段階から公用または公共の用(法第七十三条の四第三項に規定する用途の場合は除く。)に供されることを目的とする土地を取得し、かつ、これを宅地造成等の後遅滞なく国または地方公共団体に無償で譲渡する場合における当該土地
十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、法第七十三条の四第一号に規定する不動産のうち、全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道の路線であつて北陸新幹線に係るものの鉄道施設の用に供する土地を取得しようとする場合に、当該土地に代わるものとして当該土地の所有者に譲渡するために土地を取得したときにおける当該土地
一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年二号・三九年一九号・四一年二〇号・四二年五一号・四三年二三号・四五年三四号・四七年五三号・四八年二五号・四九年七号・五〇年一四号・五二年三六号・五三年二四号・二七号・五五年三一号・六〇年二六号・平成四年二二号・一〇年一六号・一二年一二号の二・一六年三一号・一九年二九号・九四号・二〇年七〇号・二三年三六号・二八年二七号・二九年二号・令和三年三二号〕
(減免の範囲)
第五十七条 条例第七十七条第一項の規定による不動産取得税の減免の範囲は、次に定めるところによる。
一 条例第七十七条第一項第一号もしくは第四号または前条第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十号もしくは第十一号のいずれかに該当する不動産の不動産取得税については、その全額を免除する。
二 条例第七十七条第一項第二号もしくは前条第八号に該当する不動産(以下この条において「代替不動産」という。)または同条第三号に該当する土地の不動産取得税については、被代替不動産(条例第七十七条第一項第二号または前条第八号に規定する事由により代替不動産を取得することとなつた従前の土地または家屋をいう。以下この条において同じ。)または交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該被代替不動産または交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、法第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準により決定された価格)に税率を乗じて得た額に相当する税額を軽減し、または免除する。
三 条例第七十七条第一項第三号に該当する不動産の不動産取得税については、当該不動産に対する補助金の額に税率を乗じて得た額に相当する税額を軽減し、または免除する。
四 条例第七十七条第一項第五号に該当する土地の不動産取得税については、百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額の当該土地の上に新築した住宅の床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が当該土地の上に新築した住宅一戸について二百を超えるときは、二百)を乗じて得た金額が百五十万円を超える場合にあつては、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額に相当する税額を軽減し、または免除する。
五 前条第九号に該当する家屋の不動産取得税については、当該家屋に対する不動産取得税額に二分の一を乗じて得た額に相当する税額を軽減する。
2 前項第二号の場合において、代替不動産および被代替不動産が、家屋(代替不動産については、新築により取得したものに限る。)で人の居住の用に供する部分を有するものであるときは、当該代替不動産である家屋の不動産取得税については、同号の規定にかかわらず、当該代替不動産である家屋の価格から、被代替不動産である家屋の固定資産課税台帳に登録された価格を、それぞれ人の居住の用に供する部分の価格とその他の部分の価格とに区分して控除した価格(控除されない価格があるときは、それぞれ他の部分の価格から控除するものとしたときの当該控除後の価格)の合計額を課税標準として仮に算定した不動産取得税額と当該代替不動産である家屋の不動産取得税額との差に相当する額を軽減し、または免除する。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年二号・三九年一九号・四〇年二一号・四一年二〇号・四八年二五号・五〇年一四号・五二年三六号・五三年二四号・二七号・平成一〇年一六号・二八年二七号〕
(様式)
第五十八条 不動産取得税について作成する書面のうち次の表の上欄に掲げる書面の書式および作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 第五十五条の規定による通知書(不動産取得税減額・免除(不承認)通知書)

別記様式第十号

(二) 条例第五十九条第一項の申出書(主体構造部取得者申出書)

別記様式第八十号

(三) 条例第五十九条第二項の申請書(主体構造部取得者に係る不動産取得税還付申請書)

別記様式第八十二号

(四) 条例第六十条の二第五項第六十六条第一項および第七十一条第八項の申告書(不動産取得税申告書)ならびに条例第七十四条第二項条例附則第八条の三第三項および第五項において準用する場合を含む。)の申請書(特例適用住宅用土地の減額に係る不動産取得税還付申請書)

別記様式第八十三号

(五) 条例第六十八条第一項および第二項の通知書(不動産の価格等通知書)

別記様式第八十四号

(六) 法第七十三条の二十一第三項の規定による通知書(不動産の価格決定通知書)

別記様式第八十五号

(七) 条例第七十四条の二第二項第七十四条の四第二項第七十四条の五第二項第七十四条の七第二項第七十四条の十一第二項第七十四条の十三第二項第七十四条の十四第二項第七十四条の十六第二項第七十四条の十七第二項および第七十四条の十九第二項の申請書ならびに条例第七十二条第二項条例附則第八条の三第三項および第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の三第二項第七十四条の六第二項第七十四条の十二第二項第七十四条の十五第二項および第七十四条の十八第二項の申告書(不動産取得税(減額・還付・免除・徴収猶予)申請(申告)書)

別記様式第八十六号

(八) 条例第七十四条の八第二項および第七十四条の十第二項の申請書ならびに第七十四条の九第二項の申告書(譲渡担保財産の取得に係る不動産取得税(免除・還付・徴収猶予)申請(申告)書)

別記様式第八十七号

(九) 条例第七十七条第三項の申請書(不動産取得税減免申請書)

別記様式第八十九号

一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年六三号・三九年一九号・四〇年二一号・四一年二〇号・四三年二八号・四五年三四号・四六年一九号・四八年二五号・五〇年一四号・五一年二二号・五四年一九号・五五年一八号・五六年一九号・五八年五九号・五九年三〇号・六〇年二六号・平成三年一七号・四年二二号・六年一二号・一〇年三八号・一五年七八号・二二年三三号・二三年二八号・二六年二六号・二七年二八号・二九年二号・三〇年三二号・令和四年四〇号・五年一五号〕
第三節の二 県たばこ税
追加〔昭和六〇年規則二六号〕、一部改正〔平成元年規則二六号〕
(県たばこ税の還付等の通知)
第五十八条の二 知事は、法第七十四条の十四第二項または第三項の規定により県たばこ税の還付または充当の決定をした場合においては、その旨を納税者に通知するものとする。
追加〔昭和六〇年規則二六号〕、一部改正〔平成元年規則二六号〕
(県たばこ税の納期限の延長等の通知)
第五十八条の三 知事は、法第七十四条の十一第一項の規定により県たばこ税の納期限の延長を承認し、または承認しないときは、その旨を納税者に通知するものとする。
追加〔昭和六〇年規則二六号〕、一部改正〔平成元年規則二六号〕
(様式)
第五十八条の四 県たばこ税について作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 第五十八条の二の規定による通知書(過誤納金等還付(充当)通知書)

別記様式第四十五号

(二) 第五十八条の三の規定による通知書(県たばこ税の納期限の延長承認(不承認)通知書)

別記様式第九十一号

(三) 法第七十四条の十九第二項の規定による通知書(製造たばこの売渡し等通知書)

別記様式第九十二号

(四) 条例第八十一条の六の規定による申請書(県たばこ税の納期限の延長承認申請書)

別記様式第九十号

(五) 条例第八十一条の八の規定による更正または決定通知書(県たばこ税等更正決定)通知書)

別記様式第九十三号

(六) 条例第八十一条の八の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書)

別記様式第七十号(その二)

追加〔昭和六〇年規則二六号〕、一部改正〔平成元年規則二六号・八年四二号・一〇年四四号・一一年四一号・一三年一七号・一五年七八号・二〇年三三号〕
第四節 ゴルフ場利用税
一部改正〔平成元年規則二六号〕
(ゴルフ場の等級)
第五十九条 条例第八十三条第二項の規定によるゴルフ場の等級は、当該ゴルフ場のホール数、利用料金、ホールの平均距離(コースの総延長をホールの数で除して得た数値(当該数値に小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この条において同じ。)およびオープン後の経過年数を基準として算定した点数の合計により、次の表の上欄に掲げる合計点数に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる等級とする。

合計点数

等級

二百八十点以上

一級

二百三十点以上二百八十点未満

二級

百六十点以上二百三十点未満

三級

百三十点以上百六十点未満

四級

百二十点以上百三十点未満

五級

百十点以上百二十点未満

六級

百点以上百十点未満

七級

九十点以上百点未満

八級

八十点以上九十点未満

九級

八十点未満

十級

2 前項に規定する点数は、次の第一号から第三号までの規定により算定された数を合計して得た数から第四号の規定により算定された数を減じて得た数とする。
一 ホール数を十八で除して得た数(当該数に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に三十を乗じて得た数
二 ビジターの利用料金を五千で除して得た数(当該数に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に五十を乗じて得た数
三 ホールの平均距離を三百三十で除して得た数(当該数に小数点以下一位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に二十を乗じて得た数
四 オープン後の経過年数が一年未満の場合にあつては一、一年以上二年未満の場合にあつては〇・五にそれぞれ当該オープンに係るホール数を乗じて得た数(当該数に小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
3 前二項の規定にかかわらず、ゴルフ場が他の府県との境界にわたつて所在する場合には、当該ゴルフ場の等級は、知事が別に決定するものとする。
4 知事は、前三項の規定によつて等級を決定し、または変更した場合においては、直ちに、当該決定または変更に係る等級を当該ゴルフ場の特別徴収義務者に通知するものとする。
全部改正〔平成元年規則二六号〕
(ゴルフ場利用税の申告納入期等の指定の告示)
第六十条 知事は、条例第九十一条第二項の規定により、同条第一項の期間および申告納入すべき納期限を指定したときは、その旨を告示するものとする。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・三九年一九号・四〇年四六号・平成元年二六号〕
(ゴルフ場利用税の課税の特例の適用を受ける競技会等)
第六十一条 条例第八十四条第一項第二号の規則で定める競技会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 公益財団法人日本ゴルフ協会(次号において「協会」という。)が主催する次の競技会
イ 日本アマチュアゴルフ選手権競技会
ロ 日本アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技会
ハ 日本シニアゴルフ選手権競技会
ニ 日本ミッドシニアゴルフ選手権競技会
ホ 日本グランドシニアゴルフ選手権競技会
ヘ 日本女子アマチュアゴルフ選手権競技会
ト 日本女子アマチュア・マッチプレーゴルフ選手権競技会
チ 日本オープンゴルフ選手権競技会
リ 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技会
ヌ 日本女子ミッドアマチュアゴルフ選手権競技会
ル 日本女子シニアゴルフ選手権競技会
ヲ 日本女子オープンゴルフ選手権競技会
ワ 日本シニアオープンゴルフ選手権競技会
カ アジアンツアーオープンゴルフ選手権競技会
ヨ 日本学生ゴルフ選手権競技会
タ 日本女子学生ゴルフ選手権競技会
レ 日本ジュニアゴルフ選手権競技会
ソ イからレまでに掲げるもののほか、これらに準じて取り扱うことが適当であると知事が認める競技会
二 協会に加盟する地区連盟が主催する次の競技会(前号に定める競技会の予選に相当するものに限る。)
イ 地区アマチュアゴルフ選手権競技会
ロ 地区シニアゴルフ選手権競技会
ハ 地区ミッドシニアゴルフ選手権競技会
ニ 地区グランドシニアゴルフ選手権競技会
ホ 地区女子アマチュアゴルフ選手権競技会
ヘ 地区オープンゴルフ選手権競技会
ト 地区ジュニアゴルフ選手権競技会
チ イからトまでに掲げるもののほか、これらに準じて取り扱うことが適当であると知事が認める競技会
三 県が主催する競技会その他その規模が県の区域の全体にわたりこれに準じて取り扱うことが適当であると知事が認める競技会
2 条例第八十四条第一項第二号の規則で定める利用は、前項に規定する競技会の競技としての利用および指定された練習日における練習としての利用とする。
全部改正〔平成八年規則五九号〕、一部改正〔平成一一年規則七二号・一五年四六号・二五年七三号・令和二年三四号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等)
第六十二条 条例第九十三条第三項の承認を受けているゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、次に掲げる要件に従つて当該承認を受けている同条第一項の帳簿に係る同条第三項の電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)への記録およびその保存をしなければならない。
一 当該帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。
イ 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行つた場合には、これらの事実および内容を確認することができること。
ロ 当該帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。
二 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該帳簿に関連する条例第九十三条第一項の帳簿(以下この号において「関連帳簿」という。)の記録事項(当該関連帳簿が同条第三項または第四項の承認を受けているものである場合には、当該関連帳簿に係る電磁的記録または電子計算機出力マイクロフィルム(同条第三項の電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下同じ。)の記録項目)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
三 当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存に併せて、次に掲げる書類(当該帳簿に係る電子計算機処理に当該特別徴収義務者が開発したプログラム(条例第九十三条の二第一項のプログラムをいう。以下同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイおよびロに掲げる書類を除くものとし、当該帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該特別徴収義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
イ 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
ロ 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ 当該帳簿に係る電子計算機処理ならびに当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書ならびに当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存に関する事務手続を明らかにした書類)
四 当該帳簿に係る電磁的記録への記録およびその保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイおよびプリンタならびにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
五 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ 利用年月日、利用者数、利用料金額その他の当該帳簿の主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ 日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
2 条例第九十三条第三項の承認を受けているゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項各号に掲げる要件および次に掲げる要件に従つて当該承認を受けている同条第一項の帳簿に係る電磁的記録への記録および当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
一 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
イ 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成および保存に関する事務手続を明らかにした書類
ロ 次に掲げる事項が記載された書類
(1) 当該特別徴収義務者(当該特別徴収義務者が法人である場合には、当該法人の当該帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該帳簿に係る電磁的記録(前項第一号イおよびロに規定する事実および内容に係るものを含む。)が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載および記名押印
(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印
(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
二 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、帳簿の種類、利用年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
三 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
四 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場合に、マイクロフィルムリーダプリンタ(施行規則第二十六条第一項第四号のマイクロフィルムリーダプリンタをいう。)およびその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
五 当該帳簿の条例第九十三条第一項に規定する保存期間の初日から当該帳簿に係るゴルフ場利用税の法定納期限(法第十一条の四第一項の法定納期限をいう。)後三年を経過する日までの間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第四号および第五号に掲げる要件に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、または当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号に規定する機能に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
3 条例第九十三条第四項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第九十三条第三項の承認を受けている同条第一項の帳簿について、その同項に規定する保存期間のうち条例第九十三条の五において準用する条例第九十三条の二第一項の申請書に記載することによりあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする場合
二 条例第九十三条第三項の承認を受けている同条第一項の帳簿について、その同項に規定する保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする場合
4 第二項の規定は、条例第九十三条第四項の承認を受けているゴルフ場利用税の特別徴収義務者の当該承認を受けている同項に規定する電磁的記録に係る承認済帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
全部改正〔平成一〇年規則四四号〕、一部改正〔平成二七年規則五九号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の申請等)
第六十三条 条例第九十三条の二第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事業所の所在地ならびに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。次条において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称ならびに住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および主たる事務所または事業所以外の事務所または事業所の所在地)
二 申請に係る帳簿の保存場所
三 条例第九十三条の二第一項に規定する代える日
四 条例第九十三条の二第一項ただし書の規定により提出する申請書である場合には、当該規定に規定する設立の日
五 申請に係る帳簿が、条例第九十三条の三第一項の届出書を提出し、または条例第九十三条の四第二項の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨および当該届出書を提出し、または当該通知を受けた年月日
六 申請者が、前条第一項または第二項に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
七 その他参考となるべき事項
2 条例第九十三条の二第一項の規則で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る帳簿に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、第一号に掲げる書類を除く。)とする。
一 申請に係る帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
二 申請に係る帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
三 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
全部改正〔平成一〇年規則四四号〕、一部改正〔平成二七年規則五九号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の廃止に係る届出等)
第六十四条 条例第九十三条の三第一項に規定する者は、条例第九十三条第五項に規定する電磁的記録等に係る承認済帳簿について、同条第三項に規定する電磁的記録への記録および電磁的記録等の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した条例第九十三条の三第一項の届出書を知事に提出しなければならない。
一 届出者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地)
二 届出に係る帳簿の保存場所
三 届出に係る帳簿について条例第九十三条第三項の承認を受けた年月日または当該承認があつたものとみなされた年月日
四 当該電磁的記録への記録および電磁的記録等による保存をやめようとする理由
五 その他参考となるべき事項
2 条例第九十三条の三第二項に規定する者は、同項に規定する申請書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨および次に掲げる事項を記載した同項の届出書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
一 届出者の氏名または名称、住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所もしくは居所または主たる事務所もしくは事業所の所在地)
二 届出に係る帳簿の保存場所
三 届出に係る帳簿について条例第九十三条第三項の承認を受けた年月日または当該承認があつたものとみなされた年月日
四 変更をしようとする事項および当該変更の内容
五 その他参考となるべき事項
全部改正〔平成一〇年規則四四号〕、一部改正〔平成二七年規則五九号〕
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認に対する準用)
第六十四条の二 前二条の規定は、条例第九十三条の五において準用する条例第九十三条の二第一項本文および第二項から第四項まで第九十三条の三ならびに第九十三条の四の規定を適用する場合について準用する。
追加〔平成一〇年規則四四号〕
(様式)
第六十五条 ゴルフ場利用税について作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 第五十九条第四項の規定による通知書(ゴルフ場利用税等級決定(変更)通知書)

別記様式第九十四号

(二) 法第七十五条の二、第七十五条の三または法附則第十二条の二の規定による申請書(非課税適用申請書)

別記様式第九十五号

(二の二) 法第七十五条の三第一号または法附則第十二条の二の規定による証明書(国民スポーツ大会(国際競技大会)に係る利用証明書)

別記様式第九十六号

(二の三) 法第七十五条の三第二号の規定による証明書(教育活動に係る利用証明書)

別記様式第九十七号

(三) 条例第八十四条第二項の規定による証明書(競技会等に係る利用証明書)

別記様式第九十八号

(四) 条例第八十八条第三項の規定による通知書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者指定通知書)

別記様式第九十九号

(五) 条例第九十一条第一項の規定による申告書(ゴルフ場利用税納入申告書)

別記様式第百号

(六) 条例第九十二条第一項または第二項の規定による申請書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(登録事項変更)申請書)

別記様式第百一号

(七) 条例第九十二条第五項の規定による証票(ゴルフ場利用税特別徴収義務者証)

別記様式第百二号

(八) 条例第九十二条第六項の規定による申請書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者証再交付申請書)

別記様式第百三号

(九) 法第八十四条第五項の規定による返納書(ゴルフ場利用税特別徴収義務者証返納書)

別記様式第百一号

(十) 条例第九十二条第七項の規定による申告書(経営休止(再開・廃止)申告書)

別記様式第百一号

(十一) 条例第九十四条の規定による更正または決定通知書(ゴルフ場利用税等更正(決定)通知書)

別記様式第百十四号

(十二) 条例第九十四条の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書)

別記様式第七十号(その二)

(十三) 条例第九十六条第二項の規定による通知書(ゴルフ場利用税交付金交付決定通知書)

別記様式第百十五号

全部改正〔平成元年規則二六号〕、一部改正〔平成八年規則五九号・一五年四六号・七八号・二五年七三号・令和元年一七号・二年三四号〕
第六十六条から第六十九条まで 削除
削除〔平成二九年規則二号〕
第五節 軽油引取税
追加〔平成二一年規則一九号〕、一部改正〔平成二九年規則二号〕
(仮特約業者の指定等の通知)
第七十条 福井県税事務所長は、条例第百二十一条第一項の規定による指定の申請があつた場合において、仮特約業者の指定をしたときまたは指定を認めないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 福井県税事務所長は、条例第百二十一条第三項の規定による仮特約業者の指定の取消しをしたときは、その旨を当該取消しに係る者に通知するものとする。
追加〔平成二一年規則一九号〕
(特約業者の指定等の通知)
第七十一条 福井県税事務所長は、条例第百二十二条第一項の規定による指定の申請があつた場合において、特約業者の指定をしたときまたは指定を認めないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 福井県税事務所長は、条例第百二十二条第二項第三項または第四項の規定による特約業者の指定の取消しをしたときは、その旨を当該取消しに係る者に通知するものとする。
追加〔平成二一年規則一九号〕
(免税軽油使用者証を亡失した場合の手続)
第七十一条の二 免税軽油使用者が、条例第百二十九条第一項の規定によつて交付を受けた免税軽油使用者証を亡失した場合においては、遅滞なくその旨を福井県税事務所長に届け出なければならない。
追加〔平成二一年規則一九号〕
(免税軽油使用者証の再交付)
第七十一条の三 免税軽油使用者は、前条の届出をした場合に限り、福井県税事務所長に施行令第四十三条の十五第一項の申請書に準ずる申請書を提出し、免税軽油使用者証の再交付を受けることができる。
追加〔平成二一年規則一九号〕
(免税証を亡失した場合の手続)
第七十一条の四 免税軽油使用者が、条例第百三十条第四項の規定によつて交付を受けた免税証を亡失した場合においては、遅滞なくその旨を福井県税事務所長に届け出なければならない。
追加〔平成二一年規則一九号〕
(免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例)
第七十一条の五 条例第百三十一条第二項の規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行おうとする免税軽油の数量が、月平均千リットル以下であること。
二 免税軽油使用者証の交付を受けた者が行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取りが、次のいずれかに該当すること。
イ 漁業を営む者が行う条例附則第八条の八第一項第一号に掲げる軽油の引取り
ロ 農業を営む者が行う条例附則第八条の八第一項第四号に掲げる軽油の引取り
ハ 国、地方公共団体その他知事がこれに準ずると認める者が行う条例第百二十条に規定する軽油または条例附則第八条の八第一項各号に掲げる軽油の引取り
2 条例第百三十一条第二項の規則で定める期限は、同項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証の有効期間の満了日(条例第百三十条第九項において準用する条例第百二十九条第六項または条例第百三十条第十項の規定により当該免税証を返納したときは、その返納した日。以下この項において同じ。)が属する月の翌月の末日とし、当該免税証の交付を受けた日が属する月の初日から当該免税証の有効期間の満了日が属する月の末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取り等について条例第百三十一条第一項の報告書(以下この条において「免税軽油引取報告書」という。)を提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証(以下この項において「現免税証」という。)の有効期間の満了日が属する月の末日までに新たに当該免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を受けたときは、現免税証の交付を受けた日が属する月の初日からその新たに交付を受けた免税証(以下この項において「新免税証」という。)の交付を受けた日が属する月の前月の末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取り等については、新免税証の交付を受けた日が属する月の末日までに免税軽油引取報告書を提出するものとする。
4 前二項に規定するもののほか、条例第百三十一条第二項の規定の適用を受ける場合における免税軽油引取報告書の提出は、同条第一項ただし書に該当するときを除き、月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の引取り等について翌月の末日までにするものとする。
追加〔平成二一年規則一九号〕
(軽油引取税の還付等の通知)
第七十一条の六 福井県税事務所長は、法第百四十四条の三十一第一項または第四項の規定によつて軽油引取税額およびこれに係る徴収金の還付または納入義務の免除に関する決定をした場合においては、その旨を特別徴収義務者に通知しなければならない。
追加〔平成二一年規則一九号〕
(様式)
第七十一条の七 軽油引取税について作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ下欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 第七十条第一項の規定による通知書(仮特約業者指定(不承認)通知書)

別記様式第百二十二号

(二) 第七十条第二項の規定による通知書(仮特約業者指定取消通知書)

別記様式第百二十三号

(三) 第七十一条第一項の規定による通知書(特約業者指定(不承認)通知書)

別記様式第百二十四号

(四) 第七十一条第二項の規定による通知書(特約業者指定取消通知書)

別記様式第百二十五号

(五) 条例第百二十五条第三項の規定による通知書(軽油引取税特別徴収義務者指定通知書)

別記様式第百二十六号

(六) 条例第百二十七条第一項および第四項の規定による申請書(軽油引取税特別徴収義務者登録(登録事項変更)申請書)

別記様式第百二十七号

(七) 条例第百二十七条第三項の規定による通知書(軽油引取税特別徴収義務者登録通知書)

別記様式第百二十八号

(八) 条例第百二十七条第五項の規定による申請書(軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書)

別記様式第百二十七号

(九) 条例第百二十七条第七項の規定による通知書(軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書)

別記様式第百二十九号

(十) 条例第百二十八条第四項の規定による証票の再交付申請書(軽油引取税特別徴収義務者証再交付申請書)

別記様式第百三十号

(十一) 条例第百二十八条第五項の規定による返納書(軽油引取税特別徴収義務者証返納書)

別記様式第百二十七号

(十二) 条例第百二十九条第五項の規定による申請書(免税軽油使用者証書換申請書)

別記様式第百三十一号

(十三) 条例第百二十九条第六項の規定による返納書(免税軽油使用者証返納書)

別記様式第百三十二号

(十四) 条例第百二十九条第七項の規定による返納命令書(免税軽油使用者証返納命令書)

別記様式第百三十三号

(十五) 条例第百三十条第九項の規定による返納書(軽油引取税免税証返納書)

別記様式第百三十四号

(十六) 条例第百三十条第十項の規定による返納命令書(軽油引取税免税証返納命令書)

別記様式第百三十三号

(十七) 第七十一条の二の規定による届出書(免税軽油使用者証亡失届出書)

別記様式第百三十五号

(十八) 第七十一条の三の規定による再交付申請書(免税軽油使用者証再交付申請書)

別記様式第百三十六号

(十九) 第七十一条の四の規定による届出書(軽油引取税免税証亡失届出書)

別記様式第百三十七号

(二十) 法第百四十四条の三十第三項および第七十一条の六の規定による通知書(過誤納金等還付(充当)通知書)

別記様式第四十五号

(二十一) 法第百四十四条の三十第三項の規定による通知書(軽油引取税納入義務免除決定通知書)

別記様式第十号

(二十二) 条例第百三十三条の三第一項の規定による届出書または同条第二項に規定する申請書(軽油返還届出書(軽油引取税還付申請書)

別記様式第百三十八号

(二十三) 条例第百三十三条の四第一項に規定する申請書(軽油引取税還付(免除)申請書)

別記様式第百三十九号

(二十四) 第七十一条の六の規定による通知書(軽油引取税免除通知書)

別記様式第十号

(二十五) 条例第百三十三条の五第一項に規定する申請書(軽油引取税免税用途使用承認申請書)

別記様式第百四十号

(二十六) 条例第百三十三条の五第二項に規定する承認書(軽油引取税免税用途使用承認書)

別記様式第百四十一号

(二十七) 条例第百三十三条の十三第二項の規定による申請書(軽油引取税減額(免税)申請書)

別記様式第百十八号

(二十八) 条例第百三十三条の十三第二項の規定による減免申請に対する通知書(軽油引取税減額・免除(不承認)通知書)

別記様式第十号

(二十九) 条例第百三十三条の十四に規定する更正または決定通知書(軽油引取税等更正(決定)通知書)

別記様式第百四十一号の二

(三十) 条例第百三十三条の十四の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書)

別記様式第七十号(その二)

追加〔平成二一年規則一九号〕、一部改正〔平成二七年規則二八号〕
第六節 自動車税
(課税免除の承認の手続)
第七十二条 条例第百三十四条の三第一項ただし書、第二項ただし書および条例附則第九条の承認を受けようとする者は、条例第百三十四条の三第一項第四号第二項第四号および第五号ならびに条例附則第九条に規定する自動車であることを証明するに足る書類を添え、事由発生のつど、自動車税種別割課税免除申請書を県税事務所等の長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 県税事務所等の長は、前項の承認をしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとする。
3 第一項の規定によつて、種別割の課税免除の承認を受けた者は、その事由が止んだ場合においては、直ちに、その旨を県税事務所等の長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和三七年規則四五号・三九年一九号・四一年二〇号・四二年一三号・四四年二三号・平成七年二二号・一三年一七号・二〇年三三号・二九年二号〕
(課税免除の取消し等)
第七十二条の二 県税事務所等の長は、前条第二項の規定により課税免除をした自動車について、課税免除の事由に該当しないものがあると認めるときは、直ちに当該課税免除を取り消し、その旨を当該自動車の所有者に通知しなければならない。
追加〔昭和三七年規則四五号〕、一部改正〔昭和三九年規則一九号〕
(環境性能割の減免の範囲)
第七十二条の三 条例第百三十五条の十三第一項第二号の規則で定める身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者」という。)および同号の規則で定める精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「精神障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの(条例第百三十五条の十四第一項の規定により、年齢十八歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、または身体障害者と生計を一にする者もしくは身体障害者もしくは精神障害者(次号において「身体障害者等」という。)のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車の取得に係る環境性能割を減免する場合にあつては、当該障害の級別が、下肢不自由について四級から六級までの各級に、体幹不自由について五級に、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害であつて移動機能に係るものについて四級から六級までの各級に該当する者を除く。)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から四級までの各級

聴覚障害

二級および三級

平衡機能障害

三級

音声機能、言語機能またはそしやく機能の障害

三級

上肢不自由

一級および二級

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

一級から三級までの各級および五級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

一級および二級

移動機能

一級から六級までの各級

心臓機能障害

一級および三級

じん臓機能障害

一級および三級

呼吸器機能障害

一級および三級

ぼうこうまたは直腸の機能障害

一級および三級

小腸機能障害

一級および三級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

肝臓機能障害

一級から三級までの各級

二 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項の戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に規定する重度障害または同法別表第一号表ノ三に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度または障害の程度に該当する障害を有するもの(条例第百三十五条の十四第一項の規定により、身体障害者と生計を一にする者または身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車の取得に係る環境性能割を減免する場合にあつては、当該重度障害の程度または障害の程度が、下肢不自由について第四項症から第六項症までの各項症または第一款症から第三款症までの各款症に、体幹不自由について第五項症もしくは第六項症または第一款症から第三款症までの各款症に該当する者を除く。)

障害の区分

重度障害の程度または障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害((けい)部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。)

特別項症から第二項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症および第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症および第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

三 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項の規定により支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)を受けている者に交付されるものに限る。以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項の表に規定する一級の精神障害の状態にあるもの
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事が認める者
2 条例第百三十五条の十三第一項第四号の知事が定める期間は、一月とする。
3 条例第百三十五条の十三第一項第二号に規定する構造上身体障害者または精神障害者(この条において「身体障害者等」という。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車とは、車椅子の昇降装置もしくは固定装置または浴槽を装置する等特別の仕様により製造された自動車または一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車をいう。
4 条例第百三十五条の十三第一項第二号または第三号に掲げる自動車に対する環境性能割の減免は、当該自動車が身体障害者等のために使用されると認められる場合または身体障害者が運転すると認められる場合に限り、行うものとする。
5 福井県税事務所長は、条例第百三十五条の十三第一項第一号第二号または第四号の規定に該当する自動車(同項第二号の規定に該当する自動車については、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に限る。)の取得に対する環境性能割については、その全額を免除し、同項第二号または第三号の規定に該当する自動車(同項第二号の規定に該当する自動車については、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車を除く。)の取得に対する環境性能割については、当該取得価額のうち、身体障害者等の利用に供し、または身体障害者が運転するための特別の装置の設置または構造の変更に要した金額(超低床型バス(車高(車内の床の高さをいう。以下この項において同じ。)を引き下げること、車内の段差をなくすること、身体障害者等の利用に供するための特別の装置を設置することその他乗客の安全かつ円滑な利用に資すると認められる構造または装置を有するバスをいう。)については、車椅子を固定する装置、車椅子の昇降を補助する装置および車高を調整する装置の設置に係る金額)に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免除し、同項第五号の規定に該当する自動車の取得に対する環境性能割については、当該滅失し、または損壊した自動車の価額に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免除する。
6 条例第百三十五条の十四第一項の規定に該当する自動車の取得に対する環境性能割については、その全額を免除する。ただし、身体障害者(年齢十八歳未満の身体障害者と生計を一にする者が自動車を取得する場合にあつては、当該身体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)または精神障害者(精神障害者と生計を一にする者が自動車を取得する場合にあつては、当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)とその他の者が自動車を共同して取得する場合においては、当該自動車の取得に係る環境性能割から当該身体障害者または当該精神障害者以外の者の負担部分に対応する税額を控除した額を免除する。
7 条例第百三十五条の十四第二項の規則で定める書類は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 身体障害者手帳
二 戦傷病者手帳
三 療育手帳
四 精神障害者保健福祉手帳
追加〔平成二九年規則二号〕、一部改正〔令和元年規則一七号〕
(条例第百三十七条第二項の地区)
第七十三条 条例第百三十七条第二項の地区は、別表二に定める地域とする。
一部改正〔昭和四一年規則二〇号〕
(種別割の納付義務免除の通知)
第七十三条の二 県税事務所等の長は、条例第百四十六条第三項の規定による申告書の提出があつた場合において、種別割の納付義務を免除し、または免除しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するものとする。
追加〔昭和四八年規則二五号〕、一部改正〔平成二九年規則二号〕
(種別割の減免の範囲)
第七十四条 県税事務所等の長は、条例第百四十九条第一項第一号の規定に該当する自動車であつて天災その他の災害(以下この条において「災害」という。)により当該自動車について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)が当該自動車の価額の十分の三以上であるものに対する種別割について、災害を受けた日の属する年度分の当該種別割の税額に二分の一を乗じて得た額に相当する税額を免除する。
2 条例第百四十九条第一項第二号の公益のため直接専用する自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 公益社団法人もしくは公益財団法人または医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の厚生労働大臣の定める者の開設する病院もしくは診療所が所有するレントゲン車または成人病検診の用に供する自動車
二 公益社団法人もしくは公益財団法人または社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人が所有する同法第二条第一項に規定する社会福祉事業(当該事業に準ずるものと知事が認めた事業を含む。)の用に供する自動車
三 地方バス路線等の維持のため知事が交付する補助金を受けて一般乗合旅客自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用または一般貸切用のバスで、知事が地域住民の生活上必要と認めて指定したバス路線の運行の用に供されるもののうち知事が指定するバス
四 専ら児童の送迎の用に供する自動車で次のいずれかに該当する者が所有するもの
イ 学校教育法第四条第一項第三号の規定により知事の認可を受けて設置された私立の幼稚園の設置者
ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定により知事の認可を受けて設置された保育所の設置者(第二号に規定する者を除く。)
ハ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定により知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園の設置者(第二号に規定する者を除く。)
3 条例第百四十九条第一項第三号の規則で定める身体に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「身体障害者」という。)および同号の規則で定める精神に障害を有し歩行が困難な者(以下この条において「精神障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第五号の障害であつて、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの(条例第百五十条第一項の規定により、年齢十八歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、または身体障害者と生計を一にする者もしくは身体障害者もしくは精神障害者(次号において「身体障害者等」という。)のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車に係る種別割を減免する場合にあつては、当該障害の級別が、下肢不自由について四級から六級までの各級に、体幹不自由について五級に、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害であつて移動機能に係るものについて四級から六級までの各級に該当する者を除く。)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級から四級までの各級

聴覚障害

二級および三級

平衡機能障害

三級

音声機能、言語機能またはそしやく機能の障害

三級

上肢不自由

一級および二級

下肢不自由

一級から六級までの各級

体幹不自由

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

一級から三級までの各級および五級

上肢機能

一級および二級

移動機能

一級から六級までの各級

心臓機能障害

一級および三級

じん臓機能障害

一級および三級

呼吸器機能障害

一級および三級

ぼうこうまたは直腸の機能障害

一級および三級

小腸機能障害

一級および三級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

肝臓機能障害

一級から三級までの各級

二 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法別表第一号表ノ二の重度障害または同法別表第一号表ノ三の障害であつて、次の表の上欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度または障害の程度に該当する障害を有するもの(条例第百五十条第一項の規定により、身体障害者と生計を一にする者または身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車に係る種別割を減免する場合にあつては、当該重度障害の程度または障害の程度が、下肢不自由について第四項症から第六項症までの各項症または第一款症から第三款症までの各款症に、体幹不自由について第五項症もしくは第六項症または第一款症から第三款症までの各款症に該当する者を除く。)

障害の区分

重度障害の程度または障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

(けい)部に気管孔を設け呼吸しなければならないものに限る。)

特別項症から第二項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症および第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症および第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

特別項症から第三項症までの各項症

特別項症から第三項症までの各項症

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

三 療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの
四 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項の表の一級の精神障害の状態にあるもの
五 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事が認める者
4 条例第百四十九条第一項第三号に規定する構造上身体障害者または精神障害者(次項において「身体障害者等」という。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車とは、車いすの昇降装置もしくは固定装置または浴槽を装置する等特別の仕様により製造された自動車または一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車をいう。
5 条例第百四十九条第一項第三号に掲げる自動車に対する種別割の減免は、当該自動車が身体障害者等のために使用されると認められる場合に限り、行うものとする。
6 条例第百四十九条第一項第二号または第三号の規定に該当する自動車に対する種別割については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を免除する。

区分

免除する額

普通徴収の方法によつて徴収される種別割

賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において条例第百四十九条第一項第二号または第三号の規定に該当することとなつた自動車に係るもの

納付すべき種別割の税額から当該税額を十二で除して得た額(法第百七十七条の十第一項または第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、これらの規定による課税額から当該課税額を納税義務が発生した月の翌月から年度の末日の属する月までの月数または賦課期日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に賦課期日の属する月から減免の申請があつた日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額

それ以外のもの

納付すべき種別割の税額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、同項の規定による課税額)の全額

証紙徴収の方法によつて徴収される種別割

当該種別割の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において条例第百四十九条第一項第二号または第三号の規定に該当することとなつた自動車に係るもの

納付すべき種別割の税額から当該税額を当該納付の日の属する月から当該納付の日の属する年度の末日の属する月までの月数をもつて除して得た額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、同項の規定による課税額から当該課税額を納付の日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に当該納付の日の属する月から減免の申請があつた日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額

それ以外のもの

納付すべき種別割の税額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、同項の規定による課税額)の全額

7 条例第百五十条第一項の規定に該当する自動車に対する種別割については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる額を免除する。ただし、身体障害者(年齢十八歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する自動車にあつては、当該身体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)または精神障害者(精神障害者と生計を一にする者が所有する自動車にあつては、当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。)とその他の者が自動車を共有する場合においては、当該自動車に係る種別割額から当該身体障害者または当該精神障害者以外の者の負担部分に対応する税額を控除した額を免除する。

区分

免除する額

普通徴収の方法によつて徴収される種別割

賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において条例第百五十条各号の規定に該当することとなつた自動車に係るもの

納付すべき種別割の税額から当該税額を十二で除して得た額(法第百七十七条の十第一項または第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、これらの規定による課税額から当該課税額を納税義務が発生した月の翌月から年度の末日の属する月までの月数または賦課期日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に賦課期日の属する月から減免の申請があつた日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額

それ以外のもの

納付すべき種別割の税額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、同項の規定による課税額)の全額

証紙徴収の方法によつて徴収される種別割

当該種別割の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において条例第百五十条各号の規定に該当することとなつた自動車に係るもの

納付すべき種別割の税額から当該税額を当該納付の日の属する月から当該納付の日の属する年度の末日の属する月までの月数をもつて除して得た額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、同項の規定による課税額から当該課税額を納付の日の属する月から納税義務が消滅した月までの月数で除して得た額)に当該納付の日の属する月から減免の申請があつた日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じて得た額

それ以外のもの

納付すべき種別割の税額(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課するものにあつては、同項の規定による課税額)の全額

8 条例第百五十条第二項の規定で定める書類は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 身体障害者手帳
二 戦傷病者手帳
三 療育手帳
四 精神障害者保健福祉手帳
9 条例第百五十一条第一項の規則で定める自動車とは、種別割の賦課期日において、同項に規定する自動車を取り扱う者が展示し、かつ、当該自動車を取り扱う者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車登録ファイルに登録または記載されている所有者および使用者である自動車(知事が別に定める自動車を除く。)をいう。
10 条例第百五十一条第一項の規定に該当する自動車に対する種別割については、当該種別割に十二分の三を乗じて得た額に相当する税額を免除する。ただし、賦課期日以後五月三十一日以前において法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて課する場合の軽減額は、当該月割額とする。
11 条例第百五十一条第二項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 条例第百五十一条第二項第一号に規定する許可証の写し
二 一般財団法人日本自動車査定協会が条例第百五十一条第一項の自動車に該当するものであることを証明した書類
三 減免を受けようとする自動車に係る当該年度の種別割納税通知書の写し
四 条例第百五十一条第二項第三号に規定する売却等がなされた場合は、当該事実を証明する書類
五 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める書類
12 県税事務所等の長は、前各項の規定により種別割を軽減し、または軽減しないことを決定したときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとする。
追加〔昭和三九年規則五六号〕、一部改正〔昭和四〇年規則二一号・四一年二〇号・四三年三四号・四四年二三号・四五年三四号・四八年二五号・四九年二三号・五〇年一四号・五二年一七号・五三年二七号・六一号・五六年四三号・五八年一八号・六〇年二七号・六一年一七号・六二年一九号・六三年九号・平成二年一九号・三年一七号・七年五〇号・七七号・八年四二号・九年三三号・一〇年一六号・一一年四一号・一二年一〇六号・一三年一号・一七号・一六年五九号・一七年一三号・一八年三〇号・四二号・二〇年四号・七〇号・六三号・二二年四号・二五年七三号・二七年五九号・二九年二号〕
(種別割の証明書の交付)
第七十四条の二 条例第百五十三条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 自動車税種別割納税通知書(一括納付用)(別記様式第八号(その二の二))により徴収金の納付を受けた場合
二 条例第百五十条第一項の規定により種別割を減免した場合(自動車税種別割減免通知書(別記様式第十号(その五))を交付する場合に限る。)
追加〔平成二〇年規則四四号〕、一部改正〔平成二〇年規則五九号・二九年二号・令和二年四一号〕
(納付義務免除の通知)
第七十四条の三 福井県税事務所長は、条例第百三十五条の八第一項条例第百三十五条の十二第一項条例第百三十五条の十三第一項または条例第百三十五条の十四第一項の規定により環境性能割を免除し、もしくは減額することを決定したとき、または免除し、もしくは減額しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 県税事務所等の長は、条例第百四十六条第三項の規定による申告書の提出があつた場合において、種別割の納付義務を免除し、または免除しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するものとする。
追加〔平成二九年規則二号〕
(様式)
第七十五条 環境性能割および種別割について作成する書面のうち、次の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の下欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 法第百六十一条第二項の規定による修正申告書(自動車税環境性能割修正申告書)

別記様式第百十六号

(二) 条例第百三十五条の八第二項もしくは第百三十五条の十一第二項の規定による申請書または条例第百三十五条の九第二項の規定による申告書(譲渡担保財産の取得に係る自動車税環境性能割(免除・還付・徴収猶予)申請(申告)書)

別記様式第八十七号

(三) 条例第百三十五条の十二第二項の規定による申請書(自動車の返還に係る自動車税環境性能割還付・免除申請書)

別記様式第百十七号

(四) 条例第百三十五条の十三第三項または第百三十五条の十四第三項の規定による申請書(自動車税環境性能割減免申請書)

別記様式第百十八号

(五) 第七十四条の三の規定による通知書(自動車税環境性能割減額・免除(不承認)通知書)

別記様式第十号

(六) 条例第百三十五条の十五の規定による更正または決定通知書(自動車税環境性能割額等更正決定通知書)

別記様式第百十九号

(七) 条例第百三十五条の十五の規定による決定通知書(過少申告加算金(不申告加算金・重加算金)決定通知書

別記様式第七十号(その二)

(八) 条例第百三十五条の十七第二項の規定による交付金交付決定通知書(自動車税環境性能割交付金交付決定通知書)

別記様式第百二十号

(九) 条例第百四十四条の二の規定による報告書(所有権留保付自動車に関する報告書)

別記様式第百四十二号

(十) 条例第百四十六条の規定による申告書(自動車税種別割納付義務免除申告書)

別記様式第百四十二号の二

(十一) 条例第百四十九条第二項および第三項条例第百五十条第二項ならびに条例第百五十一条第二項の規定による申請書(自動車税種別割減免申請書)

別記様式第百十八号

(十二) 第七十四条第十二項の規定による通知書(自動車税種別割減免(不承認)通知書)

別記様式第十号

(十三) 条例第百四十九条第五項の規定による申告書(自動車税種別割減額(免除)事由消滅申告書)

別記様式第百四十二号の三

(十四) 条例第百五十三条第一項の規定による証明書(自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用))

別記様式第百四十三号

(十五) 条例第百五十三条第二項の規定による請求書(自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用)交付請求書)

別記様式第百四十三号の二

(十六) 条例第百五十三条第三項の規定による証明書(自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用))

別記様式第百四十三号の三

(十七) 第七十二条第一項の規定による申請書(自動車税種別割課税免除申請書)

別記様式第百四十四号

(十八) 第七十二条第二項の規定による通知書(自動車税種別割課税免除(不承認)通知書)

別記様式第百四十四号の二

(十九) 第七十二条第三項の規定による届出書(自動車税種別割課税免除事由消滅届)

別記様式第百四十四号の三

(二十) 第七十二条の二の規定による通知書(自動車税種別割課税免除取消通知書)

別記様式第百四十四号の四

(二十一) 第七十三条の二の規定による通知書(自動車税種別割納付義務免除(不承認)通知書)

別記様式第百四十四号の五

一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年二号・三九年五六号・四〇年二一号・四一年二〇号・四二年二三号・四三年二三号・三四号・四五年三四号・四七年三四号・四八年二五号・五〇年一四号・五一年二二号・五三年二七号・六一号・五五年一八号・五七年三四号・六一年一七号・平成二年一九号・一三年一七号・一四年三五号・一五年七八号・二〇年四号・三三号・四四号・二一年一九号・二二年四号・二九年二号・令和五年一五号〕
第七節 鉱区税
(様式)
第七十六条 鉱区税について作成する書面のうち、次の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の下欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 条例第百五十九条の規定による申告書(鉱区税申告書)

別記様式第百四十六号

(二) 条例第百六十三条第一項の規定による証明書(納税証明書)

別記様式第五十三号

(二の二) 条例第百六十三条第二項の規定による請求書(納税証明書交付請求書)

別記様式第五十三号の二

(三) 条例第百六十四条第二項の規定による申請書(鉱区税減額(免除)申請書)

別記様式第百十八号

(四) 条例第百六十四条第二項の規定による減免申請に対する通知書(鉱区税減額・免除(不承認)通知書)

別記様式第十号

一部改正〔昭和三七年規則四五号・三八年二号・五一年二二号・五五年一八号・平成二〇年四四号・二一年一九号〕
第八節 削除
削除〔平成一六年規則三一号〕
第七十七条 および第七十八条 削除
削除〔平成一六年規則三一号〕
第九節 固定資産税
(様式)
第七十九条 固定資産税について作成する書面のうち、次の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の下欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 法第七百四十二条第一項または第三項の規定による通知書(大規模償却資産指定通知書)

別記様式第百四十九号

(二) 法第七百四十三条第一項の規定による通知書(大規模償却資産価格決定通知書)

別記様式第百五十号

(三) 法第七百四十三条第二項の規定による通知書(大規模償却資産価格等修正通知書)

別記様式第百五十号の二

(四) 条例第百七十九条第二項の規定による申請書(固定資産税減額(免除)申請書)

別記様式第百十八号

(五) 条例第百七十九条第二項の減免申請に対する通知書(固定資産税減額・免除(不承認)通知書)

別記様式第十号

全部改正〔昭和四三年規則三四号〕、一部改正〔昭和四四年規則二三号・五一年二二号・五五年一八号・平成二一年一九号〕
第三章 目的税
第一節 および第二節 削除
削除〔平成二一年規則一九号〕
第八十条から第八十七条まで 削除
削除〔平成二一年規則一九号〕
第三節 狩猟税
追加〔平成一六年規則三一号〕
(狩猟税申告書に添付すべき証明書類)
第八十七条の二 条例第二百十一条第二項の規定により狩猟税申告書に添付すべき証明書類は、狩猟者の登録を受ける者について、その者の住所地の市町長が発行する当該年度の県民税の所得割額がない旨等の証明書とする。
追加〔平成一六年規則三一号〕、一部改正〔平成一八年規則九号〕
(様式)
第八十七条の三 狩猟税について作成する書面のうち、次の上欄に掲げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の下欄に掲げる様式の定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 条例第二百十一条第一項の規定による申告書(狩猟税申告書)

別記様式第百七十二号の二

(二) 条例第二百十三条第二項の規定による申請書(狩猟税減額(免除)申請書)

別記様式第百十八号

(三) 条例第二百十三条第二項の規定による減免申請に対する通知書(狩猟税減額・免除(不承認)通知書)

別記様式第十号

追加〔平成一六年規則三一号〕、一部改正〔平成二一年規則一九号〕
第四章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例
追加〔平成一〇年規則四四号〕
(様式)
第八十八条 法第六章および条例第九十三条から第九十三条の五までの規定の適用を受ける帳簿および書類で電子計算機を使用して作成するものの保存方法等の特例に関し法令および条例の規定により作成する書面のうち次の表の上欄に掲げる書面の書式および作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式に定めるところによる。

書面の種類

様式

(一) 法第七百五十条第一項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)および条例第九十三条の二第一項の申請書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書)

別記様式第百七十三号

(二)削除


(三) 法第七百五十四条において準用する法第七百五十条第一項および条例第九十三条の五において準用する条例第九十三条の二第一項の申請書(地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書)

別記様式第百七十五号

(四) 法第七百五十条第三項(法第七百五十二条第三項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)および第七百五十四条において準用する場合を含む。)および条例第九十三条の二第三項条例第九十三条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認(申請の却下)通知書)

別記様式第百七十六号

(五) 法第七百五十条第五項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認に係る通知書)

別記様式第百七十七号

(六) 法第七百五十一条第一項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)および条例第九十三条の三第一項条例第九十三条の五において準用する場合を含む。)の届出書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書)

別記様式第百七十八号

(七) 法第七百五十一条第二項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)および条例第九十三条の三第二項条例第九十三条の五において準用する場合を含む。)の届出書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の変更の届出書)

別記様式第百七十九号

(八) 法第七百五十二条第一項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)の申請書(主たる事務所または事業所の移転に係る地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書)

別記様式第百八十号

(九) 法第七百五十二条第六項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)において準用する法第七百五十条第五項の規定による通知書(住所または主たる事務所もしくは事業所の移転に係る地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認に係る通知書)

別記様式第百八十一号

(十) 法第七百五十三条第二項(法第七百五十四条において準用する場合を含む。)および条例第九十三条の四第二項条例第九十三条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知書(地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認取消通知書)

別記様式第百八十二号

追加〔平成一〇年規則四四号〕、一部改正〔平成一二年規則一二号の二・一七年一一四号・二五年七三号・二九年二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和五六年規則一九号・五八年三七号・平成七年二一号〕
(阪神・淡路大震災に係る不動産取得税の減免の範囲の特例)
2 条例第七十七条第一項第二号に該当する不動産で阪神・淡路大震災により滅失し、または損壊した家屋(以下この項および次項において「被代替家屋」という。)に代わるものと知事が認める家屋で平成八年三月三十一日までに取得されたもの(以下この項および次項において「代替家屋」という。)の不動産取得税については、第五十七条第一項第二号の規定にかかわらず、次に掲げる税額のうちいずれか多い方の税額を軽減し、または免除する。
一 代替家屋の価格を代替家屋の床面積で除し、被代替家屋の床面積を乗じて得た額に税率を乗じて得た額に相当する税額
二 被代替家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(被代替家屋の価格が固定資産台帳に登録されていない場合にあつては、法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に税率を乗じて得た額に相当する税額
追加〔平成七年規則二二号〕
3 前項の場合において、代替家屋および被代替家屋が人の居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有するときは、当該代替家屋の不動産取得税については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる税額のうちいずれか多い方の税額を軽減し、または免除する。
一 次の(1)および(2)に掲げる額を課税標準として仮に算定した不動産取得税額の合計額と、当該代替家屋の不動産取得税額の差額に相当する税額
(1) 代替家屋の居住部分の価格を代替家屋の居住部分の床面積で除して得た額に代替家屋の居住部分の床面積からその被代替家屋の居住部分の床面積を控除した面積((2)において被代替家屋の人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非居住部分」という。)の床面積が代替家屋の非居住部分の床面積を超える場合にあつては、その超える面積をさらに控除した面積)を乗じて得た額
(2) 代替家屋の非居住部分の価格を代替家屋の非居住部分の床面積で除して得た額に代替家屋の非居住部分の床面積からその被代替家屋の非居住部分の床面積を控除した面積((1)において被代替家屋の居住部分の床面積が代替家屋の居住部分の床面積を超える場合にあつては、その超える面積をさらに控除した面積)を乗じて得た額
二 代替家屋の価格からその被代替家屋の固定資産台帳に登録された価格をそれぞれ居住部分の価格と非居住部分の価格に区分して控除した価格(控除されない価格があるときは、それぞれ他の部分の価格から控除するものとしてその控除した後の価格とする。)を課税標準として仮に算定した不動産所得税額の合計額と、当該代替家屋の不動産取得税額の差額に相当する税額
追加〔平成七年規則二二号〕
(知事が指定する行事)
4 条例附則第二十一条の規定により知事が指定する行事は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第三条第一項の規定により指定されたものとする。
追加〔令和二年規則四一号〕
附 則(昭和三七年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条の二の規定は、昭和三十七年度の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度以前の個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新規則第五十七条の規定は、昭和三十七年四月一日以後においてなされる不動産の取得について運用し、同日前になされた不動産の取得については、なお従前の例による。
4 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新規則第五十七条第一項第二号の規定の適用については、この規定中「法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)による改正前の法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準ならびに評価の方法および手続に準じて」とする。
5 新規則第六十六条の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和三八年規則第三六号)
この規則は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第二条、第三十九条、第四十条、第四十条の二、第五十五条、第五十八条、第八十二条の二の改正規定ならびに第五十四条の改正規定(第五十八条を第五十七条に、第五十三条の二を第五十三条に改める部分に限る。)ならびに様式第五十三号(その一、その二、その三、その四)、様式第七十七号、様式第八十号、様式第百十七号、様式第百四十二号、様式第百四十四号の二、様式第百四十四号の四、様式第百四十九号、様式第百五十三号の二の改正ならびに様式第七号の改正(申告書の提出期限を定める部分に限る。)、様式第八号(その五)(ただし書を追加する部分に限る。)、様式第十五、十六号の改正(督促手数料、延滞加算金額の欄を削り、およびただし書を改める部分を除く。)、様式第十九号の改正(記載要領五の改正部分に限る。)、様式第二十号の改正(督促手数料および延滞加算金額の欄を削る部分を除く。)、様式第五十一号の改正(督促手数料および延滞加算金額の欄を削る部分を除く。)、様式第五十二号(その二)の改正(督促手数料および延滞加算金額の欄を削る部分を除く。)ならびに様式第五十一号の次に一様式を加える改正、様式第五十二号(その二)の次に一様式を加える改正、様式第百十七号(その一)の次に一様式を加える改正および様式第百五十三号の二の次の一様式を加える改正ならびに狩猟者税および入猟税に関する改正規定ならびに様式第百四十二号の二、様式第百四十二号の三および様式第百四十八号の改正は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の口座振替の方法もしくは証券による納付、納入または払い込みに関する規定ならびに同条第四項(ただし書を追加する部分に限る。)の規定は、昭和三十九年度歳入として収納する徴収金から適用する。
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十六条第四項および第十七条の規定は、昭和三十八年度歳入として収納する徴収金については、なお従前の例による。
4 新規則第五十三条第一項第二号の規定は、昭和三十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 旧規則第五十六条第四号および第五十七条第一項第二号の代替不動産の取得に対する減免の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)の施行の日の前日までに取得した家屋については、なお従前の例による。
6 新規則第五十七条第一項第四号の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(様式に関する経過措置)
7 旧規則に定める様式による用紙(様式第七号、第八号(その一からその六まで)、第九号、第十一号、第十五号、第十六号、第十七号、第六十一号および第百五十号(その二)による用紙を除く。)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式第六十一号および第六十六号の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和三九年規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二室戸台風の災害に因る被災者に対する事業税の減免に関する規則(昭和三十六年福井県規則第四十二号)は、廃止する。
附 則(昭和四〇年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十三条の改正規定は、昭和四十年度の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度以前の個人の事業税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙(様式第八号(その一およびその二)および第十一号を除く。)は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四〇年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四〇年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四一年規則第二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条の改正規定および様式第百十五号の次に一様式を加える改正は昭和四十一年六月一日から、この規則による改正後の第七十一条の表第(四)号の規定ならびにこの規則による改正前の様式第百十七号、様式第百十七号附表(その一)、様式第百十七号附表(その二)および様式第百二十五号(二百五十円を三百円に改める部分に限る。)の改正、様式第百二十四号を様式第百二十五号とする改正、様式第百二十七号の改正、様式第百二十七号の次に一様式を加える改正ならびに様式第百二十八号および様式第百三十八号の改正は昭和四十一年八月一日から、第七十二条第一項の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四一年規則第二四号)
この規則は、昭和四十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和四一年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十三条第一項の規定は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四一年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四二年規則第一三号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四二年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第五一号)
この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。ただし、自動車税に関する部分は、昭和四十三年五月一日から、第五十九条の三および第五十九条の四の改正規定ならびに別表一の改正ならびに附則第二項の規定は、昭和四十三年七月一日から施行する。
(娯楽施設利用税の等級決定に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十九条の四の規定によつて決定される等級が、この規則の施行前に決定された等級と比較して、二階級以上の上位の等級となる場合は、同条の規定にかかわらず、これを昭和四十三年度分にかぎり、一階級上位の等級とする。ただし、当該期間中に、本項本文の適用を受けた設置物件数について、この規則の施行の日に決定されるべき等級の上位の等級または本項本文により決定された等級の下位の等級に該当することとなる変動があつた場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四三年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。
(準備行為に関する経過規定)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第四十八条の九の規定による売りさばき人の指定の申請および売りさばき人の指定は、この規則施行前においても行なうことができる。
附 則(昭和四四年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
3 新規則第百四十九条の規定は、昭和四十四年度分の自動車税から適用し、昭和四十三年度以前の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車税証紙に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則様式第六十一号(その一)に定める自動車税証紙は、昭和四十四年五月三十一日まで使用することができる。
附 則(昭和四四年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、自動車税および自動車取得税に関する改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第一五号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(事業税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条第二項第二号の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新規則第五十六条第五号の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四五年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月一日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四六年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四六年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四七年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和四十七年五月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則中娯楽施設利用税に関する規定は、昭和四十七年五月一日以後におけるエアーライフル射撃場の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用する。
附 則(昭和四七年規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年八月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四八年規則第四号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和四十八年六月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十六条第五号および第六号の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
3 改正後の規則中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ練習場およびゴルフ場に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場およびゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
4 改正後の規則第七十四条第四項第一号および第二号の規定は、昭和四十八年度分の自動車税から適用し、昭和四十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
5 改正後の規則第十八条第二項第一号および第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
6 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四九年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十九条の四の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この規定による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十六条第六号の規定は、昭和四十九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
3 改正後の規則第五十九条の四の規定は、昭和四十九年四月一日以後におけるまあじやん場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるまあじやん場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十四条第四項および第五項の規定は、昭和四十九年度分の自動車税から適用し、昭和四十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 改正後の規則第八十条第二項および第三項の規定は、昭和四十九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四九年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十三条第一項の規定は、昭和四十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四九年規則第五五号)
この規則は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第五六号)
この規則は、昭和四十九年十一月五日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第七十四条第二項および第三項の規定は、昭和五十年度分の自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五一年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十九条の七第一項および第二項の規定は、昭和五十一年四月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年規則第二二号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第七十四条第二項の規定は、昭和五十二年度分の自動車税から適用し、昭和五十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十九条の七第一項および第二項の規定は、昭和五十二年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十六条第七号から第十二号までの規定は、昭和五十二年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五三年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十六条第十三号の規定は、昭和五十三年四月一日以後の不動産の取得について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五三年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第七十四条第二項の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の福共県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十四条の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 改正後の規則第八十条の規定は、昭和五十三年四月一日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用し、同日前における自動車の取得に係る自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五四年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、狩猟免許税に関する改正規定は、同年四月十六日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五四年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(狩猟者登録税入猟税証紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則様式第六十一号(その二)に定める狩猟免許税・入猟税証紙は、当分の間、狩猟者登録税入猟税証紙として使用することができる。
附 則(昭和五五年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五五年規則第三一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則第五十六条第六号の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五六年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五七年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条、第十二条、第十四条および様式第七号の改正規定は昭和五十七年十月一日から、様式第百二十八号の改正規定は昭和五十八年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五八年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十四条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の規則第八十条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、昭和五十八年六月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五八年規則第五九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則の規定は、昭和五十八年五月二十四日から適用する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和五九年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六〇年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(事業税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十三条第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
3 改正後の規則第五十六条第五号の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
4 改正後の規則第五十九条の六の規定は、施行日以後のゴルフ練習場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、施行日前のゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
5 昭和六十二年四月一日前に法人の県民税および法人の事業税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。
6 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六〇年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十四条第三項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の規則第八十条第一項の規定は、昭和六十年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十四条の二の改正規定ならびに第七十五条の表第五号の次に一号を加える改正規定および同表第十一号を削る改正規定ならびに様式第五十三号、様式第五十三号の二、様式第百四十三号(その二)および様式第百四十五号の改正ならびに様式第百四十三号の次に一様式を加える改正は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十四条第三項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第七十四条第七項から第九項までの規定ならびに第七十五条の表第二号および第三号の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の自動車税について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 改正後の規則第八十条第一項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六一年規則第二七号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則の規定は、昭和六十一年七月一日以後の回胴式遊技機場ならびにじやん球場およびアレンジボール場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用する。
附 則(昭和六二年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十四条第二項および第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の規則第八十条第一項の規定は、昭和六十二年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六三年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第七十四条第九項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六三年規則第二一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三九号)
この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第六十五条の表の改正規定((二十七)の項から(三十)の項までを加える部分に限る。)および様式第百十五号の次に九様式を加える改正規定(様式第百十五号の二から様式第百十五号の五までに限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
(売りさばき手数料および押印手数料に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第四十八条の十三第二項および第三項の規定は、平成元年四月一日以後に買い受けた税証紙または始動票札に係る売りさばき手数料または押印手数料について適用し、同日前に買い受けた税証紙または始動票札に係る売りさばき手数料または押印手数料については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(福井県核燃料税条例施行規則の一部改正)
4 福井県核燃料税条例施行規則(昭和六十一年福井県規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成元年規則第六三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第七十四条の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 この規則による改正後の第八十条の規定は、平成二年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定および様式第百二十五号から様式第百二十七号までの改正規定は、平成三年七月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則の規定中自動車税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式の特例)
2 平成三年度に限り、この規則による改正後の様式第百四十号中「

年3月から 年2月までの収入額 ①

」とあるのは、「

年8月から 年2月までの収入額 ①

」と読み替えるものとする。
附 則(平成四年規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第八十三条の三の次に一条を加える改正規定は、平成四年六月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十六条第四号の二の規定は、平成三年四月二日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成六年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成七年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(個人の事業税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十三条第一項の規定は、平成七年一月十七日(以下「適用日」という。)以後に納期の到来する個人の事業税について適用し、適用日前に納期の到来する個人の事業税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 改正後の規則第七十二条の規定は、平成七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
4 改正後の規則附則第二項の規定は、適用日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、適用日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成七年規則第五〇号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第七七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。
(始動票札および証紙収納代金印に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に買い受ける始動票札および施行日以後に押印される証紙収納代金印について適用し、施行日前に買い受けた始動票札および同日前に押印された証紙収納印については、なお従前の例による。
3 計器取扱者は、改正後の規則の規定および前項の規定にかかわらず、当分の間、この規則による改正前の福井県県税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による始動票札(以下「旧始動票札」という。)を従前の例により買受け、使用し、および返還し、ならびに改正前の規則の規定による証紙収納印(以下「証紙収納印」という。)を押印することができる。この場合において、施行日以後の旧始動票札の買受け、使用および返還ならびに証紙収納印の押印については、改正後の規定による始動票札の買受け、使用および返還ならびに改正後の規定による証紙代金収納印の押印とみなす。
(旧始動票札の出納保管に関する経過措置)
4 出納長は、改正後の規則第四十八条の十六第一項の規定にかかわらず、当分の間、旧始動票札を出納保管しなければならない。
5 出納長は、旧始動票札に関し、改正後の規則第四十八条の十六第二項の規定にかかわらず、当分の間、改正前の規則様式第六十一号の十三の規定による税証紙等受払簿を備え、旧始動票札の出納を明らかにするとともに、当該受払簿を年度経過後三年間保存しなければならない。
(様式に関する経過措置)
6 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成九年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(売りさばき手数料および押印手数料に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四十八条の十三第二項および第三項の規定は、平成九年四月一日以後に買い受けられる税証紙に係る売りさばき手数料および同日以後に押印される証紙収納代金印に係る押印手数料について適用し、同日前に買い受けられた税証紙に係る売りさばき手数料および同日前に押印された証紙収納代金印に係る押印手数料については、なお従前の例による。
(地方消費税交付金に関する経過措置)
3 平成九年度分の地方消費税交付金に限り、改正後の規則第五十四条の二の規定の適用については、同条中「毎年度の六月、九月、十二月および三月」とあるのは「平成九年十二月および平成十年三月」とする。
(自動車税に関する経過措置)
4 改正後の規則第七十四条第三項の規定は、平成九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
5 改正後の規則第八十条第一項の規定は、平成九年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
6 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五十六条第十号の規定は、平成十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
3 改正後の規則第七十四条第三項第一号の規定は、平成十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
4 改正後の規則第八十条第一項第一号の規定は、平成十年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年五月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平成十年度分の個人の県民税の賦課徴収に関する報告の特例)
3 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第二十七号)による改正後の条例第二十七条第一項の規定による報告については、平成十年度分の個人の県民税に限り、改正後の福井県県税条例施行規則様式第六十四号注一中「六月三十日」とあるのは「七月三十一日」と、「五月三十一日」とあるのは「六月三十日」とする。
附 則(平成一〇年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、福井県県税条例の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第二十九号)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第八十条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(自動車取得税に関する経過措置)
2 改正後の福井県県税条例施行規則第八十条第二項の規定は、平成十年四月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を受けた者で、施行日以後に当該免税証の有効期間の満了日が到来するものに対する改正後の福井県県税条例施行規則第八十五条の二の規定の適用については、同条第二項中「当該免税証の交付を受けた日が属する月の初日」とあるのは「平成十年十月一日」と、同条第三項中「現免税証の交付を受けた日が属する月の初日」とあるのは「平成十年十月一日」とする。
附 則(平成一一年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第六十一条第一項の規定は、平成十一年七月一日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 第一条による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十四条第二項および第三項の規定は、平成十一年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十年度分までの自動車税については、従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の規則第八十条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第九〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。
(様式の特例)
2 納期限が平成十一年十二月三十日以前である県税に係る延滞金の割合について、第一条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第七号、様式第八号(その一)、様式第八号(その一の二)、様式第八号(その二)、様式第八号(その二の二)、様式第八号(その三)、様式第八号(その四)、様式第九号、様式第十一号(その一)、様式第十一号(その二)、様式第十二号、様式第十三号、様式第五十九号、様式第五十九号の二(その一)、様式第五十九号の二(その二)および様式第百五十一号中「その期間の属する」とあるのは、「その期間のうち平成十二年一月一日以後の期間については、その期間の属する」とする。
3 通知書による納期限が平成十一年十二月三十日以前である県税に係る延滞金の割合について、第一条の規定による改正後の規則様式第七十号(その一)、様式第七十号の五、様式第九十三号、様式第百十四号、様式第百三十九号、様式第百五十一号の三および様式第百七十二号中「これらの期間の属する」とあるのは、「これらの期間のうち平成十二年一月一日以後の期間については、その期間の属する」とする。
(様式に関する経過措置)
5 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二号の二)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第十一条、第二十二条から第二十五条まで、第二十九条から第三十一条まで、第六十六条から第七十一条までおよび第八十八条の規定は、平成十二年四月一日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為に対して課する特別地方消費税については、なおその効力を有する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第四四号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(狩猟税証紙に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第六十一号(その二)に定める様式に基づいて調製した狩猟者登録税入猟税証紙で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、当分の間、改正後の福井県県税条例施行規則様式第六十一号(その二)に定める様式により調製された狩猟税証紙とみなして使用することができる。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第四〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十六年七月十八日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第九一号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第一一四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の福井県県税条例施行規則第八十三条から第八十三条の三までおよび第八十六条の規定により県税事務所等の長が行った通知で現にその効力を有するものは、この規則の施行の日以後においては、福井県税事務所長が行った通知とみなす。
3 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、様式第百七十二号の二の改正規定は、同年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の福井県県税条例施行規則様式第六十一号(その二)により作成され、売りさばかれている狩猟税証紙は、なおその効力を有する。
3 前項に規定するもののほか、この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により出納長として在職するものとされた者は、第十三条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第四十八条の十六、第十四条の規定による改正後の福井県財務規則第五条、第六条、第七条、第十八条、第二十条から第二十六条まで、第三十二条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十七条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十七条から第六十一条まで、第六十三条から第六十七条まで、第七十七条、第七十九条から第九十七条まで、第百五十条、第百五十二条、第百五十六条、第百七十一条、第百九十三条から第百九十八条まで、第二百五条から第二百七条まで、第二百二十一条から第二百二十二条まで、第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十一条、第二百三十三条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十六条の二から第二百四十六条の五まで、別表第四および別表第五、第十七条の規定による改正後の福井県証紙条例施行規則第十一条ならびに第十九条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則第十条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成一九年則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県県税条例施行規則別表二の規定は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年規則第八一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第九四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(自動車税に関する経過措置)
2 改正後の第七十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
3 改正後の第八十条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月十四日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第五九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
(福井県県税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第四条の規定による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第六三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成二十年福井県条例第三十八号)附則第四項の規定により行う指定およびこれに関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても、改正後の第四十八条の十八および別記様式第六十二号から別記様式第六十二号の三までの規定の例により行うことができる。
3 平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の県民税についての改正後の第四十八条の十八の規定の適用については、同条第一項第一号中「第四十一条の十八の三」とあるのは、「第四十一条の十八の三ならびに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(福井県県税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第四条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第五十六条第四号および第五号ならびに第七十四条第二項第一号および第二号に規定する公益社団法人または公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。第五項において「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人または特例財団法人(第五項において「特例民法法人」と総称する。)を含むものとする。
附 則(平成二一年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、様式第七十号の五から様式第七十号の七まで、様式第九十三号および様式第百十四号の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条の二の表(五)の項、(七)の項および(八)の項ならびに第五十条の改正規定ならびに様式第五十二号の四(その一)、様式第六十七号、様式第六十七号の二および様式第七十号(その一)の改正規定 平成二十二年十月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中福井県県税条例施行規則第四十八条の十八第一項第一号の改正規定および様式第六十二号の改正規定 平成二十四年一月一日
二 第二条の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日(施行の日=平成二三年一〇月二〇日)
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第三三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則中第五十三条第一項の改正規定は平成二十五年一月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第四六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第三条までの規定、第四条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第五条の規定および第六条の規定 平成二十五年四月一日
附 則(平成二五年規則第七三号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 公布の日
二 第二条の規定 平成二十六年一月一日
三 第三条の規定 平成二十八年一月一日
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第二八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四〇号)
この規則は、平成二十七年七月二十二日から施行する。
附 則(平成二七年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、次項および附則第三項の規定 平成二十八年一月一日
二 第二条の規定 平成二十八年四月一日
(自動車税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第七十四条第二項第四号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県県税条例施行規則第五十六条第十一号および第五十七条第一項第一号の規定は、平成二十七年十二月二十八日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年規則第二号)
改正
令和元年七月三〇日規則第一七号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和元年十月一日から施行する。
一部改正〔令和元年規則一七号〕
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二九年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 様式第五号の改正規定 平成三十年一月一日
二 第四条、第五条および第五十五条ならびに様式第四十二号の改正規定 平成三十年四月一日
三 第五十三条第二項の改正規定(「第二十三条第一項第八号」を「第二十三条第一項第九号」に、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。) 平成三十一年一月一日
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(福井県県税条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 福井県県税条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十九年福井県規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成三〇年三月三一日規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月三一日規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中第六十一条、第六十五条、様式第九十五号、様式第九十六号、様式第百号および様式第百一号の改正規定 令和五年一月一日
二 第二条 令和元年十月一日
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年三月三一日規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第六十一条第二項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附 則(令和二年七月一五日規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条および第五条 令和三年一月一日
二 第三条 令和三年四月一日
三 第四条 令和四年四月一日
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則および福井県核燃料税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年七月一三日規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第五十六条第六号の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年一二月二一日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月三一日規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年九月二七日規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条の二の改正規定ならびに様式第六十七号および様式第六十七号の二の改正規定 公布の日
二 様式第五十二号の三(その一)から様式第五十二号の三(その三)までの改正規定および次項の規定 令和四年十二月三十一日
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式第五十二号の三(その一)から様式第五十二号の三(その三)までの様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月三一日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第四十六条第四項の改正規定は、令和六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式第十五号(その二)および様式第百四十三号の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表一 削除
削除〔平成元年規則二六号〕
別表二(第七十三条関係)
第七十三条の規定に基づく地域

区分

地域

条例第百三十七条第一項第三号に規定する地区

大野市 上打波

池田町 河内

全部改正〔昭和五三年規則二四号〕、一部改正〔昭和五六年規則一九号・平成一六年九一号・一九年四八号〕
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔令和3年規則32号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔令和3年規則32号〕
様式第3号(第9条関係)
一部改正〔平成8年規則42号・27年59号・令和3年24号〕
様式第4号(第9条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第5号(第10条関係)

一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・36号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・25年73号・28年23号・29年21号〕
様式第6号(第10条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第7号(第11条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕、一部改正〔令和2年規則41号〕
様式第8号(その1)(第11条関係)
全部改正〔平成20年規則33号〕
様式第8号(その1の2)(第11条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成11年規則90号・14年35号・17年12号・19年29号・81号・20年59号・22年25号・23年20号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第8号(その2)(第11条関係)
全部改正〔平成20年規則33号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕
様式第8号(その2の2)(第11条関係)

追加〔平成20年規則33号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕
様式第8号(その2の3)(第11条関係)

全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成11年規則90号・13年17号・17年12号・19年29号・81号・20年33号・59号・23年20号・25年73号・28年23号・29年2号・令和2年41号〕
様式第8号(その3)(第11条関係)
追加〔平成20年規則33号〕
様式第8号(その4)(第11条関係)
全部改正〔平成20年規則59号〕
様式第8号(その5)(第11条関係)
全部改正〔平成20年規則59号〕
様式第9号(第11条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成11年規則90号・17年12号・19年29号・81号・20年59号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第10号(その1)(第11条、第54条、第58条、第69条、第71条の7、第75条、第76条、第78条、第79条関係)
全部改正〔平成24年規則66号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第10号(その2)(第49条の2関係)
追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成17年規則12号・24年66号・28年23号〕
様式第10号(その3)(第54条関係)
追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成17年規則12号・24年66号・28年23号〕
様式第10号(その4)(第75条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成16年規則31号・17年12号・24年66号・28年23号〕
様式第10号(その5)(第75条関係)
全部改正〔平成17年規則12号〕、一部改正〔平成24年規則66号・28年23号・29年2号〕
様式第11号(その1)(第13条関係)

全部改正〔昭和44年規則23号〕、一部改正〔昭和44年規則58号・45年34号・48年25号・49年23号・55年18号・57年34号・63年9号・平成3年9号・8年42号・11年41号・90号・19年29号・81号・20年59号・25年73号・令和2年41号〕
様式第11号(その2)(第13条関係)
全部改正〔平成20年規則33号〕
様式第11号(その3)削除
削除〔平成11年規則41号〕
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔昭和38年規則2号・36号・39年19号・42年23号・43年28号・44年23号・45年34号・55年18号・63年9号・平成8年42号・11年41号・90号・17年12号・19年29号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第13号(第14条関係)
一部改正〔昭和38年規則2号・36号・39年19号・42年23号・43年28号・44年23号・45年34号・55年18号・63年9号・平成8年42号・11年41号・90号・17年12号・19年29号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第14号(その1)(第15条関係)
追加〔昭和60年規則26号〕、一部改正〔平成元年規則26号〕
様式第14号(その2)(第15条関係)
追加〔昭和60年規則26号〕、一部改正〔平成元年規則26号・11年41号・17年12号・28年23号〕
様式第14号(その3)(第15条関係)

一部改正〔昭和37年規則45号・60年26号・平成元年63号・8年42号〕
様式第14号(その4)(第15条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・44年23号・60年26号・平成元年63号・8年42号・11年41号・17年12号・28年23号〕
様式第15号(その1)(第16条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成19年規則81号〕
様式第15号(その1の2)(第16条関係)
追加〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成19年規則81号〕
様式第15号(その2)(第16条関係)
全部改正〔令和5年規則15号〕
様式第16号(第16条関係)

全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成18年規則9号・19年81号・20年59号〕
様式第17号(第16条関係)
全部改正〔平成22年規則33号〕
様式第18号(第16条関係)



全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第19号(第19条関係)
全部改正〔平成25年規則73号〕、一部改正〔平成28年規則23号〕
様式第20号(第19条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年36号・54年19号・平成8年42号・11年41号・19年29号〕
様式第21号 削除
削除〔昭和54年規則19号〕
様式第22号(第21条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・36号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・25年73号・28年23号〕
様式第23号(第21条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・36号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・28年23号〕
様式第24号(その1)(第23条関係)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第24号(その2)(第23条関係)
全部改正〔平成元年規則26号〕、一部改正〔平成8年規則42号・16年31号・27年59号・令和3年24号〕
様式第24号(その3)(第23条関係)

全部改正〔平成元年規則63号〕、一部改正〔平成8年規則42号・21年19号・27年59号・令和3年24号〕
様式第25号(その1)(第23条関係)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第25号(その2)(第23条関係)
追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第26号(その1)(第22条関係)
全部改正〔平成25年規則73号〕、一部改正〔平成27年規則59号・28年23号・29年2号〕
様式第26号(その2)(第22条関係)
全部改正〔平成25年規則73号〕、一部改正〔平成28年規則23号・29年2号〕
様式第26号(その3)(第22条関係)
追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成17年規則12号・25年73号・28年23号・29年2号〕
様式第26号(その4)(第22条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕
様式第26号の2(第23条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・36号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・25年73号・27年59号・28年23号〕
様式第26号の3(第22条関係)
追加〔平成27年規則59号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕
様式第27号(第24条関係)
一部改正〔昭和39年規則19号・平成8年42号・27年59号・令和3年32号〕
様式第28号(第25条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・平成8年42号・11年41号〕
様式第29号(第25条関係)
一部改正〔平成8年規則42号・令和3年32号〕
様式第30号(その1)(第25条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則12号・24年66号・28年23号〕
様式第30号(その2)(第25条関係)
追加〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則12号・24年66号・28年23号〕
様式第31号(第26条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年36号・40年21号・平成8年42号・11年41号〕
様式第32号(第27条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年36号・平成8年42号・11年41号〕
様式第33号(第28条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・36号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・28年23号〕
様式第34号(第29条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年36号・平成8年42号・11年41号〕
様式第35号 削除
削除〔平成16年規則31号〕
様式第36号(第30条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・28年23号〕
様式第37号(第30条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・38年2号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・28年23号〕
様式第38号(その1)(第30条関係)
一部改正〔昭和42年規則23号・60年26号・平成8年42号・27年59号・令和3年32号〕
様式第38号(その2)(第30条関係)
一部改正〔昭和42年規則23号・60年26号・平成8年42号・27年59号・令和3年32号〕
様式第39号(第30条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・39年19号・60年26号・平成8年42号・11年41号・20年44号〕
様式第40号(第32条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第41号(第32条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第42号(第33条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕、一部改正〔平成30年規則32号〕
様式第43号(第33条関係)
一部改正〔昭和37年規則45号・平成8年42号・11年41号〕
様式第44号(第33条関係)
一部改正〔平成8年規則42号・27年59号・令和3年32号〕
様式第45号(第34条、第49条の2、第54条、第58条の4、第71条の7関係)
全部改正〔平成20年規則60号〕、一部改正〔平成21年規則19号・24年66号・令和元年17号〕
様式第46号
全部改正〔昭和51年規則22号〕、一部改正〔平成20年規則59号・令和3年24号〕
様式第47号(第35条関係)
一部改正〔平成8年規則42号・令和3年24号〕
様式第48号
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第49号
様式第50号(第38条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成13年規則17号〕
様式第51号(第39条関係)
全部改正〔昭和42年規則19号〕、一部改正〔平成8年規則42号・11年41号・27年59号〕
様式第51号の2(第39条関係)
全部改正〔昭和42年規則19号〕、一部改正〔平成8年規則42号〕
様式第52号(第39条関係)
全部改正〔昭和42年規則19号〕、一部改正〔平成8年規則42号・11年41号〕
様式第52号の2(第39条関係)
全部改正〔昭和42年規則19号〕、一部改正〔平成8年規則42号〕
様式第52号の3(その1)(第39条の2関係)
全部改正〔令和4年規則44号〕
様式第52号の3(その2)(第39条の2関係)
全部改正〔令和4年規則44号〕
様式第52号の3(その3)(第39条の2関係)
全部改正〔令和4年規則44号〕
様式第52号の4(その1)(第39条の2関係)
全部改正〔平成31年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則17号〕
様式第52号の4(その2)(第39条の2関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕
様式第53号(第40条、第65条、第76条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕
様式第53号の2(第40条、第76条関係)
全部改正〔令和元年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第53号の3(第40条関係)
追加〔令和3年規則15号〕
様式第54号(第41条関係)
一部改正〔平成8年規則42号・令和3年32号〕
様式第55号(第41条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則12号・24年66号・28年23号〕
様式第56号(第43条関係)
全部改正〔昭和38年規則36号〕、一部改正〔平成8年規則42号・令和3年24号〕
様式第57号(第43条関係)
全部改正〔昭和38年規則36号〕、一部改正〔昭和44年規則23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・25年73号・28年23号〕
様式第58号(第44条の2関係)

全部改正〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成15年規則78号・27年59号・令和3年32号・45号〕
様式第58号の2(第44条の2関係)
追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年32号・45号〕
様式第58号の3(第44条の2関係)
追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年32号〕
様式第58号の4(第44条の2関係)
追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年32号〕
様式第58号の5(第44条の2関係)
追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年32号〕
様式第58号の6(第44条の2関係)
追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成11年規則41号・17年12号・24年66号・28年23号〕
様式第58号の7(第44条の2関係)
追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成11年規則41号・17年12号・24年66号・28年23号〕
様式第58号の8(第44条の2関係)
追加〔平成10年規則16号〕、一部改正〔平成11年規則41号・17年12号・24年66号・28年23号〕
様式第59号(第45条関係)
全部改正〔平成20年規則60号〕、一部改正〔平成24年規則66号・令和元年17号〕
様式第59号の2(第45条関係)
全部改正〔令和2年規則41号〕
様式第60号(第46条関係)
全部改正〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔平成8年規則42号・11年41号・18年9号・22年25号〕
様式第61号(第48条関係)
全部改正〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成19年規則29号・20年35号・29年21号〕
様式第61号の2
全部改正〔昭和46年規則54号〕
様式第61号の3 削除
削除〔平成29年規則21号〕
様式第61号の3の2(第48条の3の2関係)
全部改正〔令和元年規則17号〕
様式第61号の4(第48条の4関係)
追加〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和44年規則23号・57年34号・平成8年42号・16年31号・29年21号〕
様式第61号の5(その1)(第48条の5関係)
全部改正〔令和元年規則17号〕
様式第61号の5(その2)(第48条の5関係)
全部改正〔令和元年規則17号〕
様式第61号の5(その3)(第48条の5関係)
全部改正〔令和元年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第61号の5(その4) 削除
削除〔平成14年規則35号〕
様式第61号の6(第48条の7関係)
全部改正〔平成8年規則68号〕
様式第61号の7
追加〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和46年規則54号・令和3年24号〕
様式第61号の8
追加〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和46年規則54号〕
様式第61号の9
追加〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和45年規則15号・46年54号〕
様式第61号の10(第48条の11関係)
全部改正〔平成29年規則21号〕
様式第61号の11(第48条の12関係)
全部改正〔平成29年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第61号の12(第48条の14関係)
全部改正〔平成23年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第61号の13(第48条の14関係)
追加〔平成23年規則36号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第61号の14(第48条の16関係)
追加〔昭和43年規則34号〕、一部改正〔昭和44年規則23号・46年54号・56年19号・平成8年68号・16年31号・23年36号・29年21号〕
様式第62号(第48条の18関係)
全部改正〔平成20年規則63号〕、一部改正〔平成23年規則28号・令和元年17号・3年24号〕
様式第62号の2(第48条の18関係)
追加〔平成20年規則63号〕、一部改正〔令和元年規則17号〕
様式第62号の3(第48条の18関係)
追加〔平成20年規則63号〕、一部改正〔平成24年規則66号・令和元年17号〕
様式第63号(第49条の2関係)


一部改正〔昭和37年規則45号・39年19号・63年9号・平成8年42号・17年7号・58号・114号・18年9号・27年59号〕
様式第64号(第49条の2関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年45号〕
様式第65号(第49条の2関係)
全部改正〔昭和45年規則43号〕、一部改正〔昭和63年規則9号・平成8年42号・18年9号・令和3年45号〕
様式第66号(第49条の2関係)
全部改正〔平成19年規則29号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕
様式第67号(第49条の2、第54条関係)
全部改正〔令和4年規則44号〕
様式第67号の2(第49条の2関係)
追加〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成8年規則42号・15年46号・18年9号・30号・19年81号・21年19号・22年33号・24年49号・27年59号・29年2号・14号・30年32号・令和2年41号・4年40号・44年〕
様式第68号(第49条の2、第54条関係)
全部改正〔令和元年規則17号〕、一部改正〔令和2年規則41号〕
様式第69号(第49条の2関係)
全部改正〔平成27年規則59号〕
様式第70号(その1)(第49条の2、第54条関係)
全部改正〔令和4年規則40号〕
様式第70号(その2)(第49条の2、第58条の4、第65条、第69条、第71条の7関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第70号の2(第49条の2関係)
追加〔昭和38年規則2号〕、一部改正〔昭和39年規則19号・46年19号・63年9号・平成8年42号・20年35号・27年59号・29年21号・令和3年24号〕
様式第70号の3(第49条の2関係)
追加〔昭和38年規則2号〕、一部改正〔昭和39年規則19号・55年18号・63年9号・平成8年42号・20年35号・27年59号・29年21号・令和3年24号〕
様式第70号の4(その1)(第49条の2関係)

全部改正〔平成28年規則27号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第70号の4(その2)(第49条の2関係)
追加〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成8年規則42号・19年81号・令和3年24号〕
様式第70号の5(第49条の2関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成11年規則90号・17年12号・22年4号・24年66号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第70号の6(第49条の2関係)
全部改正〔平成15年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則12号・22年4号・24年66号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第70号の7(第49条の2関係)
追加〔平成15年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則12号・22年4号・24年66号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第70号の8(第49条、第54条の2関係)
全部改正〔平成16年規則31号〕
様式第71号(第54条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕、一部改正〔令和元年規則17号〕
様式第72号 削除
削除〔昭和50年規則14号〕
様式第73号 削除
削除〔昭和44年規則23号〕
様式第74号 削除
削除〔昭和38年規則36号〕
様式第75号 削除
削除〔昭和38年規則36号〕
様式第76号(第54条関係)
全部改正〔令和2年規則41号〕
様式第76号の2(第54条関係)
全部改正〔令和2年規則41号〕
様式第76号の3(第54条関係)
追加〔平成16年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第76号の4(第53条関係)
追加〔令和元年規則17号〕
様式第77号(第54条関係)
全部改正〔昭和37年規則45号〕、一部改正〔昭和38年規則36号・39年19号・45年34号・63年9号・平成8年42号・11年41号・16年31号・27年59号〕
様式第78号(第54条関係)
一部改正〔昭和63年規則9号・平成8年42号・27年59号〕
様式第79号(第54条関係)
一部改正〔昭和57年規則34号・平成8年42号・27年59号・令和3年24号〕
様式第79号の2(第54条関係)
全部改正〔昭和39年規則56号〕、一部改正〔昭和47年規則34号・63年9号・平成8年42号・16年31号・59号・29年2号・21号・令和3年24号〕
様式第80号(第58条関係)
全部改正〔令和3年規則45号〕
様式第81号 削除
削除〔昭和55年規則18号〕
様式第82号(第58条関係)
一部改正〔昭和39年規則19号・平成8年42号・27年59号・令和3年24号〕
様式第83号(第58条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔平成30年規則32号・令和3年24号〕
様式第84号(第58条関係)
全部改正〔平成27年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕
様式第85号(第58条関係)
全部改正〔平成27年規則59号〕
様式第86号(第58条関係)
全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成21年規則19号・26年26号・27年28号・59号・29年2号・令和3年24号〕
様式第87号(第58条、第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第88号 削除
削除〔昭和54年規則19号〕
様式第89号(第58条関係)
全部改正〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成8年規則42号・11年41号・27年59号・令和3年24号〕
様式第90号(第58条の4関係)
全部改正〔昭和60年規則26号〕、一部改正〔平成元年規則26号・27年59号・令和3年24号〕
様式第91号(第58条の4関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第92号(第58条の4関係)
全部改正〔昭和60年規則26号〕
様式第93号(第58条の4関係)
全部改正〔平成元年規則26号〕、一部改正〔平成8年規則42号・11年41号・90号・17年12号・22年4号・25年73号・28年23号・令和元年17号〕
様式第94号(第65条関係)
全部改正〔平成元年規則26号〕、一部改正〔平成8年規則42号・11年41号・15年46号・17年12号・25年73号・28年23号〕
様式第95号(第65条関係)
全部改正〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則17号・2年53号〕
様式第96号(第65条関係)
全部改正〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則17号・2年53号・3年45号〕
様式第97号(第65条関係)
追加〔平成15年規則46号〕、一部改正〔令和2年規則53号・3年45号〕
様式第98号(第65条関係)
追加〔平成8年規則59号〕、一部改正〔平成15年規則46号・令和3年45号〕
様式第99号(第65条関係)
全部改正〔平成28年規則23号〕
様式第100号(第65条関係)

全部改正〔令和2年規則34号〕、一部改正〔令和元年規則17号・3年24号・32号〕
様式第101号(第65条関係)
全部改正〔平成元年規則26号〕、一部改正〔平成8年規則59号・11年41号・27年59号・令和2年34号・3年24号〕
様式第102号(第65条関係)
全部改正〔平成元年規則26号〕
様式第103号(第65条関係)
全部改正〔平成元年規則26号〕、一部改正〔平成8年規則42号・27年59号・令和3年24号〕
様式第104号および様式第105号 削除
削除〔平成元年規則26号〕
様式第106号 削除
削除〔昭和42年規則19号〕
様式第107号および様式第108号 削除
削除〔平成元年規則26号〕
様式第109号 削除
削除〔昭和42年規則19号〕
様式第110号および様式第111号 削除
削除〔平成元年規則26号〕
様式第112号 削除
削除〔昭和55年規則18号〕
様式第112号の2 削除
削除〔昭和55年規則18号〕
様式第113号 削除
削除〔平成元年規則26号〕
様式第114号(第65条関係)

全部改正〔平成11年規則41号〕、一部改正〔平成11年規則90号・17年12号・22年4号・24年66号・25年73号・28年23号・令和2年41号〕
様式第115号(第65条関係)
全部改正〔昭和63年規則9号〕、一部改正〔平成元年規則26号・8年42号〕
様式第116号(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第116号付表(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕
様式第117号(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第118号(その1)(第71条の7、第76条、第79条、第87条の3関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第118号(その2)(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第118号(その3)(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第118号(その4)(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第118号(その5)(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第118号(その6)(第75条関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則28号・59号・29年2号・令和3年24号〕
様式第118号(その7)(第75条関係)

全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則59号・29年2号・令和3年24号〕
様式第119号(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕
様式第120号(第75条関係)
全部改正〔平成29年規則2号〕
様式第121号 削除
削除〔平成29年規則2号〕
様式第122号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則66号〕
様式第123号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕
様式第124号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則66号〕
様式第125号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕
様式第126号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕
様式第127号(第71条の7関係)

全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第128号(第71条の7関係)

全部改正〔平成21年規則19号〕
様式第129号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕
様式第130号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第131号(第71条の7関係)
全部改正〔令和2年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第132号(第71条の7関係)
全部改正〔令和2年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第133号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕
様式第134号(第71条の7関係)
全部改正〔令和2年規則41号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第135号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第136号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第137号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第138号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第139号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第140号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第141号(第71条の7関係)
全部改正〔平成21年規則19号〕
様式第141号の2(第71条の7関係)
追加〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成24年規則66号〕
様式第142号(第75条関係)

追加〔昭和51年規則22号〕、一部改正〔平成8年規則42号・令和3年24号〕
様式第142号の2(第75条関係)
全部改正〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和49年規則23号・平成8年42号・29年2号・令和3年24号〕
様式第142号の3(第75条関係)
追加〔昭和37年規則45号〕、一部改正〔昭和55年規則18号・平成8年42号・27年59号・29年2号・令和3年24号〕
様式第143号(第75条関係)
全部改正〔令和5年規則15号〕
様式第143号の2(第75条関係)
全部改正〔平成7年規則22号〕、一部改正〔平成8年規則42号・11年41号・20年44号・22年4号・29年2号・令和2年41号〕
様式第143号の3(第75条関係)
追加〔令和5年規則15号〕
様式第144号(第75条関係)
一部改正〔昭和39年規則19号・平成8年42号・27年59号・29年2号・令和3年24号〕
様式第144号の2(第75条関係)
追加〔昭和37年規則45号〕、一部改正〔昭和38年規則2号・36号・39年19号・41年20号・42年13号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・28年23号・29年2号〕
様式第144号の3(第75条関係)
追加〔昭和37年規則45号〕、一部改正〔昭和39年規則19号・平成8年42号・29年2号・令和3年24号〕
様式第144号の4(第75条関係)
追加〔昭和37年規則45号〕、一部改正〔昭和38年規則2号・36号・39年19号・41年20号・44年23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・28年23号・29年2号〕
様式第144号の5(第75条関係)
追加〔昭和48年規則25号〕、一部改正〔昭和49年規則23号・平成8年42号・11年41号・17年12号・24年66号・28年23号・29年2号〕
様式第145号 削除
削除〔昭和61年規則17号〕
様式第146号(第76条関係)

一部改正〔平成8年規則42号・27年59号・令和3年24号〕
様式第147号 削除
削除〔昭和55年規則18号〕
様式第148号 削除
削除〔平成16年規則31号〕
様式第149号
一部改正〔昭和38年規則2号・36号・平成17年12号・18年9号・27年59号〕
様式第150号(その1)
一部改正〔昭和38年規則2号・41年20号・44年23号・平成17年12号・28年23号〕
様式第150号(その2)
全部改正〔昭和39年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則9号〕
様式第150号の2(その1)
一部改正〔昭和38年規則2号・43年34号・44年23号・平成17年12号・28年23号〕
様式第150号の2(その2)
一部改正〔昭和43年規則34号・平成18年9号〕
様式第151号から様式第172号まで 削除
削除〔平成21年規則19号〕
様式第172号の2(第87条の3関係)
全部改正〔平成27年規則40号〕、一部改正〔平成29年規則2号・令和3年24号〕
様式第173号(第88条関係)













追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成17年規則114号・25年73号・27年59号・令和3年24号〕
様式第174号 削除
削除〔平成25年規則73号〕
様式第175号(第88条関係)






全部改正〔平成25年規則73号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和元年17号・3年24号〕
様式第176号(第88条関係)
追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成11年規則41号・17年12号・25年73号・28年23号〕
様式第177号(第88条関係)
追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成11年規則41号・25年73号〕
様式第178号(第88条関係)




追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成17年規則114号・25年73号・27年59号・令和3年24号〕
様式第179号(第88条関係)



追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成17年規則114号・25年73号・27年59号・令和3年24号〕
様式第180号(第88条関係)




全部改正〔平成25年規則73号〕、一部改正〔平成27年規則59号・令和3年24号〕
様式第181号(第88条関係)
追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成11年規則41号・25年73号〕
様式第182号(第88条関係)
追加〔平成10年規則44号〕、一部改正〔平成11年規則41号・17年12号・25年73号・28年23号〕



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